○玉野市財務規則

平成3年5月20日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第17条―第24条)

第2節 予算の執行計画等(第25条―第37条)

第3章 収入

第1節 徴収(第38条―第43条)

第2節 収納(第44条―第52条)

第3節 徴収又は収納の委託(第53条―第56条)

第4節 収入の整理等(第57条―第66条)

第4章 支出

第1節 支出の方法(第67条―第84条)

第2節 支払(第85条―第90条)

第3節 小切手の振出等(第91条―第98条)

第4節 支出の委託(第99条)

第5節 支出の整理等(第100条―第102条)

第5章 決算(第103条・第104条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第105条―第122条)

第2節 現金、有価証券等(第123条―第130条)

第7章 基金(第131条―第133条)

第8章 雑則(第134条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等の長 市長の事務部局の部長、課長及びこれらに準ずる職員、議会事務局の局長及び次長、教育長、各種行政委員会の事務局の局長、次長及びこれらに準ずる職員

(2) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(一部改正〔令和3年規則10号・6年20号・7年24号〕)

(会計管理者の職務代理)

第3条 会計管理者に事故あるとき又は会計管理者が欠けたときは、会計課長がその職務を代理する。

2 会計管理者及び会計課長がともに事故あるとき又は会計管理者及び会計課長がともに欠けたときは、会計課課長に次ぐ上席の職にある者がその職務を代理する。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

(出納員等)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定する現金出納員(以下「出納員」という。)及びその他の会計職員として現金取扱員を置く。

2 出納員は、別表1に定める設置箇所の職にある者をもってこれに充てる。この場合において、出納員になるべき職にある者は、その職にある間出納員に任命されたものとする。

3 市長は、法第171条第4項の規定により、会計管理者をして別表1に定める分掌事務を出納員に委任する。

4 現金取扱員は、別表1に定める設置箇所に所属する職員をもってこれに充て、出納員からの命により現金及び現金に代えて納付される証券(以下「現金等」という。)の出納保管の事務をつかさどる。この場合において、現金取扱員になるべき職にあるものは、その職にある間現金取扱員に任命されたものとし、市長の事務部局以外の職員は、その職にある間併せて市長の事務部局の職員に任命されたものとする。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

第5条 削除

(削除〔令和7年規則24号〕)

第6条 削除

(削除〔令和7年規則24号〕)

第7条 削除

(削除〔令和7年規則24号〕)

第8条 削除

(削除〔令和7年規則24号〕)

(つり銭等の交付)

第9条 出納員は、収納事務に伴うつり銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において歳計現金のうちから交付を受け、保管することができる。

2 前項の規定によりつり銭の交付を受けようとするときは、所定のつり銭交付申請書を会計管理者に提出して交付を受け、戻入の場合においては、第100条に規定する手続きに準じて戻入しなければならない。

3 出納員は、保管するつり銭について、翌年度も引き続き必要と認める場合は、翌年度の初日の4日前までに、所定のつり銭交付継続申請書兼残高確認報告書により会計管理者に申請しなければならない。この場合において、継続して保管するつり銭の額が現に保有している額と同額の場合は、前項の規定による戻入手続きは行わないこととする。

4 出納員に異動があったときは、その前任者及び後任者は、次条に規定する事務の引継ぎを行うとともに、任命の日から5日以内に所定のつり銭資金引継書を会計管理者に送付しなければならない。

5 競輪事業特別会計は、競輪開催に伴う資金(以下「開催資金」という。)を必要とするときは、支出の手続きの例により歳計現金のうちから交付を受けることができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(出納員等の事務引継)

第10条 出納員又は現金取扱員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、特別の理由によりその担任事務を後任者に引き継ぐことができないときは、出納員の場合は市長の指定する者に、現金取扱員の場合は所属の出納員に引き継がなければならない。

(一部改正〔令和6年規則20号・7年24号〕)

(出納員等の領収印)

第11条 出納員及び現金取扱員が使用する領収印は、会計課備付けの所定の印鑑票に登録したものでなければならない。

(事故の報告)

第12条 保管に係る現金、有価証券、物品及び占有動産並びに使用に係る物品を亡失し、又は損傷した者は、直ちに所定の事故報告書を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、本人が自ら事故報告書を作成することができないときは、当該職員の所属の部等の長が同項の規定に準じて作成しなければならない。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第13条 法第243条の2の8第1項後段の規定で指定する職員は、次の各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為の権限を代決することができる者

(2) 支出命令の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払について会計管理者が指定する補助職員

(4) 契約の履行を確認する監督職員又は検査職員

(一部改正〔令和2年規則4号・6年20号〕)

(帳簿の備付)

第14条 部等の長は、この規則に特別の定めがあるもののほかその所管事務に応じ次に掲げる所定の帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

継続費台帳

繰越明許費台帳

債務負担行為台帳

債務負担行為負担額整理簿

起債台帳

一時借入金台帳

市税徴収簿

税外収入徴収簿

過誤納金整理簿

入札参加資格者名簿

前渡金整理簿

2 会計管理者は、次に掲げる所定の帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

現金出納簿

歳入整理簿

歳出整理簿

歳入歳出外現金出納簿

保管有価証券等出納簿

一時借入金整理簿

未精算整理簿

繰替払整理簿

隔地払整理簿

資金運用整理簿

(帳簿の区分)

第15条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分し、毎会計年度作成しなければならない。

(帳簿等の記帳)

第16条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度行い、出納関係の帳簿は、毎月末締め切りその月の出納合計及び当月末までの累計を記載しなければならない。

2 帳簿に誤記したときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて訂正し、認印しなければならない。

3 帳簿中の金額又は数量の誤記を発見した場合において、累計額、差引額等に異動を生じても追次訂正せず、誤記の箇所にはその旨及び後日訂正した年月日を適宜付記し、発見当日において差額を記入し、理由を詳細に記して累計額、差引額の訂正をしなければならない。

