○玉野市自転車競走実施規則

昭和37年11月19日

規則第18号

玉野市自転車競走実施規則(昭和32年玉野市規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開催執務員

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 委員長・副委員長・競技委員長及び総務委員(第10条―第12条)

第3節 番組編成委員(第13条)

第4節 検車委員(第14条―第16条)

第5節 選手管理委員(第17条―第19条)

第6節 審判委員(第20条―第24条)

第7節 投票委員(第25条・第26条)

第8節 場内取締委員(第27条・第28条)

第3章 開催要項(第29条―第37条)

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第1節 参加申込み(第38条―第40条)

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第41条―第47条)

第3節 番組の編成(第48条―第50条)

第4節 選手の管理(第51条―第54条)

第5章 制裁(第55条―第59条)

第6章 異議の申立(第60条―第62条)

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締

第1節 入場料及び入場者(第63条―第69条)

第2節 競輪場等内の取締等(第70条―第71条)

第8章 勝者投票及び払戻(第72条―第82条)

附則

第1章 総則

(規則の適用)

第1条 玉野市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「施行規則」という。)並びに玉野市自転車競走実施条例(昭和37年玉野市条例第40号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によってこれを行う。

第2条 削除

(競輪の呼称)

第3条 市が条例第3条において定める競輪場において行う競輪は、○○年度第○回玉野市営玉野競輪と呼称する。

(一部改正〔平成26年規則9号〕)

(開催要項)

第4条 競輪開催について必要な事項はそのたびに開催要項をもってこれを定める。

(開催関係事項の公示)

第5条 この規則に関係ある事項の公示は、開催のたびに発行する出走表又は場内掲示をもって行う。

第2章 開催執務員

第1節 通則

(開催執務員の構成)

第6条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため次の開催執務委員を置く。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 競技委員長

(4) 総務委員

(5) 番組編成委員

(6) 検車委員

(7) 選手管理委員

(8) 審判委員

(9) 投票委員

(10) 場内取締委員

2 前項各号の委員は1名又は数名よりなり、業務執行を補佐せしめるため、所要の係員を付する。

(事務の執行)

第7条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長には産業振興部長をもって充てる。

2 開催執務員(委員長を除く。)には、競輪事業課の職員をもって充てる。ただし、市が法第3条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託したときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する競技委員長及び開催執務員には、法第38条第1項に規定する競技実施法人(以下単に「競技実施法人」という。)の役職員を充てる。

(2) 法第3条第2号及び第3号に係る事務を執行する開催執務員には、競輪事業課の職員又は当該事務を受託した者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)をもって充てる。

3 同一開催執務委員が2名以上あるときは、委員長がその主任を定める。ただし、競技関係事務を競技実施法人に委託したときは、競技関係事務を執行する開催執務委員にあっては競技委員長がその主任を定める。

4 開催執務員の構成は、付表第1の基準による。

(一部改正〔平成23年規則14号・26年9号・30年12号・令和4年13号〕)

(開催執務委員の権限)

第8条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調又は判定若しくは指示を行うことができる。

(開催執務委員間の連絡)

第9条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なくこれを委員長及びその関係開催執務委員に連絡しなければならない。

第2節 委員長・副委員長・競技委員長及び総務委員

(委員長及び副委員長)

第10条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、開催執務委員の職務執行を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときはこれを代理する。

(競技委員長)

第11条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技関係事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(総務委員及び補助係員)

第12条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務・経理・報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び競技関係事務を除く事務であって他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため次の係員を付する。

(1) 庶務員

(2) 放送員

第3節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第13条 番組編成委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 法第23条第1項に規定する競輪振興法人(以下単に「競輪振興法人」という。)に対する出場選手のあっせん依頼に関すること。

(2) 先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

(3) 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため番組編成員を付する。

第4節 検車委員

(検車委員)

第14条 検車委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 出場選手及び先頭固定競走に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の使用する自転車(以下「自転車」という。)の検査に関すること。

(2) 自転車の管理及び整備に関すること。

(3) 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(検車委員の通報の義務)

第15条 検車委員は、検査の結果を遅滞なく委員長・競技委員長・番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

