○玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

令和5年3月31日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び同法に基づく命令(以下「法令」という。)並びに玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成17年玉野市条例第5号。以下「条例」という。)及び玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(平成17年玉野市規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法令並びに条例及び規則で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子申請 電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。

(2) 電子申請システム 市が電子申請に係る情報処理を行うシステムをいう。

(3) 内部情報システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄その他事務の処理を行うシステムをいう。

(4) 主務課等 申請等を所掌する各課室及び各出先機関をいう。

(5) 利用者 電子申請を行う者をいう。

(利用者の使用に係る電子計算機の技術的基準等)

第3条 規則第3条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものとする。

(1) 市の使用に係る電子計算機で提供されている様式に入力できる機能

(2) 市の使用に係る電子計算機と通信できる機能

2 規則第3条第2項ただし書に規定する措置は、利用者が電子申請システムで設定した識別番号及び暗証番号を入力することにより行う。

(添付文書の書面等による提出の省略)

第4条 市長等は、利用者が申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に係る電磁的記録を電子申請システムにより提出して電子申請を行う場合は、規則第3条第3項の規定により、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 規則第6条第2項第1号に規定する市長の定める情報処理システムは、内部情報システムをいう。

2 規則第6条第2項第2号に規定する市長の指定する方法は、電子申請システムで設定した識別番号及び暗証番号を入力することにより行われた申請等に対して、申請に用いられた電子申請システムから処分通知等を行う方法とする。

(受信確認)

第6条 主務課等の職員は、電子申請システムの申請等の状況を遅滞なく把握するよう努めるものとする。

(収受)

第7条 主務課等の事務担当者は、電子申請システムにより申請等を受信したときは、遅滞なく処理を開始するものとし、申請等に不備がある場合の処理は次のとおりとする。

(1) 申請等に添付された電子証明書又は電子署名に不備等がある場合は、利用者に確認するものとする。

(2) 申請等の形式に不備がある場合は、利用者に対して当該不備を補正するよう電子申請システムその他適切な方法により通知するものとする。

(システムの不具合等)

第8条 主務課等の職員は、電子申請システムについて不具合等が発生した場合は、速やかに電子申請システムを所管する部署の職員に報告し、その指示に従うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

令和5年3月31日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)