○玉野市経営開始資金交付要綱

令和4年10月31日

告示第424号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、新規就農者育成総合対策事業の運用について(令和4年4月1日農産第68号岡山県農林水産部長通知。以下「県運用」という。)及び補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号。以下「規程」という。)に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、国要綱別記2の第5の2の(1)に掲げるとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としない。

(1) 市税を完納していない者

(2) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等

(3) 規程第7条第1項各号に定める事由により補助金等の交付決定の取消を受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過していない者

(資金の額)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること

(3) 夫婦共に国要綱別記1の第5の1の(6)に規定する人・農地プランに位置付けられた者等であること

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(交付期間)

第4条 交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、所定の青年等就農計画等承認申請書を作成し、市長に提出し、その承認を得なければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第2条第1項に規定する要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、所定の青年等就農計画等承認書により通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を実施するものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第1項の承認を受けた者(以下、「計画承認者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。

(資金の交付申請)

第8条 計画承認者は、第6条第1項による承認後、資金の交付を受けようとするときは、所定の経営開始資金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 市税の完納証明

(2) 玉野市暴力団排除条例に係る誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請は、半年分を単位として行うこととする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画承認者に対し所定の経営開始金交付決定及び額の確定通知書により通知するものとする。

(資金の請求)

第10条 計画承認者は、前条に基づく通知があったときは、所定の経営開始資金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに計画承認者に資金を交付するものとする。

(就農状況報告)

第11条 計画承認者は、資金の交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況について所定の就農状況報告書を作成し、市長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第15条に規定する手続を行い、就農中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌を市長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第12条 資金の交付を受けた者(以下、「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、所定の中止届を市長に提出しなければならない。

(交付の休止)

第13条 交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、就農の休止がやむを得ないことを証する書類を添付して、所定の休止届を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は1年以内とする。ただし、第3項に該当する場合にあっては、この限りでない。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、所定の経営再開届を市長に提出するものとする。

3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により休止する場合、1度の妊娠・出産又は災害につき、休止期間は最長3年とする。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて、第7条第1項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。

(交付の停止)

第14条 市長は、交付対象者が国要綱第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(資金の返還)

第15条 交付対象者は、国要綱第5の2の(4)に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。

2 市長は、交付対象者が前項の規定に該当するときは、交付決定を取消すとともに返還する資金の額及び返還の期日を通知するものとする。なお、返還の期日については、市長が別に定める日とする。

(住所等変更報告)

第16条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に変更度の住所を証する書類を添付して、所定の住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(就農中断報告)

第17条 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに、所定の就農中断届を提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から1年以内とし、就農を再開する場合は所定の就農再開届を市長に提出するものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、就農中断期間はこの限りでない。

2 市長は、交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認するものとする。

(離農報告)

第18条 交付対象者は、交付期間終了後の5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に廃業を証する書類を添付して、所定の離農届を市長に提出しなければならない。

(返還免除)

第19条 交付対象者は、国要綱別記2の第5の2の(4)の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、所定の返還免除申請書を交付主体に提出するものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

玉野市経営開始資金交付要綱

令和4年10月31日 告示第424号

(令和4年11月1日施行)