○玉野市農業・漁業経営支援金支給要綱

令和4年8月10日

告示第292号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー価格等の高騰に直面する市内の農業者及び漁業者の経営を支援するため、予算の範囲内において農業・漁業経営支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(一部改正〔令和5年告示381号〕)

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、農業又は漁業を営む個人経営体で、次の各号に掲げる区分とする。

(1) 農業者 令和4年分又は令和5年分の確定申告を行い、令和4年分又は令和5年分の収入のうち農業所得があること。

(2) 漁業者 沿海漁業協同組合の組合員である者は漁業を営んでいることを証明できること。それ以外の者は漁船を所有し漁業を営んでいることを証明できること。

2 支給対象者は、次に掲げるすべての要件に該当するものとする。

(1) 令和6年1月1日時点において玉野市に住所を有すること。

(2) 今後も農業又は漁業を継続する意思があること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者ではないこと。

(一部改正〔令和5年告示381号〕)

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、3万円とする。

2 支給については、1支給対象者につき1回限りとする。

(申請期限)

第4条 申請期限は、令和6年2月29日とする。ただし、申請者が郵送で申請した場合、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(一部改正〔令和5年告示381号〕)

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 農業者が提出するもの 次に掲げる書類

 令和4年分又は令和5年分の確定申告書類一式の写し

 申請者本人の振込先口座通帳の写し

 申請者の本人確認書類の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 漁業者が提出するもの 次に掲げる書類

 漁業を営んでいることを証明できるもの

 漁船を所有していることを証明できるもの

 申請者の本人確認書類の写し

 申請者本人の振込先口座通帳の写し

 その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示381号〕)

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認の上、支給又は不支給を決定し、所定の支給決定通知書又は不支給決定通知書により申請者に通知を行い、支給を決定した申請者(以下「支給決定者」という。)に対し支援金を支給する。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める支給対象者の要件に該当しなくなった場合

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた場合

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長は、支給対象者が申請期限までに申請を行わなかった場合、当該支給対象者が支援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書に不備等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われなかったことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給の決定ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第9条 市長は、第7条の規定により支援金の支給決定を取り消したときは、支援金を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年12月28日告示第381号)

この要綱は、告示の日から施行する。

玉野市農業・漁業経営支援金支給要綱

令和4年8月10日 告示第292号

(令和5年12月28日施行)