4 証拠書類の記載事項は、改ざん訂正してはならない。ただし、請求書、領収書等の首標金額を除きやむを得ない場合は、前項の規定により訂正することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第17条 予算の編成にあたっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針の通知)

第18条 財政部長は、市長の命を受け毎年11月15日までに翌年度の予算編成方針を定めて部等の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算見積書の提出)

第19条 部等の長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の事務について、次の各号に掲げる見積書のうち関係の書類を作成し、指定された期日までに財政部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 事業別歳入明細書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

2 財政部長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(歳入歳出予算科目の区分)

第20条 歳入歳出予算の款、項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳出予算に係る細目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算要求の精査及び査定)

第21条 財政部長は、第19条の規定により提出された書類を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、部等の長の意見又は説明を求めることができる。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算案及び予算説明書の決定等)

第22条 財政部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、査定の結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条1項に規定する予算に関する説明書

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(補正予算等)

第23条 前6条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。これらの規定のうち書類の様式については、財政部長が定める。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算の成立の通知)

第24条 令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第22条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を附記し、これを送付することにより行うものとする。

第2節 予算の執行計画等

(予算執行方針)

第25条 財政部長は、市長の命を受け、予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め部等の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予算執行の基準)

第26条 歳入歳出予算の執行にあたっては、予算の目的に従い、経費は経済的かつ効率的に支出し、収入は的確かつ、厳正に確保しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することが出来ない。ただし市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算執行計画及び資金計画)

第27条 部等の長は予算成立後予算執行方針に基づき所定の予算執行計画書を作成し、指定された期日までに財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え市長の決裁を受けなければならない。

3 財政部長は、予算執行計画書が決定されたときは、直ちにこれを部等の長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画を変更する場合に準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(歳出予算の配当)

第28条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費、及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の配当は原則として、各四半期ごとにこれを行うものとする。ただし、必要があるときは、これを臨時に又は一部を保留して配当することができる。

2 部等の長は、予算執行計画に基づき毎四半期開始前10日までに所定の歳出予算配当要求書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は、前項の規定による歳出予算配当要求書を受けたときは、これを審査し、必要な調整を加えて配当を決定し、所定の配当決定通知書を部等の長に送付しなければならない。

4 部等の長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、あらかじめ財政部長と協議のうえ、当該出先機関に再配当することができる。

5 令第151条の規定による歳出予算の配当通知は、第3項に規定する配当決定通知書の写しを会計管理者に送付することにより行うものとする。

6 第2項から前項までの規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号・5年3号〕)

(歳出予算の流用)

第29条 部等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をしようとするときは、所定の歳出予算流用計算書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により歳出予算流用計算書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、所定の歳出予算流用通知書により部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、歳出予算の目的に反しない範囲において歳出予算に係る目、細目又は節の金額の流用を行うときに準用する。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(予備費の充当)

第30条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費を必要とするときは、所定の予備費充当要求書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、予備費の充当手続に準用する。この場合において、同項中「歳出予算流用通知書」とあるのは、「予備費充当通知書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(弾力条項の適用)

第31条 部等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、所定の弾力条項適用調書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、所定の弾力条項決定通知書により、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(流用等による歳出予算の配当)

第32条 第29条第2項第30条第2項又は前条第2項の規定による歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第33条 部等の長は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをしようとするときは、当該年度の3月31日までに所定の継続費逓次繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により継続費逓次繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、継続費の逓次繰越しをしたときは、翌年度の5月31日までに所定の継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(継続費の精算)

第34条 部等の長は継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越したものがある場合には、その繰越された年度)が終了したときは、所定の継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(繰越明許費の繰越し)

第35条 部等の長は、法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、当該年度の3月31日までに所定の繰越明許費繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により繰越明許費繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、繰越明許費を繰り越したときは令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(事故繰越し)

第36条 部等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、所定の事故繰越繰越調書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により事故繰越繰越調書の提出を受けたときは、これを審査し、市長の決裁を受け、部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政部長は、事故繰越により歳出予算を翌年度に繰越したときは、令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(債務負担行為)

第37条 部等の長は、予算の定めるところにより債務負担行為をしようとするときは、所定の債務負担行為見積書を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により債務負担行為見積書の提出を受けたときは、所定の債務負担行為調書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

第3章 収入

第1節 徴収

(調定)

第38条 部等の長は、歳入を徴収しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査事項が適正であると認めたときは、直ちに、税及び税に係る歳入(以下「税」という。)にあっては市税徴収簿に、税以外の歳入にあっては歳入科目別に、調定をしなければならない。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

(事後調定)

第39条 部等の長は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入者が歳入金を納付した場合においては、第60条第2項の規定により会計管理者から送付される収入金合計書に基づいて、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(分納金額の調定)

第40条 部等の長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づいて、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第38条の規定による調定をしなければならない。

(返納金額の調定)

第41条 部等の長は、支出済又は支払済みとなった歳出その他の支払金の返納金を歳入に組み入れる場合において、当該経費について第100条の規定による返納の通知をしてあるときは、当該年度の出納閉鎖の翌日をもって第38条の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第42条 部等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定もれその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第38条の規定に準じて調定の変更をしなければならない。

2 部等の長は、納入者が過って納付義務のない歳入金を納付し、又は調定額を越えた金額の歳入金を納付した場合においては、その納付した金額について過誤納として前項の規定と同様の調定の変更をしなければならない。

(調定の通知)

第43条 部等の長は、前5条の規定により収入の調定をしたときは、直ちに、所定の調定決議書又は調定更正書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

第2節 収納

(納入の通知)

第44条 部等の長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、所定の納入通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 口頭による通知 会計管理者に即納させる使用料又は手数料、予防接種の実費、宿泊料、飲食料、医療費その他これに類する収入

(2) 掲示による通知 入場料、入園料、その他これに類する収入

(3) 公告による通知 納入義務者の住所及び居所が不明なものに係る収入

(納付書の交付)

