○玉野市建設工事執行規則

平成10年3月30日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 請負契約

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 一般競争契約(第10条―第18条の2)

第3節 指名競争契約(第19条―第20条)

第4節 随意契約(第21条―第24条)

第3章 請負工事の施工(第25条―第54条)

第4章 請負工事の検査及び引渡し(第55条―第61条)

第5章 請負工事の前金払、部分払(第62条―第72条)

第6章 雑則(第73条―第87条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市費で弁償する建設工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)の執行及び工事に要する材料(以下「工事材料」という。)その他物件(以下「工事材料等」という。)の供給について、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号。以下「財務規則」という。)の特例を定め、もって工事の適正な施工を確保することを目的とする。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 市長の事務部局の部長、課長及びこれらに準ずる職員、会計課長、議会事務局の局長及び次長、教育長、各種行政委員会の事務局の局長、次長及びこれらに準ずる職員をいう。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(適用)

第2条 工事の執行及び工事材料等の供給については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

2 工事を請負で執行する場合において、当該工事が分割できるものであるときは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第8条の規定を遵守して行うものとする。

3 工事を直営で執行する場合においても、その一部を請負に付することができる。

(一部改正〔平成27年規則23号〕)

(直営とする場合)

第4条 次の各号の一に該当するときは、直営により工事を執行できる。

(1) 工事の目的又は性質により請負に付することが不適当と認めるとき。

(2) 緊急を要するため、請負に付する時間的余裕がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、直営により工事を執行する必要があるとき。

(請負者の資格)

第5条 工事の請負者は、法第2条第3項に規定する建設業者とする。ただし、同法第3条第1項ただし書の工事を執行する場合又は特別な事情がある場合において市長が特にその者を請負者とすることが適当であると認めたときは、この限りでない。

第2章 請負契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第6条 工事の請負契約の締結に際しては、第8条各号に掲げる事項を詳細に記載した工事請負契約書(以下「契約書」という。)を作成しなければならない。

2 前項の契約書は、一般競争入札又は指名競争入札に付する場合にあっては、落札者を決定し、支出負担行為の決裁を受けた日から、随意契約による場合にあっては、その契約の相手方を決定し、支出負担行為の決裁を受けた日から、それぞれ10日以内に契約を結ぶ者と協議して作成するものとする。ただし、部等の長が特に指示したときは、この限りでない。

3 契約書の書式については、市長が別に定める。

4 契約書(工事請負変更契約書を含む。)の作成に必要な費用は、契約を結ぶ請負者の負担とする。

(契約の変更)

第7条 請負契約の内容を変更する場合においては、所定の様式による工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第8条 第6条の規定による契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 工事内容

(2) 請負代金の額

(3) 工期

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 工事の場所

(6) 工事完了後における請負代金額の支払の時期及び方法、及び請負代金額の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 天災その他で市長若しくは請負者の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め及び工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 市が工事の全部又は一部の完了を確認するための検査の時期、方法及びそれに要する費用並びに引渡時期

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(13) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

(14) 市が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(15) その他必要な事項

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(契約保証金の減免)

第9条 請負代金の額が500万円未満の工事を除き、財務規則第129条第1項第3号の規定は、適用しないものとする。

第2節 一般競争契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、第5条の規定により請負者となる資格を有する者でなければならない。

2 部等の長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、財務規則第105条の規定によるものとする。

(入札の公告)

第11条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算し、少なくとも次の各号に定める日前に公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮をすることができる。

(1) 設計金額が500万円に満たない工事については、1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事については、15日以上

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。

(入札の手続)

第13条 入札は、所定の入札書を1件ごとに作成し、その表面に次の各号に掲げる事項を記載し、指定の日時までに入札者又はその代理人自ら指定の場所に提出させるものとする。

(1) 工事の場所、名称及び入札の公告又は通知に記載された工事番号

(2) 入札者の住所及び氏名

2 入札金額には、円位未満の端数を付けてはならない。

(開札)

