○玉野市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則

令和3年12月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例(令和3年玉野市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(ペット霊園の設置等の申請)

第3条 条例第4条第2項に規定する申請書は、所定のペット霊園設置申請書によるものとする。

2 条例第4条第2項第3号に規定するその他規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) ペット霊園の敷地面積

(2) ペット霊園のうち墳墓にあっては地積、実測面積及び区画数、納骨堂にあっては構造、建築面積、延べ面積及び納骨壇数、火葬施設にあっては構造、建築面積、延べ面積及び火葬炉数

(3) ペット霊園の附帯施設

(4) ペット霊園の管理者

(5) ペット霊園の工事予定

(6) ペット霊園の業務委託の有無並びに種類及び委託先

(7) ペット霊園の使用開始予定日

3 条例第4条第3項第3号に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) ペット霊園の計画地及び当該ペット霊園の計画地に隣接する土地に係る登記事項証明書

(2) ペット霊園計画地及び当該ペット霊園の計画地に隣接する土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) ペット霊園の計画図

(4) 火葬施設の構造、火葬能力その他市長が必要と認める事項を記載した書類(火葬施設を設置する場合に限る。)

(5) 納骨堂の設計仕様書及び配置図(納骨堂を設置する場合に限る。)

(6) ペット霊園の計画地の区域から200メートル以内に存する住宅その他の建物を示す図面

(7) 第7条第3項に規定する近隣住民等説明会経過等報告書

(8) ペット霊園の計画地に隣接する土地の所有者及びペット霊園の計画地が属する町内会その他これに類する団体と市長が認めるもののペット霊園の設置又は変更に関する同意書又は申立書

(9) 維持管理計画書

(10) その他市長が必要と認める書類

(移動火葬事業者の申請)

第4条 条例第4条第5項に規定する申請書は、所定の移動火葬車使用申請書によるものとする。

2 条例第4条第5項第3号に規定するその他規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動火葬車の種別

(2) 移動火葬車の形状

(3) 移動火葬車の車名

(4) 移動火葬車の総排気量又は定格出力

(5) 移動火葬車の火葬炉数

(6) 主たる火葬場所

(7) 移動火葬車の管理者

3 条例第4条第6項第3号に規定するその他規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 移動火葬車の概要を記載した図面

(2) 火葬設備の設計仕様書

(3) 維持管理計画書

(4) 主たる火葬場所付近の見取図(火葬場所から200メートル以内の区域を記載したもの)

(5) 主たる火葬場所とする土地の登記事項証明書(主たる火葬場所とする土地を所有していない場合は、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類)

(6) その他市長が必要と認める書類

(事前協議)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請に係る条例第5条第1項の規定による協議は、所定のペット霊園設置等事前協議書に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) ペット霊園の計画図

(2) 火葬施設の構造、火葬能力その他市長が必要と認める事項を記載した書類(火葬施設を設置する場合に限る。)

(3) ペット霊園の維持管理の方法を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(標識の設置等)

第6条 条例第6条第1項の標識(以下「標識」という。)は、所定のペット霊園の設置等計画地標識によるものとする。

2 標識は、条例第7条第1項の規定による説明会を開催する日の前日又は戸別訪問を最初に行う日の前日までに設置しなければならない。

3 標識の設置は、ペット霊園の計画地にあっては条例第13条第2項の検査済証の交付を受けた日まで継続しなければならない。

4 条例第6条第2項の規定による届出は、所定のペット霊園の設置等計画地標識設置届出書により行うものとする。

(説明会の開催等)

第7条 条例第7条第1項の説明会(戸別訪問を含む。)において説明する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) 工事着手予定年月

(5) 工事完了予定年月

(6) 使用開始予定年月

(7) ペット霊園の維持管理の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項の説明会(戸別訪問を含む。)は、条例第4条の規定による申請の30日前までに行わなければならない。

3 条例第7条第2項に規定する書面は、所定の近隣住民等説明会経過等報告書によるものとする。

(許可書の交付等)

第8条 条例第9条第3項に規定する許可書は、条例第4条第1項の規定による申請に対する許可にあっては所定のペット霊園設置(変更)許可書により、条例第4条第4項の規定による申請に対する許可にあっては所定の移動火葬車使用許可書によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定による不許可決定の通知は、所定のペット霊園等設置(変更)不許可決定通知書により行うものとする。

