○玉野市飲食店等一時支援金交付要綱

令和3年10月11日

告示第343号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出機会減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている事業者で、岡山県飲食店等一時支援金(以下「県支援金」という。)の交付を受けたものに対し、その事業継続に係る財政的支援を目的とした飲食店等一時支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付等に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(支援金交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、以下の要件を全て満たす法人又は個人とする。

(1) 県支援金の交付決定を受けていること。

(2) 主たる事業所が玉野市内にある事業者であること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。

(支援金額)

第3条 支援金の額は、法人にあっては25万円、個人事業者にあっては15万円とする。

2 支援金の交付については、1事業者につき1回限りとする。

(申請期限)

第4条 支援金の申請期限は、令和4年2月28日とする。ただし、申請者が郵送で申請をした場合、申請期限満了までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(一部改正〔令和4年告示45号〕)

(申請方法等)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市飲食店等一時支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 県支援金の交付決定通知書の写し

(2) 市税の完納証明書

(3) 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定の玉野市飲食店等一時支援金交付決定兼確定通知書により、申請者に交付決定及び支援金の額の確定通知を行うものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定及び支援金の額の確定通知を行ったときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、第6条の規定による交付決定及び支援金の額の確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 県支援金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付決定を取り消したときは、所定の玉野市飲食店等一時支援金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は前条の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付対象者に対して支援金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

2 前項に定める期限内に返還がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。

(協力及び情報の公表)

第11条 交付決定者は、市長が支援事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するよう努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月31日告示第45号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

玉野市飲食店等一時支援金交付要綱

令和3年10月11日 告示第343号

(令和4年2月1日施行)