○玉野市教育用モバイルWi―Fiルータの貸与等に関する要綱
令和3年1月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市における教育用モバイルWi―Fiルータの貸与及びその管理に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 貸与の対象者は、玉野市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒及びその保護者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たしているものとする。
(1) 家庭にWi―Fi環境がない者
(2) 家庭にWi―Fi環境がある者のうち、通信量に制限のある者
(3) 居住地が光回線のサービスエリアに含まれていない者
(4) その他教育委員会が認める者
(ルータ等)
第3条 貸与する教育用モバイルWi―Fiルータ及び付属品(以下「ルータ等」という。)は、教育委員会が指定したものとする。
(貸与期間及び費用)
第4条 ルータ等の貸与を受けようとする者は、電子申請サービスで申請を行うものとする。ただし、電子申請サービスによる申請が困難な者については、玉野市教育用モバイルWi―Fiルータ等貸与申請書を、在学する学校の学校長を経由し教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会が保有するルータ等の数を超える申請書の提出があった場合の貸与を受ける者の順位は、第2条各号の順序とし、同順位内の優先順序はくじにより決定する。
3 ルータ等の貸与期間は、貸与のあった日から教育委員会が定める日までとする。
4 ルータ等の貸与は、無料とする。
(一部改正〔令和3年教委告示7号〕)
(ルータ等の使用)
第5条 ルータ等の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、ルータ等の使用に細心の注意を払うものとする。
2 借受人は、ルータ等を玉野市学習用端末の貸与等に関する要綱(令和3年玉野市教育委員会告示第2号)に規定する貸与端末の通信以外に使用してはならない。
3 借受人は、ルータ等に不具合が生じたり、ルータ等を紛失、破損等させたときは、速やかにその旨を届け出るものとする。
4 借受人は、ルータ等を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(SIM)
第6条 通信に使用するSIMカードは、借受人が自己の責任において契約するものとする。
2 SIMカードに係る通信料は、借受人の負担とする。
3 前2項の規定に関わらず、借受人が本市の就学援助を受けている場合は、教育委員会がSIMカードを契約し、通信料を負担する。
(一部改正〔令和3年教委告示4号・7号〕)
(損害賠償等)
第7条 借受人は、その責めに帰すべき事由により、貸与したルータ等を紛失し、又は破損等したときは、教育委員会の指示するところに従い、借受人の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償するものとする。
2 ルータ等の使用に伴い発生した損害については、借受人が負担するものとする。
(返却)
第8条 借受人は、貸与期間内に当該児童生徒が市外の学校に転出したときは、速やかにルータ等を返却するものとする。
2 借受人は、ルータ等を返却する際、玉野市教育用モバイルWi―Fiルータ等返却届を、在学する学校の学校長を経由し教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、ルータ等の返却を受けたときは、ルータ等が正常に動作することを確認するものとする。
(一部改正〔令和3年教委告示7号〕)
(貸出停止)
第9条 借受人がこの要綱に違反した場合は、以後の貸与を認めない場合がある。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月6日教委告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月27日教委告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。