第45条 部等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは著しく損傷した旨の申出があったとき若しくは納入通知書に基づく納入金額を分割して納付する旨の申出があったとき又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、所定の納付書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、会計管理者が直接収納する場合には、納付書を交付しないことができる。

(調定額が減少した場合の納付書の送付等)

第46条 部等の長は、第42条第1項の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書を送付し、かつ、収納済みとなっていないものについては、直ちに、納入義務者に対して納付すべき金額が減少した旨の通知をするとともに、当該調定後の納付すべき金額について納付書を作成し、当該通知書に添えて送付しなければならない。

(直接収納)

第47条 会計管理者等は、現金等を直接収納したときは、領収書を納入者に交付し、所定の収納金払込書にその現金等を添え、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、現金取扱員が現金等を直接収納したときは、所定の収入金引継書により、所属の出納員に引き継がなければならない。

2 前項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で、領収書を交付しがたい収入については金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他をもってこれに代えることができる。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(小切手の支払地)

第48条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、玉野市の区域とする。

(小切手による納付の拒絶)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、納入義務者から小切手をもって納付する旨の申出があった場合において、当該小切手の支払人が指定金融機関等でないときは、これを拒絶しなければならない。

(証券の支払拒絶による措置)

第50条 会計管理者等又は指定金融機関等は、令第156条第1項の規定による納付の場合において、当該証券の支払の拒絶があったときは、当該歳入は始めから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合には、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を納入義務者に通知し、領収証書の返還を求めなければならない。

2 前項の規定による通知をしたときは始めから納付されなかったものとして減額整理し、あわせて市長に対してその旨通知しなければならない。

(口座振替による収納)

第51条 令第155条の規定による口座振替による納付をしようとする者は、所定の口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第52条 部等の長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号・5年3号・6年20号〕)

第3節 徴収又は収納の委託

(公金の徴収又は収納委託)

第53条 部等の長は、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に、公金の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める同法第231条の2の2に定める歳入等は次のとおりとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 玉野市税条例(昭和37年玉野市条例第1号)第3条に規定する玉野市税(当該玉野市税に係る同条例第2条第2号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 玉野市国民健康保険条例(昭和34年玉野市条例第8号)第11条に規定する保険料(当該保険料に係る同条例第22条に規定する督促手数料及び第23条に規定する延滞金を含む。)

(9) 前号に掲げる歳入以外の国民健康保険事業の実施により生じる徴収金

(10) 玉野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年玉野市条例第11号)第2条に規定する保険料(当該保険料に係る同条例第5条に規定する督促手数料及び第6条に規定する延滞金を含む。)

(11) 玉野市介護保険条例(平成12年玉野市条例第18号)第2条に規定する保険料(当該保険料に係る同条例第9条に規定する督促手数料及び第10条に規定する延滞金を含む。)

(12) 前号に掲げる歳入以外の介護保険事業の実施により生じる徴収金

(13) 分担金

(14) 負担金

(15) 不動産売払代金

(16) 過料

(17) 損害賠償金(第19号に掲げる遅延損害金を除く。)

(18) 不当利得による返還金

(19) 第1号第2号第13号第14号及び第16号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から第6号まで、第15号及び前2号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(20) その他市長が必要と認める歳入等

(一部改正〔平成24年規則9号・26年4号・令和元年27号・6年20号〕)

(準用規定)

第54条 第38条から第43条まで、第44条第1項第45条本文及び第46条の規定は、指定公金事務取扱者が公金の徴収をする場合にこれを準用する。この場合において、第43条中「会計管理者に」とあるのは「所管の部等の長及び会計管理者に」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

(指定公金事務取扱者の収納金払込み等)

第55条 指定公金事務取扱者は、公金を収納したときは、収納金払込書に現金を添え速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 指定公金事務取扱者は、前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他市長の定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を部等の長に報告しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、指定公金事務取扱者は、公金の歳入の収納事務の処理について必要な事項は、会計管理者と協議の上、委託契約で定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則9号・令和6年20号〕)

(委託の解除)

第56条 部等の長は、公金収入事務委託について、指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納に関し、指定公金事務取扱者の指定を取り消されたとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき、委託をする必要がなくなったとき、又は指定公金事務取扱者から委託解除の申出があったときは、会計管理者と協議の上、これを解除するものとする。

2 部等の長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちに、その旨を指定公金事務取扱者に通知してその事務に関する書類、帳簿、領収印等を返還させるとともに、これを告示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則9号・令和6年20号〕)

第4節 収入の整理等

第57条 削除

(戻出の手続)

第58条 部等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、所定の過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

第59条 削除

(収入の整理)

第60条 会計管理者は、第150条の規定により指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、会計別、科目別に整理し、所定の収入金合計書を作成するとともに、第153条第2項の規定により指定金融機関から報告のあった所定の出納日報兼現金出納表に基づく当日残高と照合の後、会計別、科目別に収入に係る電算入力の処理をしなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する処理を終えたときは、領収済通知書に所定の収入金合計書を添付して、これを部等の長に、送付しなければならない。

3 部等の長は、前項の規定により収入金合計書の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済みの記録をしなければならない。

(繰上徴収、納期限の延長等の通知)

第61条 財政部長は、税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2、第15条及び第20条の5の2の規定により繰上徴収若しくは徴収猶予又は納期限の延長を決定したときは、直ちに、市税徴収簿にその旨を記載するとともに、その収入科目、金額、納期限その他その収入に関し、必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号〕)

(過誤納金の還付)

第62条 部等の長は、第42条第2項の規定により過誤納として調定した金額があるときは、過誤納金整理簿に記帳し、次条の規定により過誤納金の充当するものを除き、所定の過誤納金還付通知書により納入者に通知するとともに所定の過誤納金還付命令書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、支出の手続きの例により還付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(過誤納金の充当)

第63条 部等の長は、地方税法第17条の2の規定により税に係る過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金整理簿に記帳するとともに、所定の過誤納金還付命令書に、納付書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により収納金を還付充当したときは、納付者にその旨を所定の還付充当通知書により通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(歳入の不納欠損処分)

