○玉野市IT産業等立地奨励金交付要綱

令和5年3月28日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市へのIT産業等の立地を促進し、雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の活性化に資することを目的として、予算の範囲内において玉野市IT産業等立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) IT産業等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)における大分類G―情報通信業に該当するもの、若しくは大分類L―学術研究、専門・技術サービス業、中分類72―専門サービス業(他に分類されないもの)、小分類726―デザイン業に該当するもので、デジタル技術を用いて製品の製造又はサービスの提供を行うものをいう。

(2) 事業者 事業所を設ける営利法人をいう。

(3) 新設 市内に事業所を有しない者が、市内に新たに事業所を賃借し、又は建設等することにより設置することをいう。

(4) 登記日 商業登記簿における支店設置の日をいう。

(5) 通信料等 通信料、回線使用料その他の電話又はインターネットを利用するために必要な経費で市長が適当と認めるものをいう。

(6) 常用雇用者 市内に住所を有し、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 事業所における業務に従事するため、新たに雇用されたもの。

 事業所における業務に従事するため、本社又は他の支社等から転勤となったもの。

(交付対象事業)

第3条 奨励金の交付の対象となる事業は、市内においてIT産業等の事業所を新設する事業であって、新設した事業所の常用雇用者が3人以上であることとする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付対象者は、市外に主たる事業所を有し、次に掲げる要件の全てを満たす事業者とする。

(1) 認定申請日(第5条に規定する申請を行う日。以下同じ。)において、IT産業等を主たる事業として引き続き3年以上継続して営んでいること。

(2) 第6条の認定を受けた日から起算して3月を経過する日までに、事業所を開設し、商業登記簿に支店として登記していること。

(3) 市税(本市市税又は本社等の所在地の市区町村税をいう。)を滞納していないこと。

(4) 法人の代表又は役員等が玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(認定申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、賃貸借契約日、建物売買契約日又は事業所の建設工事に着手する日の前日までに、所定の認定申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事業の認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、奨励金の交付の適否を決定し、申請者に対し所定の認定(不認定)通知書により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 前条の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、認定を受けた対象事業(以下「認定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、原則として、当該変更内容を実施する日の30日前までに所定の変更認定申請書を、認定事業を中止し、又は廃止しようとするときは所定の中止(廃止)届出書を市長に提出しなければならない。ただし、交付の決定を受けた補助金の額に変更がない場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の変更認定申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、認定事業者に対し所定の変更認定(不認定)通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定により中止(廃止)届出書が提出された場合は、何らの手続きを要せず前条の認定は効力を失うものとする。

(認定事業遅延の報告)

第8条 認定事業者は、災害その他やむを得ない理由により認定事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるときは、速やかに所定の認定事業遅延届を市長に提出し、その指示を受けるものとする。

(奨励金の額の算定)

第9条 奨励金の額は次の各号に定める額を合計した額とする。各号に定める額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 事業所整備 事業所の整備に係る施設整備費(建設費、改装工事費など)や事務機器購入費(消費税及び地方消費税相当額を除く。リースについては対象外)に2分の1を乗じて得た額(その額が100万円を超える場合は、100万円)

(2) 賃借料 事業所の登記日から1年を経過する日までの間における当該事業所の賃借料(敷金、礼金、共益費、仲介手数料、消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額が120万円を超える場合は、120万円)

(3) 通信料等 事業所の登記日から1年を経過する日までの間における当該事業所の通信料等(消費税及び地方消費税を除く。)に2分の1を乗じて得た額(その額が30万円を超える場合は、30万円)

(交付申請)

第10条 認定事業者は、認定事業の開始日から1年以内に、所定の奨励金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。ただし、1件の認定事業につき、申請は1回限りとする。

(交付の決定及び額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、速やかに奨励金の交付又は不交付を決定し、認定事業者に対し所定の奨励金交付(不交付)決定及び額の決定通知書により通知するものとする。

(指示事項の遵守)

第12条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた認定事業者(以下「奨励事業者」という。)は、市長が事業報告を求めるなど奨励金の交付に関し必要な指示をした場合には、これに従うものとする。

(奨励金の請求等)

第13条 奨励事業者は、第11条の規定による通知を受けたときは、所定の奨励金請求書により、当該奨励金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに奨励事業者に奨励金を支払うものとする。

(奨励金の交付決定及び額の確定の取消し)

第14条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 認定を受けた日から3月以内に、当該事業所を登記しなかったとき。

(2) 正当な理由なく、登記日から起算して3年以内に当該事業所を廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、所定の取消通知書により奨励事業者に速やかに通知するものとする。

(奨励金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときにおいて、既に奨励事業者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(奨励金の経理等)

第16条 奨励事業者は、奨励金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を認定事業の開始した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、奨励事業者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。

(協力及び情報の公表)

第18条 奨励事業者は、市長が認定事業の成果の発表及び普及を図るときは、これに協力するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市IT産業等立地奨励金交付要綱

令和5年3月28日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)