○玉野市市民後見人養成研修受講補助金交付要綱

令和4年3月30日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等の後見等を行う市民後見人を養成するため、市民後見人の養成研修(以下「養成研修」という。)の受講に係る補助金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する年度の4月1日において、25歳以上70歳以下であること。

(2) 養成研修の受講開始時点において、本市に住所を有し、現に居住していること。

(3) 市民後見人として本市内で活動する意思があること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助金を交付しない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(3) 過去5年以内に養成研修の受講に係る経費について、本市から補助金の交付を受けたことがある者

(4) 養成研修の受講に対して、本市又は他の団体から別に費用の助成等を受ける者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市の指定する養成研修の受講料(教材費を含む。)の額と当該研修に係る交通費相当額(1,200円を限度とする。)に受講日数を乗じて得た額との合計額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の市民後見人養成研修受講補助金交付申請書及び受講報告書に当該研修受講に係る領収書の写し、研修修了証その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の適否を決定し、所定の交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、補助金の支払いを受けようとするときは、所定の市民後見人養成研修受講補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、補助決定者に補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるところによる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市市民後見人養成研修受講補助金交付要綱

令和4年3月30日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和4年3月30日 告示第85号