(検車補助係員)

第16条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を付する。

第5節 選手管理委員

(選手管理委員)

第17条 選手管理委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 出場選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

(2) 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

(3) 出場選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(選手管理委員の通報の義務)

第18条 選手管理委員は、前条第2号の出場選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なくその旨を委員長・競技委員長・番組編成委員・審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第43条又は第45条の規定により選手の出場を停止したとき及び第47条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(選手管理委員の補助係員)

第19条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次の係員を付する。

(1) 管理員

(2) 医務員

第6節 審判委員

(審判委員)

第20条 審判委員(審判長及び副審判長)は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 出場選手の紹介に関すること。

(2) 発走・着順の判定・勝者の決定その他審判に関すること。

(3) 前各号に関する発表に関すること。

(4) 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(審判委員の発走に当たり選手を除外したときの通報の義務)

第21条 審判委員は、発走にあたり選手を除外したときは、遅滞なくその旨を委員長・競技委員長・番組編成委員及び投票委員に通報しなければならない。

(審判委員の着順及び勝者を決定したときの通報の義務)

第22条 審判委員は、着順を判定し及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長・競技委員長・選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(審判委員の補助係員)

第23条 審判委員の職務執行を補助するため、次の係員を付する。

(1) 発走合図員

(2) 発走員

(3) 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)

(4) 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

(5) 計時員

(6) 記録員

(7) 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

(8) 計測員

(9) 審判放送員

(10) 整備員

(審判員の資格)

第24条 審判委員並びに前条第1号第3号第4号及び第7号の係員は、法第6条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

第7節 投票委員

(投票委員)

第25条 投票委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

(1) 車券の発行及び発売に関すること。

(2) 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。

(3) 前各号に関する発表に関すること。

(4) 前各号の業務を行うに必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(投票委員の補助係員)

第26条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

第8節 場内取締委員

(場内取締委員)

第27条 場内取締委員は、次の各号の事項をつかさどる。

(1) 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」という。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

(2) 競輪場等内の秩序維持に関すること。

(3) 火災、その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

(4) 競輪場等内の施設を公正安全に保持するに必要な措置に関すること。

(一部改正〔令和4年規則13号〕)

(場内取締委員の補助係員)

第28条 場内取締委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

第3章 開催要項

(開催要項)

第29条 第4条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 競輪開催の日時及び場所

(2) 選手の参加申込の締切日

(3) 参加申込を受け付ける選手の範囲及び資格

(4) 競走及び使用自転車の種類並びに競走の距離

(5) 賞金額及び賞品の種類

(6) 選手に支給する旅費

(7) その他必要な事項

(参加申込を受け付ける選手の範囲及び資格)

第30条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催毎に定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第6条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(競走の種類)

第31条 競走の種類は、次に掲げるもののうちから競輪開催毎に定める。

(1) 先頭固定競走(インターナショナル

(2) 先頭固定競走(オリジナル)

(3) 普通競走

(4) スプリント・レース

2 前項各号の競走の方法は、別に定める自転車競走競技規則(昭和37年玉野市規則第19号。以下「競技規則」という。)の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

(自転車の種類)

第32条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第6条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。

第33条 削除

(競走の距離)

第34条 競走の距離は、500メートル以上において競輪開催ごとに定める。

(選手の出走回数等)

第35条 同一選手は、同一種類の競走について1日1回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合はこの限りでない。

2 先頭固定競走に出場する先頭員は、先頭員として1日3回まで出走することができる。

(出走選出数)

第36条 同一競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手1名につき、少なくとも1メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で、競輪開催毎に定める。

(賞金額及び賞品の種類)

第37条 市が選手に対して交付する賞金及び賞品の種類は、競輪開催毎に定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて前項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となった選手に対する賞金及び賞品はその着順以下同着となった選手の数に相当する着順までに定められてある賞金及び賞品の合計を等分して交付する。

4 前項の規定による賞品を分割することのできない場合の交付については、委員長が定める。

第4章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第1節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第38条 競輪に参加しようとする選手は競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。

2 先頭員として競輪に参加しようとする選手は、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まねばならない。

