○玉野市水道事業に従事する企業職員の旅費に関する規程

昭和42年1月23日

水道局規程第10号

玉野市水道事業に従事する企業職員の旅費の額及び支給方法については、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年4月24日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日水道事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市水道事業に従事する企業職員の旅費に関する規程

昭和42年1月23日 水道局規程第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第10号
昭和43年4月24日 水道局規程第3号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和63年12月26日 水道事業規程第4号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号