○玉野市空き家家財等処分支援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の有効活用による本市への定住促進及び地域の活性化を図ることを目的とし、玉野市空き家情報提供制度に関する要綱(平成25年玉野市告示第97号。以下「制度要綱」という。)第2条第2号に規定する空き家情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)への登録を促進するため、空き家の所有者が空き家を売却・賃貸するために必要な家財等の処分等に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 情報提供制度に登録された住宅で、現に居住する者がいないものをいう。
(2) 所有者 制度要綱第2条第5号に規定する空き家登録者で、情報提供制度を通じ、空き家を売却し、贈与し、賃貸し、又は貸与するものをいう。
(3) 家財等 空き家に放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑費及びその他市長が認める家財道具をいう。
(4) 一般廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定により玉野市長の許可を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 空き家の所有者であること。
(2) この要綱による補助金の交付の決定を受けた日から起算して3年間継続して、所有者の2親等以内の親族でない者に対して売却、贈与、賃貸又は貸与するまでの間、補助対象住宅を情報提供制度に登録すること。
(3) 本市の市税を滞納していないこと。
(4) 当該補助対象住宅に対し、この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象となる経費は、一般廃棄物処理業者に委託して実施した家財等の処分及び搬出に要した経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。以下「補助対象経費」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅が店舗併用住宅である場合は、補助対象経費を居住部分の面積で案分して得た額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に所定の空き家家財等処分支援事業補助金交付申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 家財等の処分等に係る費用及びその内訳が確認できる書類(見積書等)
(3) 処分等対象となる家財等の現況写真
(4) 申請者の市税に滞納がないことを証明できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請された書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、所定の空き家家財等処分支援事業補助金交付決定通知書により申請者に通知する。
(補助対象事業の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、所定の空き家家財等処分支援事業補助金変更等申請書により市長に申請しなければならない。
(交付決定の変更等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を変更し、又は取り消したときは、所定の空き家家財等処分支援事業補助金交付決定変更通知書により交付決定者に通知する。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに所定の空き家家財等処分支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払が確認できる書類の写し
(2) 家財等処分後の室内写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により提出された書類等を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の空き家家財等処分支援事業補助金確定通知書により交付決定者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに所定の空き家家財等処分支援事業補助金交付請求書により市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 市長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 正当な理由なく補助対象住宅の情報提供制度への登録を取り消したとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(関係書類等の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、関係書類等を当該補助金の交付後3年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。