○玉野市電子入札等実施要綱

令和5年2月21日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が岡山県電子入札共同利用システム(岡山県及び岡山県内の市町村等で構成する岡山県電子入札共同利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)が設置するシステムをいう。以下「電子入札システム」という。)を利用して行う入札(以下「電子入札」という。)及び見積書の徴収を実施するに当たり、協議会が定める岡山県電子入札共同利用システム利用規約(第5条において「システム利用規約」という。)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(電子入札の原則)

第2条 第5条に規定する利用者登録を行った者(以下「利用登録者」という。)が、電子入札システムを利用して入札及び開札を行う案件(以下「電子案件」という。)に参加するときは、電子入札によらなければならない。

2 電子案件に参加できる者は、利用登録者に限る。

(対象範囲)

第3条 電子入札の対象は、競争入札により本市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事及び次に掲げる業務等(以下「対象業務等」という。)のうち契約管理課が執行する入札とする。

(1) 測量業務

(2) 建設コンサルタント業務

(3) 地質調査業務

(4) 補償コンサルタント業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める業務

(ICカードの取得等)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に規定する主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が作成する電子証明書が記録されたカード(以下「ICカード」という。)を取得しなければならない。

2 入札参加者が電子入札システムで使用することができるICカードは、玉野市競争入札参加者の資格に関する規程(昭和56年玉野市告示第10号)に規定する指定業者の代表者(入札の参加について権限を委任された者があるときは、当該委任された者とする。第13条において同じ。)と同一名義のものに限るものとする。

(利用者登録)

第5条 入札参加者は、ICカードを取得したときは、システム利用規約に基づき、電子入札システムに利用者登録をしなければならない。

(案件登録)

第6条 市長は、電子入札を実施しようとするときは、あらかじめ、電子入札システムに電子入札に必要な事項の登録を行うものとする。

(指名の通知)

第7条 指名競争入札により電子入札を実施する場合は、電子入札システムを利用して送信する電子通知(以下「電子通知」という。)により、指名の通知を行うものとする。

(設計図書等の交付等)

第8条 入札参加者は、指定された期間内に電子入札システムにより対象業務等に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)の交付を受けなければならない。

(入札参加表明)

第9条 一般競争入札の入札参加者は、対象業務等に係る入札参加資格要件を満たすことを確認し、設計図書等の交付を受けた後、指定された期間内に電子入札システムへの登録により電子入札に参加する旨の意思表示(以下「入札参加表明」という。)を行わなければならない。

(電子入札の辞退)

第10条 第7条の規定により指名の通知を受けた者及び前条の規定により入札参加表明の登録を行った者が電子入札を辞退しようとするときは、電子入札システムへの登録により届け出なければならない。ただし、電子入札システムへの登録により届け出ることが出来ないと市長が認めた場合は、この限りでない。

2 次条に規定する入札書を提出した後の電子入札の辞退は認めない。ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(入札書等の提出等)

第11条 入札参加者は、第6条の規定により電子入札システムに登録された対象業務等の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に、ICカードを使用して電子入札システムに入札金額その他必要事項(以下この条において「入札金額等」という。)の登録を行うことにより入札書を提出しなければならない。

2 入札参加者は、入札金額等の登録に併せて、くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力しなければならない。

3 入札金額内訳書の添付が必要とされた案件の入札参加者は、入札金額等の登録に併せて、入札金額内訳書を添付しなければならない。

4 提出した入札書及び入札金額内訳書の訂正、引換え又は撤回は認めない。

(書面による資料等の提出)

第12条 入札参加者は、市長から書面による資料等の提出を求められたときは、入札の公告で指定した日時までに契約管理課へ提出しなければならない。

(共同企業体の特例)

第13条 共同企業体での入札参加を指定する、又は可能とする対象業務等において、共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする者は、第8条から第11条までに規定する手続を共同企業体の代表者のICカードを使用して行わなければならない。

2 共同企業体を結成して電子入札に参加しようとする場合は、入札参加表明の登録に併せて、共同企業体名を登録しなければならない。

3 共同企業体を結成して一般競争入札により実施する電子入札に参加しようとする場合において、入札参加表明後、当該共同企業体の構成員(共同企業体を構成する事業者をいう。以下この条において同じ。)の一部が入札参加資格を喪失したときは、当該構成員以外の構成員は、入札参加表明締切日時までの間に限り、入札参加資格要件を満たす他の構成員を補充し、新たに共同企業体を結成した上で、電子入札に参加することができるものとする。