(選手の出場する日等の通知)

第39条 市は、前条の参加申込みを応諾したときは、選手及び先頭員の集合時間並びに出場する日を決定し遅滞なく当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(参加申込みの取消し)

第40条 参加申込みは、開催要項を変更したとき又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。

2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手及び先頭員は、開催日時、場所及び理由を速やかに競輪振興法人及び競技実施法人を経由して市に申し出なければならない。ただし、疾病を理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第2節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(出場資格の確認)

第41条 第39条の通知を受けた選手及び先頭員は、委員長が指定した日時までに、次の各号に掲げるものを携帯して、競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

(1) 使用自転車

(2) 競輪振興法人の発行した当該選手の選手登録証

2 選手及び先頭員は、前項の規定により到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により第1項の集合日時に集合できない選手及び先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和元年規則33号〕)

(確定検査)

第42条 前条の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、自己が出場する日の前日において、次の各号に掲げる時期に本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

(1) 競輪開催(節)の最初の日の前日

前条の規定により選手及び先頭員が出場資格の確認を受けた後

(2) 競輪開催(節)の最初の日以降の日

選手及び先頭員がそれぞれの競走を終了した後

2 選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について合格者名簿を作成し、選手及び先頭員の確認を求め、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはり付けなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催毎に委員長が別にこれを定める。

(確定検査における出場停止)

第43条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手及び先頭員が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

(1) 参加申込みの内容と相違する事項があったとき。

(2) 選手及び先頭員が競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(3) 使用自転車が、法第6条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかったとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第44条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第41条第3項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手及び先頭員については本文の規定にかかわらず確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほかは出走を拒んではならない。

(確定後の出場停止)

第45条 選手管理委員は、選手又は先頭員が確定検査に合格した後、第48条の規定による番組の決定までの間において、改めて第43条各号に該当する事項を認めたときは、出場予定の競走の全部又は一部についてその出場を停止する。

(出走前点検)

第46条 選手及び先頭員は、自己の出場する日の第1競走出走時2時間前に本場内の所定の場所に到着して選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手及び先頭員の身体並びにその使用自転車の異常の有無について、点検を行わなければならない。

3 第41条第3項の規定に該当する選手及び先頭員であって、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかった者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第42条第3項及び第4項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(番組決定後の出走取消し)

第47条 選手管理委員及び検車委員は、次条の規定により番組の決定をしたとき以降において次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、その回の競走の出走を取り消す。

(1) 出走前点検おいて、確定検査に合格したのと相違する事実があったとき。

(2) 第41条第3項の規定に該当する選手及び先頭員について、出走前点検において合格しなかったとき。

(3) 選手及び先頭員が、競走にたえない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(4) 使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

第3節 番組の編成

(番組の決定)

第48条 番組編成委員は、毎日、第44条の規定に基づき確定した選手及び先頭員であって翌日出場する者について、選手にあっては競走番号毎に選手番号を、先頭員にあっては出場する競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員をただちに変更する。

(番組決定に対する異議申立排除)

第49条 選手は、前条に規定する決定に対して異議を申し立てることができない。

(番組の発表)

第50条 第48条第1項の規定により出場選手の選手番号が決定したときは、出走表をもって発表する。同条第2項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも、同様とする。

第4節 選手の管理

(出場選手及び先頭員の服装)

第51条 選手は、ユニホーム(委員長が指定した選手のユニホームを除く。)及び布製の覆いをかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用し、かつ、選手番号布を選手管理委員の指示するところに付けなければならない。

2 前項に規定するユニホーム及びヘルメット覆いの色は、1の競走に出走すべき選手の数に応じ、付表第2に定める連勝式番号別の色を基調として配色された選手番号別の色とする。

3 先頭員は、委員長が指定したユニホーム、布製の覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

第52条 出場選手及び先頭員の服装は、次の各号による。

(1) シャツは、長袖とし、色彩は見苦しくないものとする。

(2) パンツは、短パンツとする。

(3) 靴は、革又はズック製短靴とする。

(4) 靴下を使用する場合は、踝を越えない程度にする。

(薬物の使用禁止)