第14条 開札は、関係職員2人以上立会のうえ、入札の公告又は通知に示した場所及び日時に入札者の面前において行うものとする。

2 前項の場合において、関係職員は、入札者の氏名及び入札金額を朗読し、次条の規定により落札者を決定して、これを入札者全員に示さなければならない。

(落札者の決定)

第15条 入札者のうち予定価格の制限の範囲内であって、その予定価格の範囲内において、市長が定める最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者をもって落札者とする。

(再度の入札)

第16条 前条の規定による落札者がない場合において、直ちに再度の入札をするときは、最初の入札者に限り参加することができるものとする。

(入札の中止等)

第17条 市長は、やむを得ない理由により入札を行うことができないと認めたときは、入札を延期し、又は中止することができる。

(再度公告入札の期間)

第18条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約書の作成に応じない場合において、再度公告して入札に付するときは、第11条の公告期間を3日までに短縮することができる。

(電磁的方法による入札の特例)

第18条の2 電磁的方法(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。)による入札については、第13条及び第14条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(追加〔令和5年規則5号〕)

第3節 指名競争契約

(入札者の指名)

第19条 指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名するものとする。

2 前項の場合においては、第11条及び前条の規定に準じて指名する者に対して当該入札に関し必要な事項を通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第10条第12条から第17条及び第18条の2の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

第4節 随意契約

(見積書)

第21条 見積書を提出する者は、第5条の規定により請負者となる資格を有する者でなければならない。

2 見積書は、所定の様式により作成するものとする。

(見積期間)

第22条 見積書を徴する場合においては、あらかじめ相当の見積期間を設けなければならない。

(契約締結者の決定)

第23条 見積書のうち、予定価格の制限の範囲内であって最低価格の見積をした者と契約を締結するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(契約締結者決定の通知)

第24条 契約締結者が決定したときは、直ちにその旨を本人に通知するものとする。

第3章 請負工事の施工

(請負工事の監督)

第25条 市長は、工事の施工について請負者又は第36条の規定による請負者の現場代理人(以下「請負者等」という。)を指示監督するものとする。

2 前項の指示監督については、部等の長が自ら又は命じた補助者(以下「監督員」という。)に行わせることができる。

3 監督員は、契約書及び設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 契約の履行についての請負者等に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(4) 関連する2以上の工事における工程の調整

4 監督員は、請負者等に所定の様式による監督日誌及び材料検査簿を備えさせ、監督事項又は検査事項を記入し、当該請負者等に確認させるものとする。

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(工事施工の基準)

第26条 工事は、設計図書に基づき、市長又は監督員の指示監督に従い適正に施工されなければならない。

2 設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設工法等工事目的物を完了させるために必要な一切の手段については、請負者をしてその責任において定めさせるものとする。

(工事用地等の確保)

第27条 市長は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を確保するものとする。

(関連工事の調整)

第28条 市長は、請負者の施工する工事及び市の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は市長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工事の着手)

第29条 請負者は、工事着手期日について契約事項に特別の定めがあるもののほか、契約締結の日から7日以内に工事に着手しなければならない。

2 請負者は、工事に着手したときは、所定の様式による工事着手届を市長に提出しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書の作成)

第30条 市長は、請負者に対し工程表を作成させ、工事着手の時期までにこれを提出させて、その承認を受けさせるものとする。ただし、請負代金の額が130万円以下のものについては、この限りでない。

2 市長は、必要があると認めるときは、設計図書の定めるところにより、請負者に対し14日以内に請負代金内訳書を提出させることができる。

(一部改正〔平成31年規則4号〕)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第31条 市長は、特に必要と認めて承認した場合のほか、請負者に契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承認させ、又は工事目的物若しくは第68条の規定による部分払のための検査を受けた工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、若しくは抵当権その他担保の目的に供させてはならない。

(一括下請負の禁止)

第32条 請負工事は一括して第三者に下請負させてはならない。

(一部下請負)

