○玉野市水道事業検針業務委託に関する規程

平成10年3月31日

水道事業規程第5号

玉野市水道事業の業務委託に関する規程(昭和44年玉野市水道局規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、玉野市水道事業における水道メーターの検針及びメーターの検針に伴い発見する漏水等の事項の報告等(以下「検針業務」という。)の委託について、必要な事項を定める。

(受託者の資格)

第2条 検針業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人 市内に住所を有する者で、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないもの。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(2) 法人 玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)第2条に規定する資格及び要件を満たす法人で、かつ、市内に事務所又は事業所を有するもの

(一部改正〔令和元年水道事業規程2号〕)

(受託の申込及び契約の締結)

第3条 検針業務を受託しようとする者(以下「申込者」という。)は、検針業務委託契約申込書に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、その全部又は一部を省略することができる。

(1) 履歴書(個人の場合に限る。)

(2) 戸籍抄本又は住民票抄本(法人にあっては定款及び実績)

(3) 写真(個人の場合に限る。)

(4) その他管理者が必要と認めるもの

2 管理者は、前項の申込者が受託者として適任と認めたときは、検針委託契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結するものとする。

(契約保証)

第4条 契約保証に関する事項については、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)に定めるところによる。ただし、受託者が個人であって、契約締結に際し契約保証人を立てたときはこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する契約保証人は、市内に住所を有し、第10条に規定する損害を受託者と連帯して賠償しなければならない。

(委託区域の指定)

第5条 管理者は、受託者が検針業務を行う区域(以下「委託区域」という。)を指定するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、受託者に委託区域外の検針を行わせることができる。

(業務の方法)

第6条 管理者は、受託者に定期にハンディターミナルを交付するものとする。

2 受託者は、前項のハンディターミナルの交付を受けたときは、玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号)第30条に規定する定例日に使用水量を計算し、速やかにハンディターミナルを管理者に返却しなければならない。

3 受託者は、漏水、破裂、その他故障個所又は不正使用者等を発見したときは、管理者に報告しなければならない。

(身分証明書)

第7条 受託者は、その身分を表示する身分証明書を常に携帯し、水道使用者の求めに応じて提出しなければならない。

(委託料の算定及び支払方法)

第8条 委託料は、次のとおりとする。

(1) 下記以外のメーター1個につき 80円

(2) 山田地区、八浜地区、荘内地区及び東児地区のメーター1個につき 85円

2 委託料は、検針を行った翌月の15日以内に支払うものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第9条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又はその権利を担保に供してはならない。

(損害賠償)

第10条 受託者は、その責に帰すべき理由により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の変更)

第11条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第12条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 検針業務の処理について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(3) 前各号のほか受託者として適当でないとき。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日水道事業規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にこの規定による改正前の玉野市水道事業検針業務委託に関する規程に基づきなされた契約及び申込若しくはこれらに付随した行為は、この規定の相当規程によりなされた契約及び申込若しくはこれらに付随した行為とみなす。この場合において契約書中「検針カード」とあるのは「ハンディターミナル」と、「連帯保証人」とあるのは「契約保証人」と読み替えるものとする。

(平成21年3月23日水道事業規程第18号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年8月2日水道事業規程第2号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

玉野市水道事業検針業務委託に関する規程

平成10年3月31日 水道事業規程第5号

(令和元年9月14日施行)