第64条 部等の長は、歳入金について、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により不納欠損処分をするときは、所定の不納欠損書又は不納欠損更正書及び不納欠損処分内訳書を作成しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、徴収簿及び所定の滞納繰越簿に記載するとともに、所定の不納欠損書又は不納欠損更正書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(収入未済額の繰越し)

第65条 部等の長は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、出納閉鎖日の翌日において、滞納繰越簿を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 部等の長は、前項の規定により繰越しをした調定額で、翌年度末までに収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末日の翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済みとならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 部等の長は、前2項の規定により繰り越した調定額について、所定の調定決議書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(証拠書類の整理保管)

第66条 部等の長は、毎月収入に係る証拠書類を取りまとめ、会計別に歳入科目予算ごとに区分し、集計表を付して編集保管しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出の方法

(支出負担行為書の作成)

第67条 部等の長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期及び方法等を明らかにした所定の支出負担行為書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなっている経費の支出負担行為の決定については、前項の支出負担行為書に代え、所定の支出負担行為兼支出命令書でこれをすることができる。

3 歳出予算に係る1の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算して支出負担行為兼支出命令書を作成することができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(支出負担行為の整理区分)

第68条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第69条 部等の長は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ玉野市事務決裁規程(平成19年玉野市訓令第31号)の定めるところにより合議しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(支出負担行為の変更等)

第70条 部等の長は、支出負担行為が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく、前3条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取り消しの手続きをしなければならない。

(支出命令書等)

第71条 部等の長は、経費を支出しようとするときは、所定の支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を歳出予算科目ごとに作成しなければならない。

2 諸給与の支出に係る支出命令書は、所定の支出負担行為兼支出命令書に科目別支払明細書を添付し、一括して作成することができる。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(支出命令書等の添付書類)

第72条 支出命令書等には、所定の請求書又は支出調書(以下「請求書等」という。)その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等の記載事項によりこれらの書類を添付する必要がないときは、この限りでない。

2 前項に規定する支出調書により支出することができるものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 官公署、公社、公団等の発した納入通知書によるもの

(2) 報酬、給料、職員手当、共済費、年金、退職手当、報償金、負担金、補助金扶助費及び償還金等請求書を徴することが不適当なもの

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の費目については、次の各号に掲げる書類を支出命令書等に添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及び賃金 支給調書等

(2) 旅費 出張命令書(玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)第4条第1項に規定する出張依頼による場合は、出張依頼書)

(3) 委託料 委託業務完了(中間)検査書の写し。(50万円以上のもの)

(4) 工事請負費 検査復命書(部分払にあっては出来形調書)の写し

(5) 修繕料及び手数料 完了検査書の写し。(50万円以上のもの)

(6) 不動産の買収費 登記又は登録済証明書の写し

(7) 物品購入 検査調書。(50万円以上のもの)

(8) 負担金、補助金及び交付金 交付指令書等の写し

4 部等の長は、第67条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書等を会計管理者に送付する場合においては、当該経費に係る支出負担行為書を添えなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号・令和5年3号・7年24号〕)

(請求書等の記載事項)

第73条 前条に規定する請求書等は、債権者の住所氏名及び請求金額を記載したものでなければならない。

(一部改正〔令和3年規則47号〕)

(支出命令書等の送付)

第74条 支出命令書等は、口座払分(火曜日、木曜日支払)及びデータ伝送分にあっては支払予定日の7日前(休日、日曜日及び土曜日を除く。)までに、その他のものにあっては支払予定日の4日前(休日、日曜日及び土曜日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(資金前渡のできる経費)

第75条 令第161条第1項の規定により、同条同項第1号から第14号及び第16号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費について、資金前渡することができる。

(1) 法令の規定により保護、補導、更生援護等のため施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償

(3) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において、直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入費、公有財産購入費、負担金、交付金及び委託料

(5) 役務費のうち経費の性質上直接現金で支払を必要とする経費

(6) 国民健康保険給付に係る助産費、葬祭費

(7) 日雇労働者に対する賃金

(8) 開催資金

(9) 交際費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければならない経費で市長が特に必要と認めたもの

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(資金前渡)

第76条 部等の長は、資金前渡の必要を認めるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し会計管理者に通知するとともに所定の支出命令書等を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(資金前渡金の保管)

第77条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金の支払いを速やかに完了するとともに前渡金整理簿によりその経理の状況を明らかにし当該資金を安全かつ確実に保管しなければならない。この場合において、支払が長期にわたるもの又は特別の事由があるものについては、確実な金融機関に預け入れることができる。

(資金前渡の制限)

第78条 資金前渡は、次条の規定による精算をした後でなければ、同一目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済の証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第79条 資金前渡職員は、その支払を完了したときは、5日以内に所定の精算命令書を作成し、領収証書その他証拠書類を添えて部等の長に提出しなければならない。

2 前項に規定する領収証書で特別の事由により、領収印を徴することができ難いときは、ぼ印又は金銭登録機による記録紙、入園券、入場券をもってこれに代えることができる。

3 部等の長は、第1項の精算命令書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、所定の精算命令書を会計管理者に送付し、精算残金があるときは精算と同時に所定の返納通知書により返納させなければならない。

4 資金前渡職員は、転任等の理由で当該資金の支払いをすることができなくなった場合は、直ちに支払を停止し、第1項の規定による手続きをしなければならない。

5 部等の長は、資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができなくなったときは、精算すべき者を命じて処理させなければならない。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(概算払のできる経費)

第80条 令第162条の規定により同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保管料

(2) 委託料

(3) 補償金又は賠償金

(概算払の精算)

第81条 部等の長は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者に遅滞なく所定の精算命令書を提出させなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ前項の精算命令書により支出命令を受けなければならない。

3 第79条第3項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(前金払のできる経費)

第82条 令第163条の規定により同条第1号から第7号までに掲げるもの及び令附則第7条の規定により、前金払をすることができるもののほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 電信料

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 補償費

(前金払の制限)

