○玉野市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月21日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 条例第3条の規定による申請は、所定の固定資産税課税免除申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 課税の免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の配置図及び平面図
(2) 前号の土地又は家屋若しくは構築物の取得年月日、取得価格等を明らかにする書類
(3) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づく地域経済牽引事業計画の承認書及びその承認に係る申請書類の写し
(4) 法第25条の規定に基づく確認書及びその確認に係る申請書類の写し
(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)又は法人税法(昭和40年法律第34号)の規定による減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書及び特別償却額の計算に関する付表(ただし、特別償却を行わなかった場合はその理由書)
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定に基づく償却資産の申告書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(課税免除可否決定の通知)
第3条 市長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定した場合は、申請者に対し、所定の固定資産税課税免除決定(却下)通知書により通知するものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届並びに変更後の承認地域経済牽引事業計画及び建設計画書
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届
(課税免除の取消通知)
第5条 市長は、条例第5条の規定により課税の免除を取り消したときは、所定の固定資産税課税免除取消通知書により、当該課税の免除を受けていた者に対してその旨を通知するものとする。
(課税免除の承継)
第6条 条例第6条に規定する届出は、承継に関する事実を証明する書類等を添付し、所定の固定資産税課税免除承継届により行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。