○玉野市自転車競走電話投票実施規則

平成30年3月30日

規則第16号

玉野市自転車競走電話投票実施規則(平成2年玉野市規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 加入者(第6条―第20条)

第3章 電話投票の実施(第21条―第35条)

第4章 雑則(第36条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走において、電気通信回線を経由した電話機及び高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 電話投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)玉野市自転車競走実施条例(昭和37年玉野市条例第40号)及び玉野市自転車競走実施規則(昭和37年玉野市規則第18号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電話投票の事務)

第3条 市は、電話投票を実施するため、市が指定する競輪場で開催される自転車競走について、電話機及びインターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電話投票業務」という。)を行う。

(電話投票業務の委託)

第4条 市は、電話投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(電話投票の方式)

第5条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) ARS方式 電話機を使用して、市の管理する電話投票に係る自動公衆送信装置(以下「電話投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力する方式

(2) インターネット方式 インターネット端末機を使用して、電話投票サーバに車券の購入内容を入力する方式

第2章 加入者

(電話投票契約)

第6条 電話投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、次のいずれかの方式で市と電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。ただし、新たに加入者となる者は、第1号の方式で電話投票契約を締結することができない。

(1) 担保方式(担保金を設定する電話投票)

(2) 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)

(加入者の募集)

第7条 加入者の募集は、市が別に定める方法により行う。

2 加入者の募集に応募しようとする者は、住所、氏名、生年月日、電話番号、その他別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他の当該者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて市に提出しなければならない。

3 前項の応募は、インターネット端末機を利用して行うことができる。

4 新たな加入者の応募に係る確認は、市が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条又は第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者

(4) 市が、場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると認める者

(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当するもの

(6) 法人その他の団体

(7) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれがある者

(加入者番号及び暗証番号)

第9条 電話投票契約を締結するときは、市は当該加入者の加入者番号(インターネット方式を利用する加入者にあっては加入者番号及び認証ID)を定め、当該加入者は自己の暗証番号(インターネット方式を利用する加入者にあっては自己の暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

2 市は、加入者が自己の暗証番号(インターネット方式を利用する加入者にあっては自己の暗証番号及びパスワード)を他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合はこの限りでない。

(指定口座等)

第10条 担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)は、指定銀行に、市が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、指定銀行に市が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 前項の規定にかかわらずインターネット専業銀行及びインターネットを介した銀行取引サービスを提供している銀行であって、電話投票の実施において市が認めた銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する無担保加入者(以下「専業銀行加入者」という。)は、投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定銀行は、加入者が指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を市に通知するものとする。

(加入者台帳)

第11条 市は、各加入者について次に掲げる事項を記入した加入者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 電子メールアドレス(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(4) 職業及び勤務先

(5) 自宅及び勤務先の電話番号

(6) 加入者番号

(7) パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(8) 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(9) 暗証番号

(10) 銀行名

(11) 指定口座の口座番号又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の口座番号

(12) 担保金の金額(担保加入者に限る。)

(13) 電話投票の利用開始年月日

(届出事項の変更)

第12条 加入者は、前条の加入者台帳の記載事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市に届け出なければならない。

2 前項の届出はインターネット端末機を利用して行うことができる。

3 市は、届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記載するものとする。

(振替依頼)

第13条 担保加入者及び無担保加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 専業銀行加入者は、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座に振り替えるため、振替依頼書を市が別に指定する日までに指定銀行に提出しなければならない。

3 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市に通知するものとする。

(担保の提供)

第14条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、市が別に定める日までに、指定口座を設けた銀行に定期預金として、次の各号に掲げる金額のうち、当該担保加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を市に差し入れなければならない。

(1) 3万円

(2) 5万円

(3) 10万円

(4) 20万円

(5) 30万円

2 前項の規定により差し入れられた定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、第33条第1項ただし書の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(電話投票の利用開始時期の通知)

第15条 市は、無担保加入者が第10条第2項又は第3項に定める手続及び第13条第1項又は第2項に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第10条第4項及び第13条第3項の手続を完了したときは、遅滞なく、電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者に通知するものとする。

(解約)

第16条 市は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが発見されたとき。

(2) 市が指定した日までに指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 第14条の定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する用の処分をしたとき。