第53条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもって薬物その他のものを使用してはならない。

(競走の除外)

第54条 選手管理委員は、第51条から前条までの規定及び競技規則第4条の規定に違反した選手をその回の競走から除外することができる。

第5章 制裁

(委員長の制裁)

第55条 委員長は、競走の公正を確保するため第8条の規定による取調又は判定若しくは指示に従わない選手に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。

(玉野市競輪制裁審議会)

第56条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、玉野市競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。

(制裁審議会の組織)

第57条 審議会は、開催執務委員全員をもってこれを組織する。

2 審議会に会長及び副会長を置き、会長には開催執務委員長を、副会長には開催執務副委員長をもって充てる。

3 会長は会務を統理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審議会の議事規則は、別に定める。

(制裁)

第58条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は市が行う競輪に1年以内の期限を限り出場を停止することができる。

(1) 第41条第42条第1項第44条第2項第46条第1項若しくは第3項第51条又は第53条の規定に違反した選手

(2) 競技規則第4条又は第5条に違反した選手

(3) 競技規則第70条第1項第2号から第4号までの各号のいずれかに該当した選手又は同条第2項に該当し失格となった選手

(4) 競技規則第23条、第25条、第55条第1項、第56条(競技規則第26条において読み替えて準用する場合を含む。)、第57条(競技規則第26条において準用する場合を含む。)又は第62条に違反した先頭員

(5) 競技規則第55条の2(競技規則第26条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかった先頭員

(一部改正〔平成25年規則30号〕)

第59条 審議会は、次の各号の一に該当する選手に対して戒告し、市が行う競輪に出場を停止し、又は関与することを禁止することができる。

(1) 不正の目的をもって、参加申込みの内容を偽った者

(2) 不正の目的をもって選手又は使用自転車の全能力を発揮させなかった者

(3) 競走に関し、不正の協定の申込をし、又はその協定を実行した者

(4) 競走に関し、不正の目的をもって、選手に対し、暴行し、又は脅迫し、若しくは財物その他の利益を与えることを約束した者

(5) 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手

(6) 競輪の開催執務委員の職務の執行を妨害した者

第6章 異議の申立

(異議)

第60条 審議会の制裁を受けた選手が、これを不服とするときは、市長に対して、異議の申立てを行うことができる。

(異議の申立ての方法)

第61条 異議の申立ては、制裁の通告を受けたことを知った日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した書面をもってこれを申し立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもって申し立てることができる。

(1) 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名及び年齢

(2) 競輪振興法人から交付を受けた登録証の登録番号

(3) 不服とする制裁の概要

(4) 制裁に係る処分があったことを知った年月日

(5) 異議の理由

(採決の通知)

第62条 市長は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該選手に通知する。

第7章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締

第1節 入場料及び入場者

(入場料)

第63条 条例第4条の規定による入場料は、無料とする。

(一部改正〔令和4年規則13号〕)

第64条 削除

(削除〔令和4年規則13号〕)

第65条 削除

(削除〔令和4年規則13号〕)

第66条 削除

(削除〔令和4年規則13号〕)

(記章等の交付)

第67条 市の行う競輪の開催に関係がある次の各号に掲げる者が、競輪を開催している日に、本場内においてその事務に従事しようとするときは、第1号から第6号までに掲げる者に対しては記章又は腕章を第7号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

(1) 競輪に関係する政府職員及び市職員

(2) 競輪振興法人の役職員

(3) 開催執務委員及びその係員

(4) 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

(5) 警察官及び消防士

(6) 報道に従事する者

(7) 前各号に掲げる者以外の者であって、競輪の開催に必要な者

2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は、委員長がこれを定める。

3 委員長は、第1項の規定により記章又は腕章を交付した者に対して、記章又は腕章の検査を行うものとする。

(一部改正〔令和4年規則13号〕)

(立入の制限)

第68条 自転車競走路及びその内側・審判台・開催執務員控室・番組編成室・選手管理室・掲示場・車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ入ることができない。

第69条 次の各号に掲げる者でなければ競輪を開催している日に、本場の選手控室・検査室・自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

