○玉野市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月31日

告示第423号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展を図るため、予算の範囲内において国の経営発展支援事業助成金(以下、「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和4年4月1日農産第68号岡山県農林水産部長通知。以下「県運用」という。)及び補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号。以下「規程」という。)に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 経営発展支援事業の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1の第5の1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付対象としない。

(1) 市税を完納していない者

(2) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等

(3) 規程第7条第1項各号に定める事由により補助金等の交付決定の取消を受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業内容は、国要綱別記1の第5の2の(1)に定める取組であって、国要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる基準を満たすものとする。

(助成対象事業費)

第4条 助成対象事業費は、前条の取組に必要な経費とする。

2 助成対象事業費は、1,000万円を上限とする。ただし、国要綱別記2に規定する経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円を上限とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、夫婦合わせて、前項の補助対象上限額に1.5を乗じて得た額を上限額(1円未満は切り捨て)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること

4 複数の青年就農者農業法人を設立し、共同経営する場合は当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられている者等に限る。)のそれぞれに対して第2項の額を上限額とする。なお、令和4年度以前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象事業費の4分の3以内(千円未満は切捨て)で、市長が定める額とする。

2 助成対象事業が複数の機械・施設等を整備するものである場合、取組内容ごとに前項の計算により得た額を合算した額とする。

(要望調書)

第6条 市長は、県知事に提出する国要綱別紙様式10号「市町村経営発展支援事業計画」別紙1「新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)の要望候補者リスト」の調整に当たり、必要な資料の提出を助成金の交付を受けようとする者に求めることができる。

2 助成金の交付を受けようとする者は、前項の規定により求められた書類を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(入札又は見積り合わせ)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、機械・施設等の購入先の選定に当たっては、一般競争入札の実施又は農業資材比較(AGUMIRU「アグミル」)の活用等による複数の者との見積り合わせを行わなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する青年等就農計画に所定の経営発展支援事業申請追加資料を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときには、経営発展支援事業計画等の内容について審査し、第2条第1項に規定する要件を満たし、助成金を交付して経営発展を支援する必要があると認めた場合は経営発展支援事業計画等を承認し、所定の経営発展支援事業計画等承認書により審査の結果を申請者に対し通知するものとする。

(経営発展支援事業計画等の変更申請)

第10条 前条の承認を受けた者(以下「交付適格者」という。)は、経営発展支援事業計画等に記載された内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長に計画の変更を申請し、承認を得なければならない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(助成金の交付申請)

第11条 交付適格者は、第9条第1項による承認後速やかに、所定の経営発展支援事業助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 交付申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税の完納証明

(2) 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 交付適格者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第12条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金の交付を決定し、交付適格者に対し所定の経営発展支援事業助成金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、経営発展支援事業助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により経営発展支援事業助成金の交付を受けたとき。

(2) 経営発展支援事業により取得し、又は効用の増加した財産を国要綱別記1の第5の2の(1)に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(3) 前2号のほか、経営発展支援事業に関し、経営発展支援事業助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、交付対象者に対し所定の交付決定の取消し通知書により通知するものとする。

(着手届)

第14条 助成対象事業の着手は、原則として前条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とした上で交付の決定前に着手する場合にあっては、所定の助成金の交付決定前着手届を市長に提出するものとする。

2 交付対象者は、助成対象事業に着手したときは、速やかに所定の経営発展支援事業着手届を市長に提出しなければならない。

(実績報告及び完了届)

第15条 交付対象者は、助成対象事業を完了したときは、速やかに所定の経営発展支援事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)及び所定の経営発展支援事業完了届(以下「完了届」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。なお、完了届の提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写しなど)の提出に代えることができるものとする。

2 第11条第3項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る消費税仕入れ控除税額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第11条第3項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項に規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に報告しなければならない。

4 交付対象者は、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年3月31日まで(助成金の額の確定の日が1月から3月の間の場合は、当年3月31日まで)に、市長に報告しなければならない。この場合において、当該助成金に係る消費税仕入控除税額がないときにあっては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもって、報告に代えることができるものとする。

5 交付対象者は、予定の期間内に助成対象事業が完了しない場合、事業の遂行が困難となった場合又は本事業により導入した機械・施設等の耐用年数が残存する間に使用が困難となった場合は、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(助成金額の確定)

第16条 市長は、前条第1項の規定により実績報告書及び完了届の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは助成金額の確定を行い、交付対象者に対し所定の経営発展支援事業助成金額確定通知書により通知するものとする。

(助成金の請求)

第17条 交付対象者は、前条に規定する助成金額の確定があったときは、所定の経営発展支援事業助成金支払請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに交付対象者に助成金を支払うものとする。

(就農報告)

第18条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組の完了後に就農する場合は、就農後1か月以内に所定の就農届を市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2の第6の1の(7)のエに規定する就農報告が、県運用第4の3の(1)のイの(ア)本文の規定により行われ、県民局長から市長に当該報告内容の連絡があった場合、又は、国要綱別記2の第6の2の(6)のアに基づく就農状況報告が市長に行われた場合、当報告をもって提出したものとみなすことができる。

(就農状況報告)

第19条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目においては、実績報告後又は就農後からの期間)の所定の就農状況報告を市長に提出しなければならない。

2 交付対象者等は、第21条第3項の管理運営日誌又は利用簿等を、前項の報告時等、市長の求めに応じ、各年度に少なくとも一度は、市長に提出するものとする。

(住所等変更報告)

第20条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に定めた交付期間内に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に所定の住所等変更届を市長に提出しなければならない。ただし、国要綱別記2の第6の2の(6)のイに基づく住所等変更届を提出している場合は、本報告を行ったものとみなすことができる。

(財産の管理等)

第21条 交付対象者が導入した機械・施設等の処分を制限する期間(以下「処分制限期間」という。)は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表を準用する。

2 交付対象者は、導入した機械等の管理状況を明確にするため所定の財産管理台帳を備え置くものとする。

3 交付対象者は、導入した機械等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備及び保存するものとする。

(財産処分の制限)

第22条 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、助成金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、所定の財産処分の承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第23条 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに市長に所定の災害報告書を提出しなければならない。

(増築等の報告)

第24条 交付対象者は、整備した機械等について、移転若しくは更新又は生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該機械等の処分制限期間内に行うときは、あらかじめ市長に所定の増築等届を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第25条 市長は、経営発展支援事業補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し、既に経営発展支援事業助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

玉野市経営発展支援事業助成金交付要綱

令和4年10月31日 告示第423号

(令和4年11月1日施行)