第83条 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の4に相当する金額以内とし、その額は、その都度定めるものとする。

2 令附則第7条の規定により前金払をするときは、所定の前金払申請書を提出させ前払金の支払の額を決定して請負者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知をした場合には、請負者に所定の前払金請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)に基づく保証証書(正副2通)を添えて提出させるものとする。

(一部改正〔平成22年規則1号〕)

(繰替払)

第84条 令第164条の規定により同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 指定納付受託者に交付する手数料 当該指定納付受託者により納付された歳入金

2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払による支払をしたときは、速やかに繰替払いの明細を部等の長に通知しなければならない。

3 部等の長は、前項の通知を受けたときは、所定の受払簿により繰替えの状況を明らかにし、当該繰替払いに係る歳出予算科目から繰替使用をした歳入予算に繰替えるため、収入及び支出の手続きの例によって各命令書を作成して決裁を受け、これを会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の各命令書を受けたときは、第86条の規定により指定金融機関に振替の通知をしなければならない。

(一部改正〔令和2年規則36号・5年3号〕)

第2節 支払

(支出命令書の審査)

第85条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めるときは、部等の長に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び配当された歳出予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) その他法令又は予算に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不充分であると認めるときは実地にこれを確認しなければならない。

(公金振替書の送付等)

第86条 会計管理者は、公金振替のための収入及び支出命令を受けたとき並びに第101条に規定する振替命令書及び科目更正書の送付を受けたときは、これを審査し、同一会計内の歳入科目相互間及び歳出相互間のものを除き、所定の公金振替書を作成して指定金融機関に送付しなければならない。

(直接払)

第87条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき現金払をするときは債権者が正当な受領権限を有するものであることを確認し、債権者に領収書へ領収の旨を記名押印させた後、合鑑を債権者に交付し、所定の支払通知書に合鑑番号を記載して所定の支払日計表に記入のうえ指定金融機関に支払通知書を送付し、指定金融機関に合鑑と引換えに現金払をさせなければならない。ただし、小口の支払については、会計管理者が直接現金払することができるものとする。

2 前項の規定による現金払における債権者の領収印は、請求書に使用した請求印と同一のものでなければならない。ただし、債権者が正当な受領権限を有するものであることが立証できる場合は、この限りでない。

3 会計管理者は、資金前渡による支払をしたときは、未精算整理簿に記載して整理しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則3号〕)

(隔地払)

第88条 会計管理者は、支払地が指定金融機関等の所在する市の区域外であるときは令第165条の規定による隔地払いの方法により支払いをすることができる。

2 会計管理者は、前項の支払いをする場合は、所定の隔地払送金通知書を作成し、請求書等に隔地払番号を記載したうえ、指定金融機関に隔地払送金通知書を債権者へ送付させて隔地払いの手続きをさせなければならない。

(口座振替による支払)

第89条 債権者は、令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとするときは、所定の債権者登録申出書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、債権者からの通知等をもってこれに代えることができる。

2 前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、支出命令書等の支払方法欄に口座払又はその他の表示をしなければならない。

3 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関とする。

4 会計管理者は、第1項の規定に基づく口座振替の方法による支払をしようとするときは、指定金融機関に当該支出命令書等及びデータ伝送通知書を送付しなければならない。

5 会計管理者は、金融機関から債権者の口座に入金できない旨の通知を受けたときは、当該金融機関に振込依頼書又は振込訂正依頼書を交付するものとする。

6 債権者への口座振替の通知は、金融機関に当該口座へ記帳させることにより行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則1号〕)

(小切手等の送付)

第90条 会計管理者は、前3条の規定により支払をしたときは、次の各号のいずれかの方法により指定金融機関に必要な書類を送付しなければならない。

(1) 所定の小切手等振出済通知書により小切手を振り出す方法

(2) 指定金融機関との協議により公金振替書等の通知による方法

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

第3節 小切手の振出等

(小切手の振出しに用いる印鑑)

第91条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、玉野市公印規則(昭和36年玉野市規則第17号)に規定する玉野市会計管理者印(以下「職印」という。)を用いなければならない。

2 会計管理者は、職印を作製したときは、直ちに、指定金融機関に当該職印の印影を通知しなければならない。職印を改めたときもまた同様とする。

(職印の保管及び押印の事務)

第92条 会計管理者は、職印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者にこれを行わせることができる。

(小切手帳の保管及び小切手の作成の事務)

第93条 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助者に行わせるものとする。

(小切手帳)

第94条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手帳を使用しなければならない。

2 小切手帳は、常時1冊を使用しなければならない。

(小切手の記載)

第95条 小切手の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合には、印字機により印字しなければならない。

(小切手の番号)

第96条 会計管理者は、新たに小切手を使用するときは、会計年度により連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第97条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳未使用用紙を指定金融機関に預け入れて受領証を徴し、これを当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

2 振出済小切手の原符及び前項の小切手帳未使用用紙受領証は、証拠書類として保存しておかなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第98条 会計管理者は、令第165条の5第1項の規定により繰越し整理した小切手の支払資金のうち、同条第2項の規定により、歳入に組み入れることとなったものがあるときは、直ちに、所定の小切手未払資金歳入組入れ通知書により部等の長に通知しなければならない。

2 部等の長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、収入及び支出の手続きの例により当該資金を歳入に組入れの手続きをしなければならない。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

第4節 支出の委託

(支出事務委託)

第99条 部等の長は、法第243条の2第1項の規定により指定公金事務取扱者に、公金の支出の事務の委託をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 公金支出事務委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)は、第79条の規定の例により当該委託に係る資金の精算をしなければならない。

3 支出事務受託者は、支出の事務に必要な資金の交付を受けたときは、第77条の規定に準じて当該資金を保管しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則20号〕)

第5節 支出の整理等

(過誤払金の返納)

第100条 部等の長は、過払又は誤払となった金額について返納を要するものがあるときは、所定の過払金返納調書を作成し、所定の戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、返納すべき者に対し、返納の通知をしなければならない。

