○玉野市新型コロナウイルス対策マル経融資に関する利子補給補助金交付要綱
令和2年12月15日
告示第423号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した小規模事業者の経営の安定を支援する目的で、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金融資制度のうち基準利率の引き下げの適用を受けた別枠分の融資(以下「新型コロナウイルス対策マル経融資」という。)に係る償還利子の全部又は一部について、予算の範囲内において利子補給補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 小規模事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものにあっては5人)以下のものをいう。
(2) 約定利子 公庫に支払った新型コロナウイルス対策マル経融資に係る利子で、償還に基づく償還にかかるもの(繰上返済に係るものを含み、返済遅延により加算された延滞利子は除く。)をいう。
(補助事業者)
第3条 利子補給補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 玉野商工会議所又は岡山南商工会(東児支所に限る。)(以下「商工会議所等」という。)の推薦を受け、公庫が小規模事業者を対象に行う新型コロナウイルス対策マル経融資を令和2年4月1日以降に受けるものであること。
(2) 市内において事業を営んでいるものであること。
(3) 市税を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、税務担当課から市税の納税猶予措置がとられている者については、この限りではない。
(4) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(5) 法人にあっては、その代表者又は役員が前号に規定する暴力団員及び暴力団員等ではないこと。
2 前項に定める補助事業者は、書面により新型コロナウイルス対策マル経融資を申し込む際に推薦を受けた商工会議所等に利子補給補助金の交付申請、請求及び受領を委任するものとする。
(交付の制限)
第4条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた時は、利子補給補助金を交付しない。
(1) 補助事業者が新型コロナウイルス対策マル経融資を資金の使途に従って使用しないとき。
(2) 補助事業者が新型コロナウイルス対策マル経融資の償還を延滞した場合等で、期限の利益を喪失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(利子補給補助金の額等)
第5条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から同年12月31日までの間に公庫へ支払った新型コロナウイルス対策マル経融資にかかる約定利子のうち、補助事業者負担分(他の補助制度等により補填された部分を除く。)に相当する額とする。
2 前項の規定により算出した額に、1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(利子補給補助金の交付対象期間)
第6条 利子補給補助金の交付対象となる期間は、新型コロナウイルス対策マル経融資を受けた日から起算して3年間(据置期間を含む。)とする。
(交付の申請)
第7条 第3条第2項の規定により委任を受けた商工会議所等(以下「受任商工会議所等」という。)は、利子補給補助金の交付を受けようとするときは、所定の交付申請書に必要書類を添付して、1月末までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、適当と認めた時は、所定の交付決定通知書により受任商工会議所等に通知するものとする。
(請求及び支払い)
第9条 利子補給の交付決定を受けた受任商工会議所等は、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に定める請求書の提出があった場合は、速やかに利子補給補助金を支払うものとする。
(交付の取消及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給補助金の交付を取消し、又は既に交付決定した利子補給補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の保存)
第11条 利子補給補助金の交付を受けた補助事業者及び受任商工会議所等は、当該利子補給補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を利子補給補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日以降に受けた新型コロナウイルス対策マル経融資から適用する。