○玉野市バス通学費用補助金交付要綱に基づく補助金額等に関する特例要綱
令和2年6月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和2年度における玉野市バス通学費用補助金交付要綱(平成24年玉野市告示第94号。以下「交付要綱」という。)の補助対象費用等の特例を定めるものとする。
(補助対象費用の特例)
第2条 交付要綱第3条第1項に定める補助対象費用については、同項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情により別に定める日を初日とし、かつ、別に定める日を最終日とする期間(次条において「特例期間」という。)内を有効期間とする通学定期乗車券の購入費用及び交付要綱第9条の規定による通学定期乗車券の精算に係る手数料とする。
(補助金額の特例)
第3条 特例期間中における補助金の額は、特例期間中、玉野市立学校管理規則(昭和37年玉野市教育委員会規則第6号)第3条に規定する学期から休業日を除いた日に該当する期間については、交付要綱第4条の計算によるものとし、それ以外の期間については、補助対象費用に10分の10を乗じて得た額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。