○玉野市自転車競走賞金支給及び疾病傷害治療規則

昭和43年4月12日

規則第13号

(規則の適用)

第1条 玉野市(以下「市」という。)が行う自転車競走(以下「競輪」という。)に参加した選手及び出走した選手に対しては、この規則により賞金品を支給及び疾病傷害治療を行う。ただし、玉野市自転車競走競技規則(昭和37年玉野市規則第19号)第70条から第72条までの規定により失格した選手に対しては、日当及び出場手当のほかは、これを支給しない。

(普通賞金)

第2条 普通競走及び先頭固定競走の普通賞金は、選手の級別及び車立別に応じ、中央登録選手制度改善委員会の決定に基づき、経済産業省から通知のあった額(以下第3条から第5条まで、第8条及び第9条に規定する賞金等について同様とする。)によりこれを支給する。

2 級別の異なる選手が同一競走に出走した場合は、その競走に出走した上級選手の賞金表による。

(出場手当)

第3条 選手が競走に出走したときは、1出走につき出場手当を支給する。

(その他の賞金、手当及び賞品)

第4条 前2条の賞金及び手当のほか、その他の賞金、手当及び賞品は、次のとおり支給する。

(1) 先頭手当

普通競走の競走中において委員長が指示する競走路内の先頭判定線を先頭で通過した選手(同着の場合はその全員とし、落車、身体又は自転車の故障により競走を中止した者を含む。ただし、反則によって失格することとなった者を除く。)に対し、1レースにつき先頭手当を支給する。

(2) 記録賞

競走において、玉野競輪場における距離別の最短時間走行記録として、あらかじめ委員長が定めて表示したものを更新した選手に対し、当該競走の3着までの入着者に限り、記録賞を支給する。

(3) 敢闘賞

競走において敢闘し、著しく他の選手の模範となると認められた選手に対し、敢闘賞を支給する。

(4) 優秀選手賞

競輪参加中、1節を通じて3回連続して1着、1着若しくは2着又は2着の着位であった選手に対し、優秀選手賞を支給する。ただし、実用車競走を除く。

(5) 副賞

委員長が適当と認めた選手に対し、副賞を支給することができる。

(日当)

第5条 玉野市自転車競走実施規則(昭和37年玉野市規則第18号。以下「実施規則」という。)第41条の規定により、選手が競輪に参加した場合は、市が集合を命じた日(出走前日)から起算し、出走終了の日まで1日につき日当を支給する。ただし、この期間中において、事故その他の理由により選手が欠場したときの当該選手の欠場以後の日当については、開催執務委員長(以下「委員長」という。)の認めるところにより、参加指示の範囲内において、これを支給することができる。

(市以外の者の寄贈する賞金及び賞品)

第6条 市以外の者が、選手に対して寄贈する賞金及び賞品は、委員長の認めたものに限るものとし、寄贈者の名を明らかにして支給する。ただし、必要がある場合は賞状を付することができる。

(賞金の支給に関する特例)

第7条 競走において、当該競走に係る制限記録としてあらかじめ委員長が表示した時間を超えて走行した選手に対し支給する賞金の額は、第2条及び第4条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 普通賞金、先頭手当(普通競走)及び敢闘賞は、第2条及び第4条に定める額の2分の1に相当する額とする。ただし、賞品はこの限りでない。

(2) 優秀選手賞は支給しない。

(先頭誘導選手の手当等)

第8条 先頭固定競走の先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)に対して支給する先頭誘導手当は、1名1回の出走につき支給するものとし、落車の場合にあっても支給する。ただし、実施規則第58条第4号又は第5号の規定により制裁を受けた先頭員に対しては支給しない。

2 先頭員の日当については、第5条の規定を準用する。

(予備選手等の手当等)

第9条 予備選手に対しては、予備選手手当を支給する。

2 先頭誘導予備選手に対しては、誘導予備手当を支給する。

3 前2項に規定する選手の日当は、第5条の規定を準用する。

(疾病傷害に対する治療)

第10条 競輪参加中(当該選手が競輪に参加のため、実施規則に基づいて出走前日に競輪場において行う検査に合格したときから、当該選手の玉野競輪場における最終競走の終了のときまで)における選手及び先頭員の疾病及び傷害に対する応急処置及び医務室治療は、無料で行う。

(委任)

第11条 この規則及び全国競輪施行者協議会等において定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 玉野市自転車競走賞金支給規則(昭和37年玉野市規則第23号)は、廃止する。

3 玉野市自転車競走参加選手に対する日当宿泊出走賞の支給及び疾病傷害規則(昭和37年玉野市規則第24号)は、廃止する。

(昭和44年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和44年4月1日を初日とする競輪から施行する。

(昭和46年4月10日規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年5月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年7月31日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日規則第43号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年4月14日規則第21号)

この規則は、平成17年4月14日から施行する。

玉野市自転車競走賞金支給及び疾病傷害治療規則

昭和43年4月12日 規則第13号

(平成17年4月14日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
昭和43年4月12日 規則第13号
昭和44年3月20日 規則第3号
昭和46年4月10日 規則第13号
昭和49年5月20日 規則第26号
昭和50年12月20日 規則第32号
昭和51年6月4日 規則第16号
昭和52年6月24日 規則第24号
昭和53年4月26日 規則第21号
昭和54年7月31日 規則第20号
昭和55年6月16日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第20号
昭和57年5月1日 規則第14号
昭和58年6月23日 規則第11号
平成12年12月26日 規則第43号
平成17年4月14日 規則第21号