第33条 市長は、請負者が工事の一部を下請負に付したときは、すべての下請負者につき施工体制台帳を直ちに提出させるものとする。

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(下請負者の変更請求)

第34条 工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負者があるときは、請負者に対しその変更を請求できるものとする。

(特許権等の使用)

第35条 工事の施工に特許権その他第三者の権利の対象になっている工事材料、施工方法等を使用するときは、請負者に対し、その使用に関する一切の責任を負わせるものとする。ただし、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がされておらず、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、市長は、請負者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(現場代理人及び主任技術者等)

第36条 市長は、請負者(法第3条第1項ただし書に該当する者を除く。)に工事着手の時期までに現場代理人並びに監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者(法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。)を定めさせ、所定の様式により届けさせるものとする。現場代理人、監理技術者等又は専門技術者を変更したときも同様とする。

2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行い、契約に基づく請負者の一切の権限(請負代金の変更、請負代金の請求及び受領並びに契約の解除に係るものを除く。)を行使するものとする。ただし、工事現場への常駐について、別に定める特別の事情があると市長が認める場合においてはこの限りではない。

3 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(一部改正〔平成22年規則2号・令和4年9号〕)

(工事関係者に対する措置要求)

第37条 市長又は監督員は、請負者の現場代理人、監理技術者等、専門技術者及び請負者の下請負者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を請求するものとする。

2 請負者は、監督員がその職務の執行にあたり著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置を求めることができるものとする。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(工事材料の品質及び検査等)

第38条 設計図書にその品質が明示されていない工事材料は、中等の品質を有するものでなければならない。

2 工事材料は、使用前に監督員の検査を受けて合格したものでなければ使用させてはならない。

3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。

4 第2項の検査に必要な費用は、請負者に負担させるものとする。

5 監督員は、工事現場に搬入した検査済の工事材料をその承認を受けないで工事現場外へ搬出させてはならない。

6 前項の規定にかかわらず、第3項の検査の結果、不合格と決定された工事材料については、請負者をして当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出させなければならない。

(監督員の立会、調合及び工事記録の整備等)

第39条 市長は、設計図書において次の指定を行うものとする。

(1) 監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本検査を受けて使用すべき工事材料の指定

(2) 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工の指定

(3) 水中又は地下に埋設する工事その他完了後外面から明視することのできない工事のうち、特に監督員の立会のうえ施工すべき工事の指定

2 監督員は、請負者から前項の規定による立会又は見本検査を求められたときは、請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第40条 請負者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械機具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところにより、受領書又は借用書を徴して行うものとする。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたり、請負者の立会のもとにその検査をしなければならない。

3 支給材料又は貸与品の引渡しをした後、前項の規定による検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用にあたり適当でないと請負者が認めたときは、監督員は、書面をもってその旨を市長に通知させなければならない。

4 監督員は、前項の規定により通知を受けた場合において必要があるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

5 支給材料及び貸与品は、善良な管理者の注意をもって保管するものとする。

6 工事の完了、工事内容の変更若しくは契約解除によって不用となった支給材料又は使用済みの貸与品は、設計図書で定めるところによりこれを返還させるものとする。

7 市長は、請負者の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定する期間内に代品を納めさせ、又は原状に復させ、若しくはその損害を賠償させるものとする。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第41条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しない場合においては、改造その他必要な措置をとることを請負者に請求するものとする。

2 市長又は監督員は、請負者が第38条及び第39条の規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は請負者に負担させるものとする。

(条件変更等)

第42条 請負者は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。又、監督員は、その確認を求められたとき又は自らその事実を発見したときは、直ちにその調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を請負者に通知しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 前項の事実が市長、請負者間において確認された場合、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 市長が行う。

(2) 前項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うもの 市長が行う。

(3) 前項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないもの 協議して市長が行う。

3 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市長は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第43条 市長は、前条第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第44条 工事用地等の確保ができない等のため、又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められるときは、市長は、工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。

2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは、その必要な費用を負担しなければならない。

(請負者の請求による工期の延長)