(4) 第33条第1項ただし書の規定により質権が実行されたとき。

(5) 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の全て又はそのいずれかを解約したとき。

(6) 1年間車券の購入の申込みがなかったとき。

(7) 第8条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が加入者として不適当と認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第3号及び第4号の規定は適用しないものとする。

(本人申請による利用停止)

第17条 市は、加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 市は、前項の規定により電話投票が利用停止となった加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用停止の解除を申請することができない。

(家族申請による利用停止)

第18条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。

2 市は、前項の申請があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする利用者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市に対して意見を申し出ることができる。

4 市は、前項の申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他事由による利用停止)

第19条 市は、他の自転車競走施行者が電話投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の自転車競走施行者において利用停止を解除されたときは、市はその加入者の利用停止を解除することができる。

(加入者投票履歴)

第20条 市は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。

(1) 加入者番号

(2) 電話投票の利用年月日

(3) 購入の内容

第3章 電話投票の実施

(車券)

第21条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。

(勝者投票法の種類)

第22条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市が別に定める。

(自転車競走の指定)

第23条 車券を発売する自転車競走は、市が別に指定する。

(発売の日時)

第24条 電話投票は、市が別に定める日時に行う。

(購入限度額)

第25条 担保加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日(以下「当該日」という。)における第1回目の車券の購入限度額は、当該日の直前の指定銀行営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合には担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該日における第2回目以降の1回の車券の購入限度額は、指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

2 無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 当該日における第1回目の購入限度額は、当該日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該日における第2回目以降の1回の車券の購入限度額は、投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該無担保加入者が所定の方法により精算した金額を減じた額とする。

3 専業銀行(銀行営業日に限る。)加入者の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 当該日における第1回目の車券の購入限度額は、当該車券の購入直前までに当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定額とする。

(2) 当該日における第2回目以降の1回の車券の購入限度額は、当該専業銀行加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額を加え、当該専業銀行加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、当該専業銀行加入者が新たに市の預金口座に振り替えた購入予定金額を加えた額とする。

(購入限度回数)

第26条 当該日における車券の購入限度回数は、市が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第27条 車券購入の方法は、市が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の成立)

第28条 電話投票は、電話機の音声応答又はインターネット端末機での投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電話投票サーバに記録されたときに成立するものとする。

(投票の取消し及び変更)

第29条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第30条 発売した車券並びにこれに係る払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第31条 加入者は、車券の購入の申込みを他人に行わせ、又は他人の委託を受けてはならない。

(受付の拒否)

第32条 市は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第33条 担保加入者の車券の発売金の収納は、当該日に、指定口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、指定口座の残高不足により不能となった場合は、市は、質権を実行し、不足となった金額を当該担保加入者の定期預金から差引き、これを発売金として収納する。

2 無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の発売金の収納は、当該日に投票用口座から市の預金口座への振替により行う。

3 前2項において当該日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌指定銀行営業日に振り替えるものとする。

4 専業銀行加入者の車券の発売金の収納は、当該日に加入者が市の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納することにより行う。

(払戻金又は返還金の振込又は精算)

第34条 第30条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の振込又は精算は、次のとおりとする。

(1) 担保加入者又は無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)が振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に当該加入者の指定口座又は投票口座に振り込むものとする。ただし、振替依頼日が指定銀行休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り替えることができない場合は、振替依頼日の翌指定銀行営業日に振り替えるものとする。

(2) 専業銀行加入者が精算指示を行った日に購入予定金額から車券の購入金額を差引き払戻金又は返還金を加えた額を所定の方法により精算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市が別に定めた日において精算することができるものとする。

(預金残高の確認)

第35条 市は、当該日の直前の指定銀行営業日に指定銀行に照会し、その日の営業終了時における各加入者の指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

第4章 雑則

(車券の閲覧)

第36条 第30条の規定により、市が加入者に代わって受領した車券に記載された事項について、加入者は、当該自転車競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧することができるものとし、市は当該加入者が閲覧を請求した場合は、投票履歴を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第37条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該自転車競走が実施された日から60日以内に、市に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票履歴の保存)

第38条 市は、第20条第2号及び第3号により作成した投票履歴を、当該自転車競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第39条 市は、加入者の情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和5年規則10号〕)

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成30年3月31日までに行った電話投票については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は令和5年4月1日から施行する。

玉野市自転車競走電話投票実施規則

平成30年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営事業/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第16号
令和5年3月20日 規則第10号