○玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和44年3月31日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。

(一部改正〔平成27年条例17号〕)

(定員)

第2条 団員の定数は、500人とする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得てこれを任免する。

(1) 玉野市に居住し、又は勤務する者で、年齢18歳以上のものであること。

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(一部改正〔平成27年条例17号・30年13号〕)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(分限等)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 居住地及び勤務地が市外になったとき。

(一部改正〔平成27年条例17号・令和元年26号〕)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(一部改正〔令和元年条例26号〕)

(服務規律)

第7条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第8条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第9条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行なってはならない。

(報酬)

第11条 団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬の額は、別表第1の左欄に掲げる階級に応じ、同表の右欄に定める額とする。

3 出動報酬の額は、別表第2の左欄に掲げる出動の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(一部改正〔平成22年条例14号・令和5年8号〕)

(費用弁償)

第12条 団員が、公務のため旅行した場合、団長については市長相当職、副団長以下の団員については職員相当職とみなし、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)により費用弁償を支給する。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(支給方法)

第13条 報酬は、毎年2期に区分して支給する。ただし、死亡又は退職した者については、その際支給することができる。

2 新たに任命された者については、任命の月から、死亡又は退職した者については、その月までを月割計算により支給する。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年条例17号〕)

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の支給対象者、額及び支給方法については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 玉野市消防団条例(昭和30年玉野市条例第6号)は、廃止する。

3 昭和49年3月20日の前日において、東児町の消防団員であった者で、引き続き本市の消防団員となったものの報酬については、昭和49年3月31日までの間、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年9月12日条例第54号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第24号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和49年12月21日条例第77号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 昭和49年度分の報酬額は、改正前の第11条に規定する額の12分の9に相当する額と改正後の第11条に規定する額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和50年3月18日条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第36号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第45号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

2 昭和51年度分の報酬額は、改正前の第11条に規定する額の12分の9に相当する額と改正後の第11条に規定する額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和53年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年9月24日条例第27号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 昭和60年度分の報酬額は、この条例による改正前の玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第11条に規定する額の12分の6に相当する額と、この条例による改正後の玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第11条に規定する額の12分の6に相当する額の合計額とする。

(昭和63年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの条例の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第26号)

(施行日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第5条の規定による改正前の玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(追加〔令和5年条例8号〕)

階級

報酬の額(年額)

団長

106,000円

副団長

77,000円

分団長

52,000円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第11条関係)

(追加〔令和5年条例8号〕)

区分

支給単位

出動報酬

災害

1回

4時間未満 4,000円

4時間以上 8,000円

警戒

1回

2,000円

訓練

1回

2,000円

玉野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和44年3月31日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第1章 防/第2節
沿革情報
昭和44年3月31日 条例第37号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和47年3月29日 条例第25号
昭和48年9月12日 条例第54号
昭和49年3月4日 条例第24号
昭和49年12月21日 条例第77号
昭和50年3月18日 条例第21号
昭和51年9月29日 条例第36号
昭和51年12月21日 条例第45号
昭和53年3月29日 条例第19号
昭和55年3月29日 条例第15号
昭和56年10月1日 条例第20号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和60年9月24日 条例第27号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第27号
平成6年3月25日 条例第12号
平成8年3月28日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第38号
平成18年3月24日 条例第11号
平成18年9月25日 条例第35号
平成19年3月22日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第14号
平成27年3月23日 条例第17号
平成30年3月26日 条例第13号
令和元年9月24日 条例第26号
令和5年3月20日 条例第8号