○玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和47年6月26日

水道局規程第9号

玉野市企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程(昭和42年玉野市水道局規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年玉野市条例第67号)に基づく水道事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の額及び支給方法を定めるものとする。

(給料等の額及び支給方法)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に支給する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、玉野市職員の例による。

2 休職者の給与の額及び支給方法については、玉野市職員の例による。

3 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)第2条第1項の規定により同項に規定する公益的法人等に派遣された職員の給与の額及び支給方法については、玉野市職員の例による。

4 育児休業をした職員又は介護休暇を受けた職員の職務復帰後における給与の額及び支給方法については、玉野市職員の例による。

5 企業職員の勤務一時間当たりの給与の額は、玉野市職員の例により算出した額とする。

(一部改正〔平成25年水道事業規程7号〕)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第3号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成13年3月30日水道事業規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日水道事業規程第5号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道事業規程第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日水道事業規程第16号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道事業規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市水道事業に従事する企業職員の給与の額及び支給方法に関する規程

昭和47年6月26日 水道局規程第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和47年6月26日 水道局規程第9号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成13年3月30日 水道事業規程第1号
平成13年12月27日 水道事業規程第4号
平成14年12月25日 水道事業規程第5号
平成18年3月31日 水道事業規程第12号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号
平成20年11月28日 水道事業規程第16号
平成25年3月29日 水道事業規程第7号