○玉野市鳥獣被害対策関係事業補助金等交付要綱

令和2年4月1日

告示第374号

(趣旨)

第1条 玉野市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、予算の範囲内において補助金、奨励金及び交付金(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、鳥獣被害防止総合対策交付金交付等要綱(令和4年3月31日付け3生産第2333号。以下「国交付要綱」という。)、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号。以下「国実施要領」という。)、岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農振第3号農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)、有害獣捕獲強化対策事業実施要領(平成30年4月1日鳥獣対第3号農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)及び補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるところによる。

(一部改正〔令和5年告示8号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 玉野市イノシシ捕獲隊を設置した自治会

(2) 新規狩猟者登録者 狩猟免許を取得し、狩猟者登録をした者で、玉野市に住所を有する者。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(補助事業)

第3条 補助金等の名称、目的、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業要件は、別表のそれぞれ各欄に掲げるとおりとする。

(補助事業者)

第4条 補助事業者は、別表の補助事業者の欄に掲げるとおりとし、その条件は別表の補助事業者の条件の欄に掲げるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助金等の交付の算定に当たって対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げるものとする。

(補助金等の額)

第6条 有害鳥獣捕獲補助金は、次に掲げる表の第1欄に掲げる対象鳥獣の区分に応じ、表第2欄に掲げる補助金の額を上限に市長が定める額とする。ただし、国又は県が実施する事業に該当する場合については、当該補助金の額にそれぞれの補助金の額を加算して交付するものとし、この場合における補助金の加算額は国の事業にあっては表第3欄に掲げる額を、県の事業にあっては表第4欄に掲げる額をそれぞれの上限額として、表の第2欄に掲げる額に加算して得た額とする。

対象鳥獣

補助金の額

国の実施する事業に該当する場合の加算額

県の実施する事業に該当する場合の加算額

イノシシ及びニホンジカ

6,000円

成獣:食肉処理等のための施設において搬入確認した場合 9,000円

施設において焼却処分等を行い、搬入確認又は書類確認した場合 8,000円

埋設、解体処分を行い書類確認した場合 7,000円

幼獣:1,000円

狩猟期間以外:4,000円

ニホンザル

30,000円

成獣:8,000円

幼獣:1,000円

4,000円

2 その他の補助金等の額は別表の補助金等の名称の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助限度額欄に掲げる額を上限として、市長が定める額とする。

(一部改正〔令和5年告示8号・6年140号〕)

(補助金等の交付申請)

第7条 補助金等の交付申請を受けようとする補助事業者は、所定の申請書を市長に提出するものとする。

(補助金等の交付決定)

第8条 市長は、補助金等の交付申請があったときは、当該申請の内容がこの要綱の定めに適合するかどうか審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(状況報告)

第9条 市長は、補助事業者及び関係機関に対し補助事業の実施について必要な報告を求めることができる。

(追加〔令和5年告示8号〕)

(補助金等の請求)

第10条 補助金等の支払いを受けようとする補助事業者は、別表の補助金等請求期限の欄に定める請求期限までに、所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示8号〕)

(補助金等の概算払)

第11条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金等の概算払を受けようとする補助事業者は、所定の概算払請求書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示8号〕)

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号に該当した場合は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金等の交付後、申請事業以外の目的に補助金等を流用した場合

(2) 虚偽の申請等不正な手段により補助金等の交付を受けた場合

(一部改正〔令和5年告示8号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年告示8号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(玉野市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱の廃止)

2 玉野市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱(平成16年玉野市告示第43号)は、廃止する。

(玉野市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付要綱の廃止)

3 玉野市有害鳥獣捕獲対策狩猟免許取得支援補助金交付要綱(平成26年玉野市告示第137号)は、廃止する。

(令和5年1月19日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第140号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条―第6条、第10条関係)

(一部改正〔令和5年告示8号・6年140号〕)

補助金等の名称

補助金等の目的

補助事業者

補助事業者の条件

補助事業

補助事業要件

補助対象経費

補助限度額

補助金等請求期限

有害鳥獣捕獲補助金

有害鳥獣の捕獲による農林水産物の被害防止

地域団体、岡山県岡山地区猟友会玉野分会及び本市の有害鳥獣捕獲わな管理業務及び有害鳥獣防除活動、緊急出動対応業務の受託者

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく適法捕獲者

イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル(ただし、地域団体については、イノシシのみ)の有害捕獲事業

市内で捕獲した有害鳥獣であること。

国交付要綱、国実施要領、県交付要綱及び県実施要領に規定する活動であること。

国及び県の実施する事業に該当する場合は、国の交付要綱、国の実施要領、県の交付要綱及び県の実施要領に規定する経費

翌年度4月30日まで

有害鳥獣駆除班活動奨励金

有害鳥獣の捕獲による農林水産物の被害防止

岡山県岡山地区猟友会玉野分会

有害鳥獣の捕獲活動に常時従事する団体

有害鳥獣の捕獲活動事業

市内において実施する「鳥獣捕獲許可等事務処理要領」(昭和59年自保第307号)に規定する有害鳥獣の駆除活動であること。

「有害鳥獣駆除班活動奨励事業実施要領」別表の採択条件に係る活動経費

県費負担部分については「有害鳥獣駆除班活動奨励事業実施要領」別表に掲げる補助金額

市費については、県費と同額以上で予算の範囲内とする。

3月15日まで

狩猟免許取得補助金

狩猟免許の取得を促進し、有害鳥獣の捕獲等に従事する狩猟者の増加及び捕獲強化を推進する。

新規狩猟者登録者

第2条第2号に規定する者

狩猟免許取得補助事業

県実施要領別表に規定する新規狩猟免許取得に要する経費であること。

新規狩猟免許の取得に必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 狩猟免許新規申請手数料

(2) 免許取得講習会受講料(テキスト代含む。)

補助対象経費を上限とする。

3月31日まで

鳥獣被害防止対策協議会交付金

鳥獣による農林水産業等に係る被害の軽減に資すること。

玉野市鳥獣被害防止対策協議会

国実施要領に定める協議会

国交付要綱又は、国実施要領に規定する事業

玉野市鳥獣被害防止計画に基づき総合的かつ計画的に実施すること。

対象事業の実施に係る経費

予算の範囲内

3月31日まで

玉野市鳥獣被害対策関係事業補助金等交付要綱

令和2年4月1日 告示第374号

(令和6年4月1日施行)