3 条例第4条第1項の規定による申請を行った者は、許可書の交付を受けた後でなければ、ペット霊園の設置に係る工事に着手してはならない。

(構造の基準)

第9条 条例第11条第1号の規則で定める構造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墳墓の構造基準

 雨水その他の地表水が停留しないようにするための排水施設を設けること。

 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

 ペットの死体上部と地表面との距離を1メートル以上とすること(ペットの死体を土中に葬る場合に限る。)

(2) 納骨堂の構造基準

 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

 出入口又は納骨設備に施錠ができる構造であること。

 換気設備及び照明設備を設けること。

(3) 火葬施設及び移動火葬車の構造基準

 一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室及び燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調整する機能を有するものに限る。)又はこれらと同等以上の効果を有すると認められる方法を講じた設備を設置すること。

 炉内温度計を設置すること。

 空気取入口及び煙突の先端以外に火葬炉内と外気とが接することなくペットの死体を燃焼できるものであること。

 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態でペットの死体を燃焼できるものであること。

 燃焼ガスが摂氏800度以上の温度を保ちつつ、一定時間以上滞留できるものであること。

 燃焼ガスの温度を速やかに摂氏800度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 火葬設備に防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

 排ガス中のばいじんを除去するために、集じん器を設けること。

 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先を移動火葬車の外側の見やすい場所に表示すること(移動火葬車に限る。)

(工事着手届)

第10条 条例第12条の規定による届出は、所定のペット霊園工事着手届出書により行うものとする。

(工事完了届及び中止届)

第11条 条例第13条第1項の規定による届出は、所定のペット霊園工事完了届出書により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による検査済証の交付は、所定のペット霊園工事完了検査済証により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による届出は、所定のペット霊園設置等中止届出書により行うものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第15条第3項の規定による届出は、所定のペット霊園・移動火葬車承継届出書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 譲渡により地位を承継した場合 ペット霊園を譲り受けたことを証する書類

(2) 相続により地位を承継した場合 ペット霊園を相続したことを証する書類

(3) 法人の合併又は分割により地位を承継した場合 法人の登記事項証明書

(変更の届出)

第13条 条例第16条第1項及び第2項の規定による届出は、所定のペット霊園・移動火葬車変更届出書に、変更を確認できる書類を添付して行うものとする。

(廃止の届出)

第14条 条例第17条第1項及び第2項の規定による届出は、所定のペット霊園・移動火葬車廃止届出書により行うものとする。

(身分を示す証明書)

第15条 条例第19条第3項に規定する証明書は、所定の身分を示す証明書によるものとする。

(既存ペット霊園設置者の届出)

第16条 条例附則第2項の既存ペット霊園設置者の届出は、所定の既存ペット霊園使用届出書に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)

(2) ペット霊園の敷地及び当該敷地に隣接する土地に係る登記事項証明書

(3) ペット霊園の敷地付近の見取図

(4) ペット霊園の敷地及び当該敷地に隣接する土地に係る不動産登記法第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(5) ペット霊園の位置図

(6) 火葬施設の構造、火葬能力その他市長が必要と認める事項を記載した書類(火葬施設を有する場合に限る。)

(7) 納骨堂の設計仕様書及び配置図(納骨堂を設置する場合に限る。)

(8) ペット霊園の区域から200メートル以内に存する住宅その他の建物を示す図面

(9) その他市長が必要と認める事項

(既存移動火葬事業者の届出)

第17条 条例附則第2項の既存移動火葬事業者の届出は、所定の既存移動火葬車使用届出書に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 住民票の写し(法人にあっては登記事項証明書)

(2) 移動火葬車の自動車検査証の写し

(3) 主たる火葬場所付近の見取図(火葬場所から200メートル以内の区域を記載したもの)

(4) 主たる火葬場所とする土地の登記事項証明書(主たる火葬場所とする土地を所有していない場合は、当該土地の賃貸借契約書の写し又は当該土地を継続的に使用できることを証する書類)

(5) 移動火葬車の概要を記載した図面

(6) 火葬設備の設計仕様書

(7) その他市長が必要と認める書類

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

玉野市ペット霊園等の設置の許可等に関する条例施行規則

令和3年12月28日 規則第49号

(令和4年1月1日施行)