○玉野市防災士資格取得補助金交付要綱
平成26年6月1日
告示第166号
(目的)
第1条 この要綱は、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上を図るため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内で防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「自主防災組織」とは、市内で自主防災を目的として結成される団体であって、市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 防災士の資格取得年度末時点で18歳以上である者
(2) 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得しようとする者
(3) 防災士の資格取得後、市内自主防災組織で活動する者
(4) 防災士の資格取得後、市と連携し、地域防災活動及び啓発活動を行う者
(5) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(6) 納期の到来した市税を完納している者
(7) 交付申請を行う年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けることができる者
(8) 自らが属する自主防災組織又は自治会若しくは町内会のいずれかの代表者から防災士資格取得に対する推薦を有する者
(9) 防災士の資格を取得した旨の情報を市長が市内の自主防災組織等に提供することに同意する者
(一部改正〔平成27年告示112号・令和3年95号・6年37号〕)
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士機構が認証した研修機関による研修講座の受講料
(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士資格認証登録料
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費のうち、現に要した経費の合計に相当する額とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(一部改正〔令和3年告示95号〕)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書
(2) 市税完納証明書
(3) 推薦書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該年度における予算額に達した時点で締め切るものとする。
(一部改正〔平成27年告示112号・令和3年95号・6年37号〕)
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその交付の決定の内容及びこれに付した条件を記載した所定の決定通知書により、補助金交付申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を所定の決定通知書により補助金交付申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第8条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、所定の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の中止)
第9条 交付決定者は、防災士資格の取得を中止しようとするときは、所定の中止承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、防災士資格の取得が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金交付決定年度の末日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状又は防災士証の写し
(2) 第4条各号に掲げる費用の支払いを証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金請求書により市長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(活動努力)
第15条 この要綱により補助金の交付を受けて防災士の資格を取得した者は、研修講座において取得した防災に関する知識及び技術の活用並びに防災士としての資質向上に努めなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第112号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第95号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日告示第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。