○玉野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理規程
平成20年3月27日
消防訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)の施行について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)及び玉野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成20年玉野市規則第9号。以下「細則」という。)に基づく液化石油ガスに係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(充てん設備又は変更の許可申請の受理及び交付)
第2条 消防長は、規則第2条の規定による許可申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による充てん設備設置許可書及び充てん設備設置不許可通知書、充てん設備変更許可書及び充てん設備設置変更不許可通知書を交付するときは、液化石油ガス許可原簿に記載するものとする。
(充てん設備の軽微な変更届出の受理)
第3条 消防長は、細則第3条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、液化石油ガス届出等原簿に記載し、支障がないと認められるときは、副本があるものにあっては届出書の副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(充てん設備の完成検査申請の受理及び交付)
第4条 消防長は、細則第4条の規定による完成検査申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による充てん設備完成検査証若しくは充てん設備完成検査不合格通知書を交付するときは、液化石油ガス完成検査等原簿に記載するものとする。
(充てん設備の完成検査に係る報告書等の受理)
第5条 消防長は、細則第5条の規定による報告書又は届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行い、液化石油ガス届出等原簿に記載し、副本があるものにあっては届出書の副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(充てん設備の保安検査申請の受理及び交付)
第6条 消防長は、細則第6条の規定による保安検査の申請書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による検査証又は検査不合格通知書を交付するときは、液化石油ガス完成検査等原簿に記載するものとする。
(充てん設備の保安検査に係る報告書等の受理)
第7条 消防長は、細則第7条の規定による報告書又は届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書又は届出書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、液化石油ガス届出等原簿に記載し、支障がないと認められるときは、副本があるものにあっては報告書又は届出書の副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(液化石油ガス設備工事届出書の受理)
第8条 消防長は、細則第8条の規定による届出書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、液化石油ガス設備工事届受理簿に記載し、支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(報告の徴収)
第9条 消防長は、細則第10条の規定による報告書を受理したときは、速やかに処理しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による報告書の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査を行い、液化石油ガス届出等原簿に記載し、支障がないと認められるときは、副本があるものにあっては報告書の副本に届出済印を押印し返付するものとする。
(その他)
第10条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。