(振替命令及び更正)

第101条 次に掲げる事項の収支は、振替命令書及び科目更正書によって整理することができる。ただし、部等の長は公金の振替が同一取扱店内で行われる場合に限り、公金の振替手続きを行うものとする。

(1) 所属年度又は所属会計の更正

(2) 予算科目及び予算金額の更正

(3) 各会計相互間の繰入及び繰出

(4) 基金と各会計相互間の振替

(5) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収支の振替

(6) 各会計間又は同一会計内の収支の振替

(7) 歳計剰余金の繰越し及び積立

(8) 繰上充用金の充用

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が指定するもの

(繰越し)

第101条の2 歳計剰余金の翌年度歳入への繰越しは、剰余金繰越通知書により、これを整理することができる。

(振替手続)

第101条の3 振替収支の整理は、支出すべき科目を所管する部等の長が振替命令書を作成し、収入すべき科目を所管する部等の長との間で決裁又は合議のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(振替命令書及び科目更正書の取扱い)

第101条の4 振替命令書及び科目更正書の取扱いは、第3章収入及び第4章支出の規定に準じて行わなければならない。

(支出の整理、証拠書類の保管)

第102条 会計管理者は、その日の支払を終了したときは、支払日計表に基づき、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に関する証拠書類を取りまとめ、一般会計及び特別会計に区分して保管しなければならない。

第5章 決算

(帳簿の締切)

第103条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入現計表及び歳出現計表の累計額と指定金融機関等の公金出納の総額とを照合して当該電算処理帳簿を締め切らなければならない。

(決算調書等)

第104条 会計管理者は、決算を整理するときは、令第166条の規定による書類を作成しなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、部等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 現金及び有価証券

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務)

第105条 指定金融機関等は、法令その他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところにより玉野市の公金(以下「公金」という。)の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(指定金融機関の担保)

第106条 令第168条の2第3項に規定する担保は有価証券をもってこれを提供することができる。この場合においては、国債、地方債及び市長が認めた社債としその価格は、社債の場合は額面金額の100分の90以内で換算した額とする。

2 前項の有価証券をもってする担保はいつにても所有権を移換できるよう手続きをして、提供しておかなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(標札の掲示)

第107条 指定金融機関等は、それぞれ店頭に標札を掲げなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(事務取扱時間)

第108条 指定金融機関等が公金の収納又は支払いをする時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めて指示したときは、営業時間外であってもその取扱いをしなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(指定金融機関等の印鑑)

第109条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関等が営業のために使用することとして定めている印鑑とする。

2 指定金融機関等は、前項の印鑑について、あらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(指定金融機関等の預金勘定)

第110条 指定金融機関は、次の各号に定める勘定を設けて、公金を区分整理しなければならない。

(1) 当座預金勘定

(2) 普通預金勘定

(3) 別口預金勘定

2 収納代理金融機関は、普通預金勘定を設けて公金を整理しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(納付証券等の整理)

第111条 指定金融機関等は、証券等を収納したときは、速やかに当該証券の取立てをした後、普通預金へ組み替え整理しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(公金出納の整理)

第112条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払については、次に掲げる区分により、整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) その他

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(公金の領収)

第113条 指定金融機関等は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを領収して納付者に領収証書を交付し、領収済通知書は、収納代理金融機関にあっては指定金融機関に、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付されたものと併せて、その翌日(休日のときは翌営業日)会計管理者に送付するとともに当該納入通知書等を自ら保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、令第155条の規定による口座振替の方法による納付を受けるときは、納入通知書、領収証書及び領収済通知書に口座振替と明示し、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関等は、出納員から収納金払込書に現金及び納入通知書等を添えて払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(基金現金の取扱い)

第114条 指定金融機関は、法第241条の基金のうち定額の資金を運用する基金に属する現金を普通預金として受け入れ、その支払金は、当座預金から支出しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(計算報告)

第115条 収納代理金融機関は、所定の玉野市公金取扱報告書を作成し、毎週取りまとめた領収済通知書とともに翌週の月曜日(休日のときは翌営業日)に指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、毎日作成する所定の出納日報に前項の規定による玉野市公金取扱報告書に基づく所定の収納代理金融機関取扱表を集計記録し、関係書類を添えて翌日の午前中に会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月収支の計算をし、所定の月計対照表2部を作成して翌月5日までに会計管理者に提出し、その1部に会計管理者の証明を受けなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(書類の保存)

第116条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する証拠書類を年度別、会計別及び月別に整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(検査)

第117条 令第168条の4の規定による定期検査は、毎年7月から11月までの間に行い、臨時検査は必要の都度行うものとする。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(現金払)

第118条 指定金融機関は、第87条第1項の規定により支払いをしたときは、支払通知書に支払済印を押印して、当日中の支払額を集計整理して請求書等を会計管理者に返付しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(公金振替)

第119条 指定金融機関は、会計管理者から第86条の規定による公金振替書の送付を受けたときは、振替の手続きを行い、速やかに所定の公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、公金振替に係る収入又は支出の命令書に納入通知書等が添付されているものについては、領収証書及び領収済通知書をあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(口座振替による支払)

第120条 指定金融機関は、会計管理者から第89条第3項の規定により口座振込依頼書(電磁記録により作成されたものを含む。)及び口座振込票の送付を受けたときは債権者に代わり領収書に領収した旨を記名押印するとともに口座振替の手続きをとり当該金融機関への口座振込票を送付しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(隔地払による支払)

第121条 指定金融機関は、会計管理者から第88条第2項の規定による隔地払送金通知書の送付を受けたときは、債権者に代わり領収書に領収した旨を記名押印し、債権者に隔地払送金通知書を送付して隔地払送金の手続きをとるとともに送金整理簿に記帳して整理しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(未支払資金の報告)

