○玉野市水道事業事務決裁規程

昭和42年1月23日

水道局規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市水道事業の事務を明確な責任のもとに合理的かつ能率的に処理することを目的とする。

(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)

(適用範囲)

第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)、部長及び課長の専決又は事務の代決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成23年水道事業規程1号・28年1号〕)

(決裁区分)

第3条 事務決裁の区分を次のとおり定め、各伺いにはその決裁区分に従って、該当する表示をするものとする。

(1) 市長の決裁を要するもの

(2) 管理者の決裁事項に属するもの

(3) 部長の決裁事項に属するもの

(4) 課長の決裁事項に属するもの

(専決の例外)

第4条 この規程により専決事項を定めている事項であっても、次の各号に掲げる事項はすべて上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議論争又は将来その原因となること。

(5) 先例となること。

(6) 会議の部課等において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項に関すること。

(代決の順序)

第5条 正当決裁者が不在のときは、次に掲げる順序によりその事務を代決することができる。

代決の順序

決裁責任者

決裁者

第1次

第2次

管理者

部長

課長

部長

課長

主管課長補佐

課長

主管課長補佐

主管係長

2 決裁責任者が不在のときは、参与、参事、主幹及び主査は、自己の職務に属する特定の事項について、前項の表に準じ代決することができる。この場合において、同表中「部長」とあるのは「参与」と、「課長」とあるのは「参事」と、「主管課長補佐」とあるのは「主幹」と、「主管係長」とあるのは「主査」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は疑義があるものについては適用しない。

(部長の専決事項)

第6条 財務関係を除くほか、部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(2) 負担義務の附帯しない寄附の収受に関すること。

(3) 課の管理に属する公の施設その他施設の使用、占用に関する違反処分に関すること。

(4) 職員の泊つき市外出張及び課長の出張に関すること。

(5) 職員の勤務評定に関すること。

(6) 課長の年次休暇、遅刻及び早退等の承認に関すること。

(7) 前各号に準ずると認めること。

(課長の専決事項)

第7条 財務関係を除くほか、課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の配置及び事務分担に関すること。

(2) 定例又は簡易な文書の処理に関すること。

(3) 定例又は軽易な諸願、伺、届、申告及び報告等の査閲並びに進達処理に関すること。

(4) 定例又は軽易な検査、許可及び証明等に関すること。

(5) 職員の年次休暇、遅刻及び早退等の承認に関すること。

(6) 職員の出張命令(泊つきを除く。)、時間外、休日勤務の命令に関すること。

(7) 特殊勤務手当、扶養親族、通勤手当の受給資格及び出張命令、時間外、休日勤務命令の認定に関すること。

(8) 職員の身分証明書等の交付に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。

(11) 職員の定期昇給に関すること。

(12) 退職年金及び退職一時金に関すること。

(13) 臨時に雇用する職員の採用、解雇に関すること。

(14) 車両の管理に関すること。

(15) 起債の借入れ申請に関すること。

(16) 登記に関すること。

(17) 料金その他諸収入の調定及び減免に関すること。

(18) 納入通知書の発行に関すること。

(19) 督促状及び停水通知書等の発行に関すること。

(20) 料金及び工事費等の滞納整理に関すること。

(21) 物品、資材の検収に関すること。

(22) 収入伝票及び振替伝票の発行に関すること。

(23) 給水の開始、中止及び使用者変更その他給水に関すること。

(24) 水道メーターの修繕及び検定に関すること。

(25) 水道工事の検査に関すること。

(26) 水道施設の維持管理に関すること。

(27) 給水装置の新設、増設、変更、移転、改造、修繕及び撤去に関すること。

(28) 工事のための断水に関すること。

(29) 指定給水装置工事事業者の指揮、監督に関すること。

(30) 給水装置工事主任技術者及び配水管技士の資格確認に関すること。

(31) 工事の施行に伴う道路占用及び交通制限に関すること。

(32) 水道施設及び給水装置の検査並びに水質検査に関すること。

(33) その他工務作業に関すること。

(財務に関する専決事項)

第8条 財務に関する専決事項は、別表のとおりとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、用語の意義、正当決裁の類推による専決、代決の制限、代決の表示、代決後の処理、合議を受けた者が不在のときの措置については、玉野市事務決裁規程(昭和37年玉野市訓令第9号)に定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和45年7月8日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日水道局規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年4月9日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水道事業規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の玉野市上下水道部事務決裁規程及び玉野市企業職員職名規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年9月18日水道事業規程第1号)

この規程は、平成7年9月18日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成10年3月31日水道事業規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月22日水道事業規程第2号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成29年水道事業規程2号〕)

財務関係専決区分

決裁区分

決裁事項

部長

課長

支出負担行為の決定

報酬

全額

給料

全額

手当等

全額

法定福利費

全額

恩給及び退職金

全額

賃金

全額

報償費

200万円未満

50万円未満

旅費

200万円未満

50万円未満

交際費

被服費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費、薬品費、食糧費

200万円未満

50万円未満

通信運搬費、手数料、広告料、保険料

200万円未満

50万円未満

委託料

1,000万円未満

100万円未満

賃借料

1,000万円未満

100万円未満

工事請負費、路面復旧費

1,000万円未満

100万円未満

材料費

1,000万円未満

100万円未満

固定資産購入費

1,000万円未満

100万円未満

備消品費

200万円未満

50万円未満

負担金

200万円未満

50万円未満

扶助費

全額

貸付金

200万円未満

50万円未満

補償金

1,000万円未満

100万円未満

企業債償還金及び企業債利息

全額

投資及び出資金

200万円未満

50万円未満

基金

寄附金

200万円未満

50万円未満

公課費、消費税

全額

繰出金

2,000万円未満

500万円未満

受水費

全額

預り金

全額

支出命令

2,000万円未満

500万円未満

予備費の充当

全額

予算の流用

全額

収入命令

全額

支出更正、戻入命令、資金前渡精算命令

全額

支出負担行為額の増額

増額後の額の決裁区分による

支出負担行為額の減額

減額前の額の決裁区分による

工事の起工の決定

1,000万円未満

100万円未満

調査、設計の決定

200万円未満

50万円未満

予定価格、最低制限価格、工期延長の決定

1,000万円未満

物品の貸付け、売却、廃棄

200万円未満

50万円未満

不動産の貸付け、売却

寄附の収受

物品の出納通知

全額

※ 支出負担行為と支出命令が同時となる費目の「決裁区分」は、「支出命令の決裁区分」を使用する。ただし、「全額」課長決裁となっている費目は、支出負担行為の決裁区分を使用する。

玉野市水道事業事務決裁規程

昭和42年1月23日 水道局規程第3号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第3号
昭和45年7月8日 水道局規程第8号
昭和51年3月22日 水道局規程第1号
昭和55年4月9日 水道局規程第1号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業規程第1号
昭和63年4月1日 水道事業規程第2号
平成元年4月1日 水道事業規程第1号
平成元年4月1日 水道事業規程第2号
平成7年9月18日 水道事業規程第1号
平成10年3月31日 水道事業規程第3号
平成23年4月1日 水道事業規程第1号
平成28年4月1日 水道事業規程第1号
平成29年8月22日 水道事業規程第2号