(1) 当該競輪に出場する選手

(2) 第67条第1項第1号から第3号までに掲げる者

(3) 前各号に掲げる者以外の者であって、委員長が許可した者

第2節 競輪場等内の取締等

(一部改正〔平成30年規則12号〕)

(入場禁止)

第70条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。

(1) 他人の迷惑となるような服装をし、又は裸になり、泥酔し、若しくはみだりに高声を発する等品性を乱している者

(2) 第59条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者

(3) 競輪審判員、選手及び自転車登録規則(昭和32年通商産業省令第39号)第21条第2号又は第3号の規定に該当し、競輪振興法人から選手登録を消除された者

(4) 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(5) 第68条及び前条に掲げる立入禁止場所に故なく立ち入った者

(6) 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者

(7) 開催執務員又は選手に対し、暴行し、又は脅迫し、若しくは不正の目的をもって財物その他の利益を与え、又は与えることを約束した者

(8) 法第56条各号、第57条各号及び第58条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者

(9) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)及びその関係者と認められる者

(10) 違法な行為をし、又はしようとした者若しくは競輪場等内の秩序を乱した者

(11) 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により入場禁止とした者

2 委員長及び場内取締委員は、記章、腕章又は通行証を持っていない者に対して競輪を開催している日に、本場への入場を禁止することができる。

(一部改正〔平成28年規則1号・30年12号・令和4年13号〕)

(本人申請による入場禁止)

第70条の2 委員長は、競輪場等への入場禁止を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申請があったときは、委員長が別に定める期間中、当該申請を行った者の入場を禁止することができる。

2 委員長は、前項の規定により入場禁止となった者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があったときは、当該申請を行った者の入場禁止を解除することができる。

3 第1項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。

(追加〔平成30年規則12号〕)

(家族申請による入場禁止)

第70条の3 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の競輪場等への入場禁止の措置を申請することができる。

2 委員長は、前項の申請があった場合において、入場を禁止されようとする者(以下「入場禁止候補者」という。)が、入場禁止事由に該当すると認めるときは、入場禁止候補者及び前項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、入場禁止候補者の競輪場等への入場を禁止する旨及び入場禁止候補者の入場を禁止する期間として委員長が別に定める日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日前日までに書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。

4 委員長は、前項の申出があったときは、その内容を検討の上、入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を意見を申し出た入場禁止候補者及び申請家族に通知する。

5 委員長は、第2項の規定により入場禁止となった者又は申請家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があった場合において、委員長が別に定める事由に該当する場合は、入場禁止を解除することができる。

6 第2項の規定により入場禁止となった者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 委員長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(追加〔平成30年規則12号〕)

(退場命令)

第71条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。

(1) 第70条第1項各号に掲げる者

(2) 第70条の2第1項及び前条第2項の規定により、入場禁止となった者

(3) 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

(4) 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくははり付けた者

(5) その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は、第70条第2項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。

3 前2項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(一部改正〔平成30年規則12号・令和4年13号〕)

第8章 勝者投票及び払戻

(車券)

第72条 条例第5条の規定に基づき発売する車券は、10枚分以上を1枚で代表する車券とする。

(車券の記載事項)

第73条 車券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 勝者投票法の種類を示す文字(枠番号二連勝単式勝者投票法にあっては2枠単、選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては2車単、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては3連単、枠番号二連勝複式勝者投票法にあっては2枠複、普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては2車複、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあってはワイド、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては3連複とする。)

(2) 発行者名

(3) 競輪場等の名称

(4) 競輪施行の年月日を示す文字

(5) 競走番号(重勝式勝者投票法にあっては組)

(6) 選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては組。以下同じ。)

(7) 券面金額

(8) 通し番号

2 市は、前項の規定により記載した記録を60日以上保存する。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

(車券の発売方法)

