○玉野市指定給水装置工事事業者規程

平成25年1月10日

水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び玉野市水道事業給水条例(平成10年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、玉野市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(2) 管理者 水道事業管理者をいう。

(3) 給水装置 管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(5) 主任技術者 法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事事業者は、給水装置工事に関する法令、条例及び規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

2 指定工事事業者は、その業務が公共の福祉に密接な関係があることを自覚し、地震、風水害等による災害及び水道施設の事故等に伴う復旧工事等、管理者から職務上の要請があった場合は、これに協力しなければならない。

(指定の申請)

第4条 指定工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、所定の指定給水装置工事事業者指定申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては氏名及び住所、法人にあっては名称、住所、代表者及び役員の氏名

(2) 玉野市において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する所定の書類(以下「誓約書」という。)

(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(一部改正〔令和元年水道事業規程4号〕)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事事業者として指定をする。

(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置くこと。

(2) 次の機械器具を有すること。

 管の切断用の機械器具

 管の加工用の機械器具

 接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれかに該当しないこと。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(一部改正〔令和元年水道事業規程4号〕)

(指定の更新)

第5条の2 条例第7条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新に係る申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 管理者は、指定の更新の際に、次に掲げる指定工事事業者に関する事項について確認することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

(2) 指定工事事業者の業務内容

(3) 給水装置工事主任技術者等の研修受講状況

(4) 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

6 管理者は、前項で確認した事項の全て又はその一部を公表することができる。

(追加〔令和元年水道事業規程4号〕)

(指定工事事業者証の交付)

第6条 管理者は、前条の指定を行ったときは、指定工事事業者に所定の玉野市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、次条第1項第1号及び第2号の届出を行う場合は、指定工事事業者証を提出するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を管理者に返納するものとする。

4 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を管理者に提出するものとする。

5 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事事業者は、次のいずれかの事項に変更のあったときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 個人にあっては氏名及び住所、法人にあっては名称、住所及び代表者の氏名

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に所定の指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に次の書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び登記事項証明書

3 指定工事事業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、所定の指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第8条 管理者は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消し、又は6月以下の期間を定め指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手段により指定を受けたとき。

(2) 第5条の基準に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条の規定に違反したとき。

(5) 第13条の基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(7) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(指定等の公示)

第9条 管理者は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。

(1) 第5条の規定により指定工事事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 前条の規定により指定工事事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(一部改正〔令和2年水道事業規程1号〕)

(主任技術者の選任等)

第11条 指定工事事業者は、第5条の指定を受けた日から2週間以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、その日から2週間以内に新たな主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 主任技術者を選任し、又は解任したときは、所定の給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

4 主任技術者の選任は、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、2以上の事業所の主任技術者となってもその職務の遂行に特に支障がないときは、この限りでない。

(連絡体制)

第12条 指定工事事業者は、事業の運営に関し管理者と緊密な連絡体制を確保するよう努めなければならない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、第10条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修等の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(一部改正〔令和2年水道事業規程1号〕)

(施行の承認)

第14条 指定工事事業者が給水装置工事(修繕工事を除く。次条第1項において同じ。)を施行するときは、あらかじめ管理者が別に定める給水装置工事申請書及び給水装置工事設計書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定工事事業者は、工事の施行に当たっては、条例第9条第12条及び第37条に規定する工事費等の納付並びに道路使用の許可等適正な手続きを確保しなければならない。

(完工報告及び検査)

第15条 指定工事事業者は、給水装置工事を完了したときは、直ちに管理者が別に定める給水装置工事完工報告書を提出し、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果手直しを命じられたときは、管理者の指定する期間内にこれを行い再検査を受けなければならない。

3 管理者は、前2項の検査について必要と認めるときは、当該工事に係る主任技術者の立会いを求めることができる。

4 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(委員会)

第16条 管理者は、指定工事事業者等に対する処分等について公正を期するため、玉野市指定給水装置工事事業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査又は審議する。

(1) 第8条に規定する指定の取消し及び停止に関すること。

(2) 次条に規定する表彰に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める指定工事事業者等に関すること。

(表彰)

第17条 管理者は、特に優良と認める指定工事事業者に対しては、これを表彰することができる。

(研修会等)

第18条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図り、使用者への安全で安心な給水の確保の実現に資するため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする研修会を実施することができる。

2 管理者は、他団体の実施する研修会又は講習会を推薦することができる。

(業務連絡機関)

第19条 指定工事事業者が管理者との業務連絡のため中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合その他の団体を組織し管理者の承認を受けたときは、当該団体を管理者との業務連絡機関とすることができる。

2 前項に規定する管理者の承認を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した届出書を管理者に提出するものとする。

(1) 団体の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 団体を構成する指定工事事業者の名簿

(3) その他管理者が必要と認める事項

3 前項各号に掲げる事項に変更があったときは、管理者に速やかに届け出るものとする。

(委任)

第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に指定を受けている指定工事事業者については、この規程により指定を受けたものとみなす。

(令和元年9月12日水道事業規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定については、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に玉野市水道事業給水条例(平成10年条例第13号)第7条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者が、この規程による改正後の玉野市指定給水装置工事事業者規程(以下「新規程」という。)第5条の2第1項に規定する更新を受ける場合においては、同項中「5年ごと」とあるのは「玉野市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(令和元年水道事業規程第4号)中第5条の2の改正規程の施行の日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が同条の改正規程の施行の日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、5年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

(令和2年3月11日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

玉野市指定給水装置工事事業者規程

平成25年1月10日 水道事業規程第1号

(令和2年3月11日施行)