第45条 請負者は、天候の不良、第28条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、市長に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって工期の延長を請求することができる。

(市長の請求による工期の短縮等)

第46条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負者に対し工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、請負者と協議して定めなければならない。

2 市長は、この規則の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、当該工期の延長を行わないことができる。

3 前2項の場合において必要があると認められるときは、市長は請負者と協議のうえ、請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第47条 工期の変更については、市長は請負者と協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定めて請負者に通知するものとする。

(請負代金額の変更方法)

第48条 請負代金額の変更については、市長は請負者と協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、市長が定めて請負者に通知するものとする。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第49条 市長又は請負者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 市長又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市長が請負者と協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、市長が定めて請負者に通知するものとする。

4 第1項による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、市長又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、市長又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、市長と請負者が協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定めて請負者に通知するものとする。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、市長が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

(臨機の措置)

第50条 請負者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、請負者はあらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、請負者はその措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市長が負担するものとする。

(一般的損害)

第51条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第53条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(第85条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市長の責に帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担するものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第52条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害の賠償の責を負うものとする。ただし、その損害(第85条第1項により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市長の責に帰すべき事由により生じたものについては、市長がこれを負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたと認められるものについては、請負者の負担において賠償させるものとする。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、市長は請負者と協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第53条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第85条第1項の規定により付された保険等によりてん補さた部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならないものとする。

3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市長に請求できるものとする。

4 市長は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第38条第2項第39条第1項若しくは第2項又は第69条第2項の規定による検査、立会その他請負者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第54条 市長は、第35条第40条から第44条まで、第46条及び第50条から第51条まで、第53条又は第61条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができるものとする。この場合において、設計図書の変更内容は請負者と協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、市長が定めたうえ、請負者に通知するものとする。

第4章 請負工事の検査及び引渡し

(検査及び引渡し)

第55条 市長又は市長が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、工事が完了し、請負者から所定の様式による工事完了届の提出があったときは、これを受理した日から起算して14日以内に完了検査を行うものとする。

2 完了検査は、あらかじめその日時を請負者に通知し、請負者立会のうえ行うものとする。ただし、請負者が完了検査に立会わないときは、この限りでない。

3 市長又は検査員は、完了検査にあたり工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物の一部を最小限度破壊して検査できるものとする。この場合においては、速やかに請負者に原状を復させるものとし、その検査又は復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

(修補)

第56条 工事が前条第1項の検査に合格しなかったときは、直ちに請負者に工事目的物の修補をさせなければならない。

2 前項の規定による修補が完了した通知があったときは、修補の完了をもって工事の完了とみなし、第58条の規定を適用する。

(完了検査等の費用及び日数)

第57条 完了検査又は修補若しくは原状復旧に要する費用は、すべて請負者に負担させ、これらに要する日数は、遅延日数に算入しないものとする。

(所有権の移転等)

第58条 工事目的物の所有権は、完了検査に合格したときをもって市に移転するものとし、移転と同時に市長に当該物件の引渡しがあったものとみなす。ただし、出来形部分で請負者の所有に属するものの所有権は、第68条の規定による部分払に係る支払が完了したときをもって市に移転するものとする。

(出来形検査)

第59条 市長は、工事の一部が完了し、請負者から出来形検査の申請があったときは、出来形検査を行うものとする。

2 第55条第2項及び第3項の規定は、前項の出来形検査について準用する。

3 出来形検査又は原状復旧に要する費用は、すべて請負者に負担させるものとする。

(保管義務)

第60条 第58条の規定により、出来形部分の所有権が市に帰属した場合における当該出来形部分の管理については、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、請負者に一切の責を負わせるものとする。ただし、市長が自ら管理する場合は、この限りでない。

(部分使用)

第61条 市長は、第58条(第56条第2項において適用される場合を含む。)の規定による引渡し前においても工事目的物の全部又は一部を請負者の書面による承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、市長はその使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼし、又は請負者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、請負者と協議して定めるものとする。