第74条 車券の発売は競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし、玉野市自転車競走電話投票実施規則(平成30年玉野市規則第16号。以下「電話投票実施規則」という。)第1条に定める発売(以下「電話投票」という。)玉野市自転車競走在席投票実施規則(平成30年玉野市規則第17号。以下「在席投票実施規則」という。)第1条に定める発売(以下「在席投票」という。)玉野市自転車競走電子決済投票実施規則(平成30年玉野市規則第18号。以下「電子決済投票実施規則」という。)第1条に定める発売(以下「電子決済投票」という。)及び玉野市自転車競走キャッシュレス投票実施規則(平成30年玉野市規則第19号。以下「キャッシュレス投票実施規則」という。)第1条に定める発売(以下「キャッシュレス投票」という。)による場合は、この限りでない。

2 電話投票に係る車券の発売は、電話投票実施規則の定めるところによる。

3 在籍投票に係る車券の発売は、在席投票実施規則の定めるところによる。

4 電子決済投票に係る車券の発売は、電子決済投票実施規則の定めるところによる。

5 キャッシュレス投票に係る車券の発売は、キャッシュレス投票実施規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年規則12号〕)

(勝者投票法)

第74条の2 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式勝者投票法の5種とする。

2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法、選手番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

4 重勝式勝者投票法は、3重勝単勝式勝者投票法、5重勝単勝式勝者投票法、6重勝単勝式勝者投票法及び7重勝単勝式勝者投票法並びに4重勝普通選手番号二連勝複式勝者投票法とする。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

第74条の3 第48条の規定による決定の時に出走すべき選手が6人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。

(一部改正〔平成23年規則23号〕)

第74条の4 勝者投票法の払戻率は、百分の七十五とする。

(指定重勝式勝者投票法の特例)

第74条の5 法第12条第3項の指定重勝式勝者投票法(以下「指定重勝式勝者投票法」という。)のうち、6重勝単勝式勝者投票法については発売した日にその実施を停止する。

2 前項の場合において、勝者投票の的中者及び施行規則第22条の2第1項の規定による勝者に投票した者がないときは、法第12条第4項の規定に準じて、同条第1項に規定する払戻対象総額を、当該6重勝単勝式勝者投票法における勝者以外の出走した選手に投票した者に対し、各車券にあん分して交付する。

(追加〔平成24年規則4号〕)

(車券の発売開始及び締切)

第75条 競輪場等における車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。

2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

第76条 車券の発売を締め切ったときは、遅滞なく、単勝式及び複勝式においては単勝式及び複勝式別に各選手に対する、連勝単式及び連勝複式においては連勝単式及び連勝複式別に各組に対する車券の総券面金額を掲示する。

(車券の買戻)

第77条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後当該競走について次の各号のいずれかに該当する理由を生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 出走すべき選手がなくなり又は1人のみとなったこと。

(2) 競走が成立しなかったこと。

(3) 競走に勝者がなかったこと。

2 複勝式車券を発売した後、次の各号の一に該当する理由を生じたときは、当該複勝式勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 車券発売開始の時に、出走すべき選手が5人以上7人以下であった場合において、出走する選手が2人のみとなったこと。

(2) 車券発売開始のときに、出走すべき選手が8人以上であった場合において出走する選手が3人以下となったこと。

3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかったときは、その選手に対する投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

4 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の1人以上が出走しなかったときは、その組に対する投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(1) 異なる枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手のすべてが出走しなかったこと。

(2) 同一の枠番号を付けられた選手を1組とした場合にあっては、発売した車券に表示された選手のすべてが出走せず、またそのうちいずれか1人が出走しなかったこと。

6 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなったときは、当該勝者投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人のみとなったときは、当該勝者投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が2人又は3人となったときは、当該勝者投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

9 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が3人のみとなったときは、当該勝者投票は、無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

10 重勝式勝者投票法において、基本勝者投票法の投票が第1項及び第3項から第5項までの規定により無効となった場合、当該投票の車券に表示された選手(連勝単式勝者投票法又は連勝複式勝者投票法を基本勝者投票法とする場合にあっては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

11 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかったときは、入場者以外の者の投票であって合計することができなかったものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

(車券の変更等の禁止)

第78条 車券を買った者は、如何なる理由があっても、その車券に表示してある競走番号又は選手番号その他の事項の変更を要求し、又は、前条の規定による場合のほか車券の買戻しを請求することはできない。

