○玉野市医療機関等事業継続支援金支給要綱
令和2年8月17日
告示第258号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び感染拡大防止等の影響を受け、収入が減少している市内の医療機関及び社会福祉法人等の福祉分野の個人又は法人(以下「医療機関等」という。)に対し、事業の継続を支援するため実施する、玉野市医療機関等事業継続支援金(以下「支援金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす医療機関等とする。
(1) 令和2年4月1日(以下「基準日」という。)時点で、市内で開業していること。(法人は、市内に主たる事業所を有するもの。)
(2) 基準日時点で、市の管轄地域内で事業を営んでいること。
(3) 今後も市内で事業を継続する意思があること。
(4) 次のいずれかに該当する医療機関等であること。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第7条に基づき診療所、歯科診療所又は助産所を個人名義で開設している医師、歯科医師又は助産師
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める法人
ウ 医療法第39条に定める法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める法人
(5) 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が営む事業について、次に掲げる申請者の区分に応じて収入の減少の状況が確認できること。ただし、申請者の営む事業の拡大等により収入の減少の状況が判断できない場合は、市長が別に定める方法により確認することとする。
ア 申請者の業歴が1年以上のもの 令和2年2月から10月までの任意の1月の収入が前年同月と比べ20%以上減少していること。
イ 申請者の業歴が3月以上1年未満のもの 令和2年2月から10月までの任意の1月の収入が令和2年2月から10月までの任意の1月の収入が令和2年2月から10月までを含む過去3月の平均収入、令和元年10月から12月までの平均収入又は令和元年12月の収入のいずれかと比べて20%以上減少していること。
(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。
(1) 前項第4号アに該当する者であって、令和元年の収入金額全体のうち、不動産収入、給与収入及び雑収入(公的年金等)の合計が2分の1を超えるもの
(2) 玉野市農業・漁業継続支援金支給要綱(令和2年玉野市告示第181号)若しくは、玉野市事業継続支援金支給要綱(令和2年玉野市告示第182号)の支給対象であるもの
(支給金額)
第3条 支援金の金額は、次のとおりとする。ただし、従業員数には代表者、役員、パート職員の人数は含まないものとする。
(1) 常時使用する従業員数が5名以下の医療機関等 10万円
(2) 常時使用する従業員数が6名以上の医療機関等 20万円
2 支援金の支給については、1の支給対象者につき1回限りとする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 申請受付開始日は、令和2年8月17日とする。
2 申請期限は、令和2年12月27日までとする。ただし、申請者が郵送で申請をした場合、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
(申請)
第5条 申請者は、郵送又は玉野市電子申請サービス等で申請を行うものとする。
2 申請者は、所定の申請書に別に定める必要書類を添えて、市長に申請するものとする。
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認の上、支給又は不支給を決定し、所定の支給決定通知書又は不支給決定通知書により申請者に通知を行い、支給を決定した申請者(以下「支給決定者」という。)に対し支援金を支給する。
2 市長は、支給を決定した後、速やかに、申請書に記載された振込先口座に支給を行うものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める支給対象者に該当しなくなった場合
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた場合
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第8条 市長は、支給対象者が申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給の決定ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支援金の返還)
第9条 市長は、第7条の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは、支援金を返還させることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。