第5章 請負工事の前金払、部分払

(前払金及び中間前払金の限度額)

第62条 財務規則第83条第1項後段の規定により前金払をすることができる経費については、請負金額が500万円以上であり、かつ工期60日以上の工事(ただし、工期については市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工期を保証期間とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結した工事に要する経費とし、その前払金の額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。ただし、前金払ができるものは、あらかじめ契約書において特約をしている場合に限られるものとする。

2 市長は、請負金額が1,000万円以上かつ工期が120日以上の工事について、前項の規定による前金払をした後、請負者が保証事業会社と中間前払金に関し保証契約を締結した場合は、当該請負者に対し、請負代金額の10分の2以内の金額の中間前金払をすることができる。

3 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る2年度以上にわたる公共工事の前払金は、前項の規定により算出した前払金の額を当該債務負担行為等の各年度の出来高予定額に対応する金額に区分し、初年度に係るものは初年度に支払い、以後の年度に係るものは当該各年度の予算の配当を待って当該年度に支払うものとする。ただし、年度末に契約する場合、国庫補助事業の予算執行として特に必要がある場合その他特別の事由があると認められる場合には、当該公共工事の初年度年割額の範囲内で、初年度及び翌年度の出来高予定額に対応する金額の合計額を初年度に支払うことができるものとする。

(一部改正〔平成22年規則2号・令和4年9号〕)

(前払金の請求等)

第63条 財務規則第83条の規定により保証事業会社と請負契約において定めた完成期限(債務負担行為に係る2年度以上にわたる公共工事の場合は、請求する前払金に係る出来高予定額の完成期限)を保証期限とし、保証契約を締結した請負者に対し前金払をする場合には、所定の様式による前払金請求書に当該保証書(正副2通)を添えて提出させるものとする。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(前払金の支払時期)

第64条 前払金の支払時期は、前条の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(前払金の増減額)

第65条 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができるものとする。この場合においては前条の規定を準用するものとする。

2 請負者は、請負代金が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第68条の規定による支払をしようとするときは、市長は、その支払額の中からその超過額を控除することができるものとする。

3 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長は請負者と協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、請負者に通知するものとする。

4 市長は、請負者が第3項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、玉野市工事請負契約約款(平成20年玉野市告示第16号)第35条第8項記載の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(一部改正〔平成22年規則2号・27年3号・令和4年9号〕)

(保証契約の変更)

第66条 請負者は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。

2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に寄託しなければならない。

3 請負者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第67条 市長は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外に使用させてはならない。

(部分払)

第68条 市長は、工事の完了前に、第59条の規定による出来形検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料又は部分払の対象となる製造工場等にある工場製品(第38条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額において部分払をすることができる。

2 前項の場合において、部分払金額は、次の式により算定するものとする。この場合において、前項の請負代金相当額は、市長が請負者と協議して定めるものとする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×((9/10)(前払金額/請負代金額))

(部分払の請求)

第69条 請負者は、前条第1項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料又は部分払の対象となる製造工場等にある工場製品の確認を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に請負者の立会のうえ、設計図書の定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、請負者の負担とする。

4 請負者は、第2項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。

(部分払の回数)

第70条 部分払の回数は、市長が請負者と協議して定めるものとする。

2 部分払の請求は、市長が必要と認めて承認した場合のほか、毎月1回を超えることができない。

(部分払金の支払時期)

第71条 部分払金の支払時期は、第69条第1項の規定による請求書を受理した日から14日以内とする。

(部分払の再請求)

第72条 第69条第4項の規定により部分払金の支払があった後、請負者が再度部分払の請求をする場合においては第68条第1項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。

第6章 雑則

(請負代金の支払)

第73条 請負代金を支払う場合は、第55条第1項又は第56条第2項の規定による完了検査に合格後、請負者に請負代金請求書を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理した日から40日以内に請負代金を支払うものとする。

3 市長がその責に帰すべき事由により第55条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとする。

(第三者による代理受領)

