○玉野市催事促進支援事業費補助金交付要綱
令和4年6月27日
告示第250号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症により事業活動に大きな影響を受けている観光関連事業者等を支援し、本市への来訪意欲の向上を図り、周遊を促進させることを目的に、市内で地域資源を活用した創意と工夫にあふれた事業(以下「事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で催事開催にかかる経費の一部を補助するものとし、その交付については、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体又は市長が特に認めた団体とする。
(1) 市内に主たる事業所がある事業者を含む2社以上で構成される団体
(2) 市内に主たる事業所がある経済団体、商店街や同業種組合
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体については、補助対象者としない。
(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他の反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する団体
(4) その他市長が適当でないと認める団体
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 地域経済の活性化に繋がる事業
(2) 新規性を有する事業
(3) 補助対象者が主体となり実施する事業
(4) 催事に関連する新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインを遵守した事業
2 補助対象経費、補助率及び上限額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市催事促進支援事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約、会則又は定款(任意様式)
(4) 団体の構成員名簿(任意様式)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査した上で補助金の交付の可否を決定し、所定の玉野市催事促進支援事業費補助金交付(却下)決定通知書により、申請者にその旨を通知するものとする。
(補助対象事業の内容又は経費の変更)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の総額を変更しようとするときは、あらかじめ、所定の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来すことなく、かつ、事業の能率低下をもたらさない軽微な内容変更であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による承認を行うに当たっては、必要に応じて条件を付すことができる。
(中止の届出)
第7条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、中止の事由が発生した日から14日以内に、所定の玉野市催事促進支援事業中止届により、市長にその旨を届け出なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、所定の玉野市催事促進支援事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 活動状況が確認できる書類(任意様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査した上で、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、所定の玉野市催事促進支援事業費補助金確定通知書により、補助事業者にその旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 市長は、この補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の玉野市催事促進支援事業費補助金請求書(以下「補助金請求書」という。)により市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求を受けた時は、補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(概算払)
第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金を受けようとするときは、所定の補助金請求書を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し、期限を定めて既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
3 前項に定める期限内に返還がない場合は、未納に係る金額に対し、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(調査等)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。
(協力及び情報の公表)
第14条 補助事業者は、市長が支援事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年間、この要綱の規定により取得した財産を、市長の承認を得ないで、補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
補助対象経費 | 補助率 | |
事業実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料、賃借料、備品購入費、その他市長が認めるもの。ただし資産の形成にかかるものは除く。 | 市内事業者から調達するもの | 2分の1 |
市外事業者から調達するもの | 3分の1 | |
感染症対策に必要な消耗品 | 3分の2 |
備考:補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じた金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とし、一事業につき3,000,000円を限度とする。