○玉野市水道事業審議会条例

令和2年3月23日

条例第15号

(設置)

第1条 水道事業の円滑な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、玉野市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、水道事業の運営に関する事項を調査し、審議するほか、市長の諮問があったときは、それに応じ、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体が推薦する者

(3) 水道利用者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長ともに事故があるときは、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市水道事業審議会条例

令和2年3月23日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)