(払戻金額の掲示)

第79条 競走(重勝式勝者投票法にあっては、対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後勝者の決定表示があったときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がいないときは、勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券10枚分に対する払戻金の額を掲示する。

2 指定重勝式勝者投票法のうち5重勝単勝式勝者投票法及び7重勝単勝式勝者投票法並びに4重勝普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては、前項の規定にかかわらず、勝者投票に的中者がないときは、払戻金を交付しないことを掲示する。

(一部改正〔平成24年規則4号〕)

(払戻金の交付場所)

第80条 払戻金の交付は、競輪の開催日においては払戻金交付所においてこれを行う。

(車券の無効)

第81条 車券発行者名、競走番号、選手番号及び通し番号が判明しない車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。

(電話機等による勝者投票)

第82条 通信回線を経由した電話機又はその他の端末機器による勝者投票に係る車券の発売、並びに払戻金及び返還金の交付その他必要な事項については、別に規則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月10日から適用する。

2 玉野市自転車競走出場選手参加賞支給規則(昭和26年玉野市規則第4号)、自転車競走勝者投票及び払戻規則(昭和32年玉野市規則第8号)及び玉野市競輪場入場者及び入場料並びに場内取締規則(昭和32年玉野市規則第9号)は、廃止する。

(昭和40年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月25日規則第1号)

この規則は、昭和43年1月27日から施行する。

(昭和43年4月30日規則第17号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和47年11月9日規則第26号)

この規則は、昭和47年12月23日から施行する。

(昭和51年2月27日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日規則第13号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和63年8月30日規則第28号)

この規則は、昭和63年8月31日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則の規定は、昭和63年9月25日を節の初日とする競輪から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第15号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月25日から適用する。

(平成8年3月11日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月5日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則の規定は、平成9年9月7日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則の規定は、平成11年4月4日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成13年4月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則の規定は、平成13年4月7日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成14年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競技実施規則の規定は、平成14年4月6日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成14年12月27日規則第47号)

この規則は、平成15年1月2日から施行する。

(平成15年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第36号)

この規則は、平成15年12月31日から施行し、同日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成16年3月15日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年8月24日規則第36号)

この規則は、平成18年10月7日から施行する。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市自転車競走実施規則、玉野市自転車競走電話投票実施規則及び自転車競争法第1条第6項に基づく事務委託に関する規則は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月2日規則第23号)

この規則は、平成23年12月31日から施行し、同日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成24年3月1日規則第4号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成25年7月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、同日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定並びに第70条第1項第11号、第70条の2、第70条の3及び第71条の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月16日規則第33号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付表第1(第7条関係)

画像

(注)

1 競技実施法人が競技関係事務の委託を受けた場合である。

2 場内整理事務等を競技実施法人に委託したときは、場内取締委員等の委託事務に該当する委員は競技委員長の指揮下に入る。

付表第2(第51条関係)

(一部改正〔平成23年規則23号〕)

連勝式番号別の色及び選手番号別の色

枠番号

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき

選手番号

1

2

3

4

5


ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

玉野市自転車競走実施規則

昭和37年11月19日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
昭和37年11月19日 規則第18号
昭和40年2月10日 規則第2号
昭和43年1月25日 規則第1号
昭和43年4月30日 規則第17号
昭和47年11月9日 規則第26号
昭和51年2月27日 規則第3号
昭和51年6月4日 規則第15号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和60年9月30日 規則第13号
昭和63年8月30日 規則第28号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成2年4月1日 規則第15号
平成3年11月15日 規則第19号
平成8年3月11日 規則第2号
平成9年9月5日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第17号
平成13年4月6日 規則第34号
平成14年2月20日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第47号
平成15年6月30日 規則第25号
平成15年12月26日 規則第36号
平成16年3月15日 規則第7号
平成18年8月24日 規則第36号
平成19年3月22日 規則第11号
平成19年12月21日 規則第56号
平成20年3月24日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年12月2日 規則第23号
平成24年3月1日 規則第4号
平成25年7月24日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第9号
平成28年1月5日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第12号
令和元年10月16日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第13号