○地方独立行政法人玉野医療センター評価委員会条例

令和2年3月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、地方独立行政法人玉野医療センター評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、次に掲げる事項について意見を述べる。

(1) 法第26条第1項の中期計画の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、医療又は事業の経営に関し優れた見識を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

地方独立行政法人玉野医療センター評価委員会条例

令和2年3月23日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)