○玉野市水産業振興補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第402号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の水産業の振興を図るため、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる事業及び補助率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、所定の補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市長が別に指定する書類

2 補助申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、各事業主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業主体については、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、所定の交付(不交付)決定通知書により、補助申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、補助金交付申請事項の修正及び条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付の申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定により交付の申請の取り下げをしようとする補助事業者は、所定の補助金交付申請取下げ届出書を市長に提出するものとする。

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の変更その他申請に係る事業の変更又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、所定の変更承認申請書を市長に提出するものとする。ただし、補助事業ごとに別表に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更(中止又は廃止)決定通知書により通知するものとする。ただし、必要と認めたときは、その申請事項の変更を指示することができる。

(状況の報告)

第7条 補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(1) 所定の補助事業着手届 着手後10日以内に提出すること。

(2) 所定の補助事業完了届 完了後10日以内に提出すること。

(実施状況の調査)

第8条 市長は、補助事業の実施状況について必要があると認めるときは、補助事業者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了の日から20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに、所定の実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書

(3) 市長が別に指定する書類

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたり当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにこれを審査し、補助事業が適正に実施されたことを確認の上、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し所定の補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による請求書が提出された後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業を著しく縮小したとき。

(2) 交付の決定を受けた日の属する年度内に補助事業が完了しなかったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(4) その他補助金の交付が適当でないとき。

2 前項の規定により補助金交付決定を取り消す場合は、所定の補助金交付決定取消通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(概算払いの請求)

第13条 第11条の規定にかかわらず、市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の交付を受けようとする補助事業者は、所定の概算払請求書を市長に提出するものとする。

(財産処分等の承認)

第14条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ所定の財産処分等承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(処分を制限する財産)

第15条 前条に規定する財産は、次に掲げるものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドッグ

(3) 前2号に定めるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、一件当たりの取得金額が50万円以上のもの

(財産処分の制限を適用しない場合)

第16条 前条ただし書に規定する市長が別に定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第331号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(一部改正〔令和5年告示331号〕)

補助対象の事業、補助対象団体等

補助対象の事業

補助対象団体

補助対象経費

補助率(額)

軽微な変更

水産業強化支援事業(岡山県水産業振興補助金交付要綱別表に定める事業)

漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

水産業強化支援事業に要する経費

国県の補助額に加えて、補助対象経費から国県の補助額を減じた額の2分の1以内とする。ただし、市の補助金の交付限度額は1,000,000円までとする。

水産関係地方公共団体交付金等交付要綱(平成22年3月26日付け21水港第2632号農林水産事務次官依命通知)第10に定めるもの

漁業振興特別対策事業(岡山県漁業振興特別対策事業実施要領別表に定める事業)

同上

漁業振興特別対策事業に要する経費

国県の補助額に加えて、補助対象経費から国県の補助額を減じた額の2分の1以内とする。ただし、市の補助金の交付限度額は1,000,000円までとする。

同上

漁船漁業振興対策事業補助

同上

漁船保険事業に要する経費

補助対象経費から国の補助額を減じた額の4分の1以内とする。

同上

その他市長が必要と認める事業(国及び県補助事業に該当しない場合)

同上

漁業設備等整備、漁場改良事業等に要する経費

補助対象経費の額の2分の1以内をとする。ただし、補助金の交付限度額は1,000,000円までとする。

同上

玉野市水産業振興補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第402号

(令和5年4月1日施行)