○玉野市水道事業に従事する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和42年1月23日

水道局規程第12号

玉野市水道事業に従事する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、別段の定めがなされるまでの間、玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例(昭和36年玉野市条例第44号)及び玉野市職員の勤務時間・休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和36年玉野市規則第23号)を準用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和60年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月10日水道事業規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業規程第16号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

玉野市水道事業に従事する企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和42年1月23日 水道局規程第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年1月23日 水道局規程第12号
昭和60年3月26日 水道局規程第2号
昭和63年4月1日 水道事業規程第2号
平成2年4月10日 水道事業規程第1号
平成19年3月30日 水道事業規程第16号