4 前項の規定により共同企業体の構成員を変更する場合において、入札参加資格を喪失した構成員が当該共同企業体を代表する構成員であった場合は、新たに結成した共同企業体の代表者のICカードを使用して第8条及び第9条に規定する手続を行わなければならない。

(開札)

第14条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において、当該入札事務に関係のない職員及び入札した者のうち立会いを希望する者(委任状による代理人を含む。)を立ち会わせて電子入札システムにより執行するものとする。

2 市長は、開札を延期する場合は、電子通知により入札書を提出している者全員に開札の延期と延期後の開札予定日時を通知するものとする。

3 市長は、開札を中止する場合は、電子通知により入札書を提出している者全員に開札の中止を通知するとともに、入札書を開封せず電子入札システムに中止の登録を行うものとする。

(同一価格での入札者が2以上ある場合の順位の決定方法)

第15条 開札の結果、同一価格で入札した者が2以上あるときは、第11条第2項の規定により入力した任意の3桁の数字を利用した電子くじにより順位を決定するものとする。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格のない者がした入札

(2) 入札方法に違反して行われた入札

(3) ICカードを不正に使用して行われた入札

(4) 第4条第5条第9条第12条又は第13条に規定する手続を経ずに電子入札に参加した者がした入札

(5) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札

(6) 入札書に必要事項が記載されていない入札

(7) 明らかに不正によると認められる入札

(8) 入札金額内訳書の添付が必要とされた案件の入札において、入札金額内訳書が入札書に添付されていない入札

(9) 入札書の提出から開札までの間にICカードの有効期限が終了した者がした入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める入札条件に違反してなされた入札

(入札結果の通知)

第17条 市長は、落札者を決定した場合は、電子通知により、入札した者に対し入札結果を通知するものとする。

(書面による参加への変更)

第18条 第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、入札参加者は、入札受付締切日時(一般競争入札にあっては、入札参加表明受付締切日時)までに所定の参加申請書を書面により市長に提出し、承認を受けることにより、書面により電子案件に参加することができるものとする。

(1) 災害、盗難その他の入札参加者の責めによらない事由のため電子入札に必要なICカード(当該電子案件の開札の日において有効であるものに限る。)が使用できなくなったとき。

(2) その他やむを得ない事由があると認められるとき。

2 前項の場合において、既に実施済みの第8条及び第9条に規定する手続は有効なものとして取り扱う。

3 第1項の規定により、当初から書面により電子案件に参加し、又は途中から書面による参加に変更した者については、同項各号に規定する事由が消滅した場合であっても、その後の手続を電子入札システムを利用して行うことはできないものとする。

4 書面での入札の場合において、入札書にくじ用数字として「001」から「999」までの数字の記入がないときは、第16条第6号にかかわらず、「999」と記入されたものとみなす。

(責任範囲等)

第19条 電子入札への参加に必要な手続を行う場合は、入札参加者が送信した当該手続に関する情報が電子入札システムに登録された時点で提出されたものとみなす。

2 前項の場合において、情報の送信には、使用する電子計算機の性能及び電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じることから、入札参加者は時間的な余裕を持って手続を行わなければならないものとする。

3 電子入札における期限等は、電子入札システム上の日付及び時刻を基準とする。

(電子入札システムの障害等における対応)

第20条 市長は、電子入札システム又は本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)の障害等(次条において「システム障害等」という。)により電子入札の実施が不可能と判断した場合は、電子入札を延期し、若しくは中止し、又は電子入札以外の入札に変更することができるものとする。この場合において、市長は、入札参加者に対し必要な事項を通知するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、電子入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により電子入札の中止又は取消しをした場合は、入札参加者の提出した対象業務等に係る入札書等を無効とすることができる。

(入札参加者側の障害時等における対応)

第21条 市長は、入札参加者からシステム障害等以外の理由により電子入札ができない旨の申出があった場合は、その状況を確認し、必要に応じ入札参加者に対処方法を指示するものとする。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、入札手続に関する期限等を変更することができるものとする。

(準用)

第22条 電子入札システムを利用して行う随意契約に係る手続等については、競争入札に係る電子入札に準じて行うものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

玉野市電子入札等実施要綱

令和5年2月21日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)