第122条 指定金融機関は、小切手振出通知書、支払通知書及び隔地払送金通知書に基づいて指定金融機関が取り扱わなければならない支払で、小切手振出日付け又は支払通知書若しくは隔地払送金通知書発行の日から1年を経過し、支払を終わらないものがあるときは、その支払を停止し、当該1年を経過したものの債権者の氏名金額、所属年度及び会計別について1年を経過した月分を取りまとめのうえ、所定の支払金1年経過報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。この場合において、隔地払送金資金については、1年を経過した日にその送金の取消しの手続きをしなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

第2節 現金、有価証券等

(一時借入金の借入れ)

第123条 財政部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱うものとする。

(一部改正〔平成28年規則4号・令和4年15号・7年24号〕)

(歳計現金の保管)

第124条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預金して保管しようとする場合は、保管先、保管の方法、金額及び条件等を市長と協議し、また報告しなければならない。

2 前項の規定は、解約する場合に準用する。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(資金計画書の提出)

第125条 部等の長は、毎月20日までに翌月及び翌々月の収支計画を作成し、資金計画書により会計管理者に報告しなければならない。

2 部等の長は、前項の収支計画に変更を生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の報告を受けたときは、歳計現金の状況等を勘案し、資金計画書の提出者に対し、収入の早期受入れ又は支払時期の変更を依頼することができる。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第126条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に掲げる種類に区分し整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保金 法令の規定により担保として、提供された現金

(2) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、その他法令の規定により保証金として提供された現金

(3) 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続きによる配当金、給与等から控除した法定控除金、その他法令の規定により一時保管する現金

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(保管有価証券の整理区分)

第127条 会計管理者は、保管する有価証券を次の各号に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

(2) 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

(3) 保管証券 前各号に掲げるもの以外で法令の規定により市が一時保管する有価証券

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(保管有価証券の出納)

第128条 部等の長は、有価証券を出納しようとするときは、所定の有価証券受入(払出)通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知書により有価証券を受け入れるときは、有価証券と引換えに納入者に所定の有価証券預書を交付し、払出すときは、納入者から有価証券預書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(保管有価証券の帰属)

第129条 部等の長は、法令の規定又は契約等により保管有価証券が市に帰属したときは、会計管理者にその旨を通知し、払戻しを受けなければならない。

2 部等の長は、前項の払戻しを受けたときは、適当な方法で換価し、歳入の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(繰越し)

第130条 会計管理者は、毎年3月31日において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、これを翌年度に繰り越し、整理しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

第7章 基金

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(基金の通知)

第131条 部等の長は、基金について、毎年3月末日に調査し、所定の基金現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(基金の記録)

第132条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を所定の基金記録簿に記録し、整理しなければならない。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

(基金の運用状況を示す書類)

第133条 法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は、所定の基金運用状況調とする。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

第8章 雑則

(章名追加〔令和7年規則24号〕)

(その他)

第134条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和7年規則24号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市財務規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し、電子計算機組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し又は別に帳票を定めるものとする。

(平成5年6月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉野市財務規則の規定は平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の玉野市財務規則の規定は、施行日以後に締結した工事請負契約について適用し、施行日前に締結したものについては、なお従前の例による。

(平成11年10月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第48号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第44号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第89条第3項の改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第158条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第48号)

この規則は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(平成19年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月19日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月24日規則第23号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年11月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月17日規則第25号)

この規則は、平成29年10月17日から施行する。

(平成30年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月30日規則第25号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日規則第39号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月4日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日において現に地方税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の玉野市財務規則第52条第2項及び第84条第1項第2号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月9日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(玉野市税条例施行規則の一部改正)

2 玉野市税条例施行規則(昭和45年玉野市規則第7号)の一部を次ように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条、第5条関係)

(一部改正〔平成23年規則14号・27年5号・28年4号・29年10号・25号・30年1号・25号・令和2年2号・15号・4年5号・5年3号・26号・6年14号・7年24号〕)

出納員の設置及び分掌事務

設置箇所

出納員

分掌事務

秘書広報課

課長

課において取り扱う広告料その他の収納事務

財政課

課長

課において取り扱う歳入確保対策に関する収納事務

総務課

課長

課において取り扱う手数料その他収納事務

協働・交通政策課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

税務課

課長

1 課において取り扱う市税及び手数料その他の収納事務

2 差押物件の保管事務

3 出張して収納する手数料その他の収納事務

契約・財産管理課

課長

課において取り扱う工事請負契約保証金、使用料その他の収納事務

市民課

課長

1 課において取り扱う手数料その他の収納事務

2 斎場において取り扱う使用料の徴収事務

3 出張して収納する手数料その他の収納事務

保育園

園長

保育園において取り扱う保育料の収納事務

保険年金課

課長

課において取り扱う保険料その他の収納事務

健康医療課

課長

1 課において取り扱う収入金の収納事務

2 総合保健福祉センターにおいて取り扱う使用料の収納事務

福祉政策課

課長

出張して収納する貸付償還金その他の収納事務

長寿介護課

課長

課において取り扱う保険料その他の収納事務

こどもみらい課

課長

出張して収納する貸付償還金その他の収納事務

商工観光課

課長

1 海水浴場において取り扱う使用料、手数料の収納事務

玉野海洋博物館

館長

海洋博物館において取り扱う収入金の収納事務

農林水産課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

土木課

課長

課において取り扱う負担金、使用料その他の収納事務

都市計画課

課長

1 駐車場において取り扱う使用料その他の収納事務

2 課において取り扱う保留地処分金、精算金その他の収納事務

3 出張して収納する公営住宅使用料その他の収納事務

環境保全課

課長

課において取り扱う手数料その他の収納事務

競輪事業課

課長

競輪場において取り扱う競輪に関する出納事務その他の収納事務

消防総務課

課長

消防に関する手数料の収納事務

会計課

課長

市税その他収入金の収納事務

教育総務課

課長

1 高等学校、各種学校において取り扱う授業料、入学手数料その他収入金の収納事務

2 課において取り扱う教育財産から生ずる収入金その他の収納事務

3 教育委員会に属する物品の出納及び保管事務

就学前教育課

課長

課において取り扱う保育料その他の収納事務

社会教育課

課長

1 出張して収納する奨学金貸付償還金の収納事務

2 体育施設及び社会教育施設において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

3 課において取り扱う教育財産から生ずる収入金の収納事務

幼稚園

園長

幼稚園において取り扱う保育料の収納事務

中央公民館

館長

中央公民館において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

公民館

館長

公民館において取り扱う使用料その他収入金の収納事務

別表第2(第68条関係)

