○たまのの就職活動助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住を検討する者が市内での就職・転職活動に伴う企業等の面接を受ける際に要する交通費の一部を助成することにより、本市への移住を促進することを目的として、予算の範囲内においてたまのの就職活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県外認定移住者 たまのの認定移住者登録制度実施要綱(平成28年玉野市告示第109号)第3条第3項に規定する名簿に登録された者のうち、県外に居住しているものをいう。

(2) 市内の企業等 本市に本社、支社、事務所等が所在する企業等をいう(国、県、市町村その他行政機関を除く。)

(3) 企業等の採用面接 移住により市内の企業等へ就職し、又は転職するための手続きの一環をなす市内における面接をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、県外認定移住者のうち、市内の企業等で企業等の採用面接を受ける者であって、現居住地から岡山県内までを移動する者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付申請者が企業等の採用面接のために支出した、現居住地から面接会場までの往復に係る経済的かつ合理的な次に掲げる経費の合計額の2分の1以内とし、1回当たり16,000円を限度とする。ただし、合計額において1,000円に満たない端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 鉄道利用に要する交通費(鉄道の乗車駅から下車駅までの運賃及び特急・急行料金(特別車両料金は対象外とする。)をいう。)

(2) 飛行機利用に要する交通費(飛行機の搭乗空港から降機空港までの運賃をいう。岡山空港から岡山駅までのリムジンバスの費用を含む。)

(3) 高速乗合バス利用に要する交通費(高速乗合バス(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運航であって、同規則第10条第1項第1号ロの運賃を適用するものをいう。)の乗車バス停留所から下車バス停留所までの運賃をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる経費の合計と現居住地から面接会場までの行路に要する経済的かつ合理的な経費の合計に差異が生じる場合は、より安価な行路を助成の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、国、県、本市以外の市町村又は企業等から同様の補助金の交付を受けているとき又は今後受ける予定であるときは、前項の額から当該補助金の額を差し引いた額とする。

(助成金の交付の制限)

第5条 助成金の交付回数は、1人1年度当たり2回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、面接日から当該面接日が属する年度の3月31日までの間に、所定の交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 就職活動助成金活動報告書

(2) 住民票その他面接日において本市に住所を有していないことを証する書類の写し

(3) 企業等の採用面接のために要した第4条第1項各号に掲げる交通費の領収書の写し

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、助成金の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、所定の交付決定及び確定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、所定の不交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 前条第1項の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに所定の助成金支払請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

たまのの就職活動助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)