第74条 請負者は、市長の承諾を得た場合に限り、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 市長は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、当該第三者が前項に定める代理人である旨を証する書面が提出され、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第68条又は前条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第75条 請負者は、市長が第62条及び第68条において準用される第73条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、中止する理由を明示した書面を直ちに市長に通知し、当該工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。

2 市長は、前項の規定により請負者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更し、又は請負者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(契約不適合責任)

第76条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(契約不適合責任期間等)

第76条の2 市長は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(追加〔令和4年規則9号〕)

(市長の解除権)

第77条 市長は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がないにもかかわらず所定の着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 請負者の責に帰すべき理由により、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 第36条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 第80条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合において、請負者は、請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として、市長の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、財務規則の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第78条 市長は、工事が完了しない間は、前条第1項の規定にかかわらず、必要がある場合には、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したことにより請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。

(契約解除の通知)

第79条 市長は、前2条の規定により契約を解除するときは、書面により速やかにその旨を請負者に通知するものとする。

(請負者の解除権)

第80条 市長は、次の各号の一に該当するときは、請負者の契約解除に応じるものとする。

(1) 第43条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第44条の規定による工事の施工の中止期間が、工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 市長が契約に違反し、その違反により工事を完了することが不可能となったとき。

2 請負者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市長に請求できるものとする。

(解除に伴う措置)

第81条 市長は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象になった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができるものとする。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用が請負者の負担とする。

3 第1項の場合において、第62条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第68条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰がある場合は、請負者は、解除が第77条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ工事請負契約約款第51条第3項記載の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第78条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければならない。

4 請負者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、その代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負者は、契約が解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、請負者が正当な理由がなく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市長は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができるものとする。この場合においては、請負者は、市長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、又、市長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担するものとする。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第77条の規定によるときは、市長が定め、第78条又は前条の規定によるときは、請負者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が請負者の意見を聴いて定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(契約に関する紛争の解決)

第82条 請負契約について紛争を生じたときは、法第25条の10の規定により岡山県建設工事紛争審査会に紛争処理の申請をするものとし、そのあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。なお、この場合において必要な費用は、請負者と協議のうえ定めたものを除き、各自これを負担するものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第83条 市長は、請負者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完了することができないときは、損害金の支払を請負者に請求することができるものとする。又、その損害金の額は請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、工事請負契約約款第52条第5項記載の割合で計算した額とする。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 請負者は、市長の責に帰すべき事由により、第73条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、工事請負契約約款第53条第2項記載の割合で計算した額の遅延利息の支払を市長に請求できるものとする。

(一部改正〔令和4年規則9号〕)

(工事材料等の供給)

第84条 工事材料等の供給計画の締結、検査及び引渡し並びに契約代金の支払については、法令の規定に違反しない限りにおいて、工事請負の例によるものとする。

(火災保険等)

第85条 市長は、請負者に工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付させ、その証券又はこれに代わるものを直ちに提出させるものとする。

2 請負者は、工事目的物及び工事材料等を前項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

(監察)

第86条 市長は、工事の適正な施工を確保するために必要があると認めるときは、現に施工中の工事につき監察を行うものとする。

2 第55条第3項及び第59条第3項の規定は、前項の監察を行う場合において準用する。

(委任)

第87条 この規則に定めるもののほか工事の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成13年4月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成17年2月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の玉野市建設工事執行規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成22年1月4日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結した請負契約に係る工事については、なお従前の例による。

(平成27年8月9日規則第23号)

この規則は、平成27年8月10日から施行する。

(平成31年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市建設工事執行規則

平成10年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 その他
沿革情報
平成10年3月30日 規則第13号
平成13年4月16日 規則第35号
平成16年11月29日 規則第25号
平成17年2月22日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第18号
平成20年2月1日 規則第4号
平成22年1月4日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第3号
平成27年8月9日 規則第23号
平成31年3月14日 規則第4号
令和3年12月22日 規則第47号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年3月9日 規則第5号