○玉野市水道事業に従事する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
昭和42年1月23日
水道局規程第12号
玉野市水道事業に従事する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、別段の定めがなされるまでの間、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和60年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月10日水道事業規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日水道事業規程第16号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。