○玉野市公共工事中間前金払事務取扱要綱

令和4年3月24日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉野市建設工事執行規則(平成10年3月30日規則第13号)第62条第1項の規定に基づき、前金払をした工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約について、地方自治法施行規則(昭和22年内務省第29号)附則第3条第3項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、市を発注者とする前条に規定する工事に係る請負契約であって、当該工事請負契約で定めた請負代金額が1件1,000万円以上で、かつ、工期が120日以上のもので、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と中間前払金に関する同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結した工事とする。

2 前項の対象工事に該当する工事であっても、工事請負契約の締結に当たり、玉野市財務規則(平成3年5月20日規則第10号)第140条に規定する部分払を選択した工事については、中間前金払の対象としない。

(中間前金払と部分払の選択)

第3条 中間前金払及び部分払のいずれかを選択できる工事の請負契約の締結に当たっては、当該対象工事の落札者から契約締結時に所定の中間前金払・部分払選択届の提出を求め、中間前金払又は部分払のいずれかを選択させるものとする。この場合において、契約締結後の変更は認めないものとする。

(対象となる経費の範囲)

第4条 次に掲げる要件のすべてを満たす工事に係る玉野市建設工事執行規則第67条に規定する経費について、当該請負代金額の4割を超えない範囲で既にした前金払に追加して、当該請負代金額の2割を超えない範囲内に限り中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(中間前払金の額)

第5条 中間前金払により支払うことができる金額は、当該請負代金額に10分の2を乗じて得た金額以内の額とする。この場合において、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、中間前払金と前払金との合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならない。

(債務負担行為等に係る特例)

第6条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る2年度以上にわたる工事請負契約については、当該年度における出来高予定額を対象として、中間前金払をすることができるものとする。ただし、国庫補助事業の予算執行として特に必要がある場合その他特別の事由があると認められる場合には、当該公共工事の当該年度における年割額の範囲内で、請負代金額の総額に対して中間前金払をすることができる。

2 債務負担行為等に係る中間前金払の対象となる工事の要件については、第4条中「工期」とあるのは「当該年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該年度における出来高予定額」と読み替えて、同条の規定を準用するものとする。

3 第2条第2項の規定にかかわらず、中間前金払をした場合においても、債務負担行為等に係る工事における各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができるものとする。この場合において、年度末出来高払を行うか否かについては、市長と請負者が協議の上、決定するものとする。

(中間前金払の認定請求)

第7条 請負者は、中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ所定の中間前金払認定請求書(以下「認定請求書」という。)に必要事項を記載し、次に掲げる書類とともに市長に提出して、第4条各号に掲げる要件を満たしていることの認定を受けなければならない。

(1) 工事履行報告書

(2) 実施工程表

(中間前金払の認定方法)

第8条 市長は、請負者から前条に規定する認定請求書の提出があったときは、同条各号に規定する書類に基づき、第4条各号に掲げる要件をすべて満たしていることの認定を行うものとする。この場合において、第4条第3号の要件に係る認定は、認定請求書の作成時点における現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うことができるものとする。

2 前項の認定結果については、原則として当該認定請求書を受理した日から7日以内に請負者に通知するものとする。この場合において、第4条各号に掲げる要件をすべて満たしていると認めたときは、所定の中間前金払認定調書を請負者に交付するものとする。

(中間前金払の請求)

第9条 前条第2項に規定する中間前金払認定調書の交付を受けた請負者は、保証事業会社と、当該工事請負契約において定めた工事完成期限(債務負担行為等に係る2年度以上にわたる工事の場合は、請求する中間前払金に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とする中間前払金に関する保証契約を締結した上で、当該保証契約証書(正副2通)とともに、所定の中間前金払請求書を市長に提出して、中間前払金の支払を請求するものとする。

(中間前払金の支払)

第10条 市長は、前条に規定する中間前金払請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に中間前払金を支払うものとする。

2 中間前払金の支払は、前条に規定する保証契約証書に記載された預託金融機関に対する振込みにより行うものとする。

(建設工事執行規則の準用)

第11条 中間前金払に関し、この要綱に定めのない事項については、玉野市建設工事執行規則の規定を準用する。この場合において、玉野市建設工事執行規則第65条中「増額後の請負代金額の10分の4」とあるのは、「増額後の請負代金額の10分の6」と、同条第2項中「減額後の請負代金額の10分の5」とあるのは「減額後の請負代金額の10分の6」とそれぞれ読み替えるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市公共工事中間前金払事務取扱要綱

令和4年3月24日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)