○玉野市水道事業配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成14年3月7日

水道事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条に規定する配水施設のうち配水管に係る施設基準を確保することにより、水道水の安全を図ることを目的とし、施工技術の確保については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において配水管布設工事とは、新設、改良等のための配水管の布設、移設、撤去の工事、弁栓類設置工事及び配水管の修繕工事をいう。

(施工技術の確保)

第3条 配水管布設工事を行う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による水道施設工事業の許可を受け、かつ、玉野市指定給水装置工事事業者規程(平成25年玉野市水道事業規程第1号)に規定する指定工事事業者の指定を受けた者でなければならない。

2 配水管布設工事を行う者は、配水管布設工事の施工に当たり、工事の現場ごとに、配水管の接合、切断、分岐、止水等専門の技術力を有する者を置かなければならない。

(一部改正〔平成25年水道事業規程2号〕)

(配水管技士等)

第4条 前条第2項に規定する専門の技術力を有する者は、社団法人日本水道協会岡山県支部の配水管技士登録簿に登録された者又は社団法人日本水道協会の配水管技能者名簿に登録された者(以下「配水管技士等」という。)とする。

2 配水管技士等は、同時に2以上の給水装置工事事業者に所属することはできない。

3 配水管技士等は、建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者と兼ねることができる。

(一部改正〔平成25年水道事業規程2号〕)

(準用規定)

第5条 この規程に規定されている事項は、受水管及び送水管の工事について準用する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日水道事業規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市水道事業配水管布設工事の施工技術の確保に関する規程

平成14年3月7日 水道事業規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成14年3月7日 水道事業規程第2号
平成25年3月22日 水道事業規程第2号