(一部改正〔平成29年規則16号・令和元年39号・4年6号・5年5号・7年24号〕)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

戸籍謄本

死亡届書

失業証明書

その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人・病院等の請求書

受領書

戸籍謄本

死亡届書

その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支給調書又は支払内訳書

その他支払いすべき事実の発生を明らかにする書類

(見積書)

(契約書又は請書)

契約を伴う場合は括弧書によるものとする。

報償金

(物品で支給するもの)

契約締結のとき

契約金額

見積書

入札書

契約書又は請書


買上金

買上決定のとき

支出しようとする額



8 旅費

出張命令のとき

支出しようとする額

出張命令書


出張依頼

出張依頼のとき

支出しようとする額

出張依頼書


9 交際費

支出決定のとき

(契約締結のとき)

支出しようとする額

(契約金額)

支払いすべき事実の発生を明らかにする書類

(見積書)

(契約書又は請書)

契約を伴う場合は括弧書によるものとする。

10 需用費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書又は払込通知書)

収入印紙及び県証紙、法規追録、新聞刊行物等、単価契約に類するもの、及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

燃料費

食糧費

光熱水費

賄材料費

飼料費

活魚購入費

支出決定のとき

支出しようとする額

単価契約書

請求書又は払込通知書

燃料費は固形を除き、食糧費は物品購入に類するものを除く。

11 役務費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

後納契約又は単価契約に類するもの及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

通信運搬費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

郵便料、電信料、運賃先払による運搬料、後納契約又は単価契約に類するもの及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

手数料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

し尿汲取手数料、自動車検査手数料、残高証明手数料、後納契約又は単価契約に類するものは括弧書によることができる。

市有物件災害共済会に係る経費

支出決定のとき

支出しようとする額

申込承認証

請求書


12 委託料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書(電磁的方法による入札によるものを除く)

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書)

後納契約又は単価契約に類するもの及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(請求書又は払込通知書)

(契約書又は請書)

テレビ受信料、情報通信料に類するもの、駐車場使用料、有料道路通行料、共架料、タクシー借上料に類するもの、継続的契約によるもの又は単価契約に類するもの及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書(電磁的方法による入札によるものを除く)

契約書

契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

15 原材料費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

(単価契約書)

(請求書)

単価契約によるもの及び契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書

評価議決書

登記済証

戸籍謄本等


17 備品購入費

契約締結のとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

見積書又は入札書

契約書又は請書

仕様書

契約金額が10万円未満の場合は括弧書によることができる。

18 負担金補助及び交付金

交付決定(交付指令)のとき

(支出決定のとき)

交付決定金額

(支出しようとする額)

補助指令書

内訳書

補助申請書

(給付決定書又は補助指令書)

(請求書)

国等が支給する給付金・手当に類するもの、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療に係る負担金のうち利用等の実績により支払うもの、競輪事業に係る負担金・交付金のうち売上額により支払うもの、有害鳥獣関係補助金のうち捕獲実績により交付するもの、その他負担金等のうち、その負担率又は負担金額が予め定められたもので実績により支払うもの、及びこれらに類するものは括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

扶助決定書

請求書

経費の性質によりこの区分以外によることができる場合はそれによる。

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付に要する額

申請書

契約書

その他貸付決定に必要な書類


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

評価議決書又は判決書謄本

移転確認証

請求書

その他内容を明らかにする書類


22 償還金利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写

請求書又は払込通知書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書


24 積立金

支出決定のとき

積立しようとする額

積立金計算書(利息計算書等)

その他関係する書類


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

覚書・申込書等支出決定の起因となる書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書


27 繰出金

支出決定のとき

繰出しようとする額

繰出金計算書等


備考 法第234条の3及び令第167条の17の規定による長期継続契約に係るものについては、当該長期継続契約を締結した年度の翌年度以降の支出負担行為として整理する時期は各年度の4月1日とし、支出負担行為の範囲は各年度の歳出予算の範囲内における契約金額とし、支出負担行為に必要な書類は契約書の写しとする。

別表第3(第68条関係)

支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書等

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

各支出費目の例による

5 過誤払返納金

現金の戻入(又は戻入の通知)のあったとき

戻入する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

玉野市財務規則

平成3年5月20日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年5月20日 規則第10号
平成5年6月25日 規則第23号
平成6年4月1日 規則第22号
平成8年3月28日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第3号
平成9年5月9日 規則第24号
平成10年3月30日 規則第12号
平成11年10月12日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第48号
平成14年3月29日 規則第30号
平成14年12月20日 規則第44号
平成15年3月28日 規則第10号
平成16年3月15日 規則第8号
平成17年3月24日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月22日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第48号
平成19年12月1日 規則第55号
平成20年3月24日 規則第12号
平成20年11月5日 規則第37号
平成21年2月10日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年6月22日 規則第25号
平成22年1月4日 規則第1号
平成22年4月19日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年8月24日 規則第23号
平成28年11月18日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年6月2日 規則第16号
平成29年10月17日 規則第25号
平成30年1月10日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第7号
平成30年7月30日 規則第25号
令和元年9月13日 規則第27号
令和元年12月11日 規則第37号
令和元年12月17日 規則第39号
令和2年3月3日 規則第2号
令和2年3月5日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年8月31日 規則第32号
令和2年11月4日 規則第36号
令和3年3月23日 規則第10号
令和3年12月22日 規則第47号
令和4年3月17日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月1日 規則第3号
令和5年3月9日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第14号
令和6年4月1日 規則第20号
令和7年4月1日 規則第24号