○玉野市出産・子育て応援事業実施要綱

令和4年12月27日

告示第444号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦・子育て家族が安心して出産・子育てができるよう妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行うため、実施する玉野市出産・子育て応援事業に関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援ギフト 妊娠届出時又は出生届出時までに保健師等と面談を行った妊婦に対する5万円相当額のギフト(妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成、クーポン又は現金の支給をいう。以下同じ。)

(2) 子育て応援ギフト 出生届出後に保健師等と面談を行った産婦等に対する5万円相当額のギフトをいう。この場合において、多胎児については人数相当分を支援することができる。

(支援対象児)

第3条 対象となる子ども(以下「支援対象児」という。)は、本市に当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に妊娠届を提出された胎児又は出生届を提出された乳児とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた者を支援対象児とすることができる。

(支援対象者)

第4条 出産応援ギフトを受けることができる者は、原則として支援対象児の母とし、子育て応援ギフトを受けることができる者は原則として母若しくは支援対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする養育者とする。(以下これらを「支援対象者」という。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める者に支援をすることができる。

3 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、保健師等の面談が終了した後にそれぞれ1回に限り支給するものとし、他の自治体で同様の趣旨のギフト等を受けた支援対象者には支給しない。

(ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフト又は子育て応援ギフト(以下「ギフト」という。)の支給を受けようとする支援対象者は、所定の出産応援ギフト申請書又は子育て応援ギフト申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 支援対象者の身分確認ができるものの写し(健康保険証、運転免許証等)

(2) 振込先口座番号等がわかる通帳等の写し(通帳、キャッシュカード)

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、ギフトの支給の可否を決定し、当該決定の内容を所定の玉野市出産・子育て応援ギフト支給決定通知書又は玉野市出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 ギフトの支給の通知は、補助奨励金交付規程第3条の規定による補助金等の額の確定の通知を兼ねるものとする。

(ギフトの支給)

第7条 市長は、前条の規定によりギフトの支給決定の通知をした者に対し、通知後速やかにギフトを支給するものとする。

(支援に関する周知等)

第8条 市長は、支援の実施に当たり、支援対象児及び支援対象者の要件、支援制度の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支援対象者が第5条第1項の規定による申請を指定した期日までにしなかった場合、辞退したものとみなす。

2 市長は第5条第1項の申請書を受理した場合において、申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは、補正を求めるものとし、市長が指定した期日から20日が経過するまでに補正がされないときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第10条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の規定による支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいてギフトの支給を受けたとき。

(2) ギフトの支給の条件に違反したとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(ギフトの返還)

第11条 市長は、前条の規定によりギフトの支給決定を取り消した場合において、既にギフトが支給されているときは、期限を定めて、支給したギフトの全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(特例支給)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までに出産した産婦又は養育者には、保健師等の面談に替え出産後の方への所定のアンケートを提出することで、ギフトを支給することとし、施行日の前日に妊娠中の者は、保健師等の面談に替え妊娠中の方への所定のアンケートを提出することで出産応援ギフトを支給することができる。

玉野市出産・子育て応援事業実施要綱

令和4年12月27日 告示第444号

(令和5年1月1日施行)