○玉野市空き店舗活用奨励金交付要綱
令和5年3月31日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉野市空き店舗情報提供制度に関する要綱(令和5年玉野市告示第92号。以下「実施要綱」という。)に規定する空き店舗情報の登録を促進し、もって空き店舗の有効活用及び魅力ある商店等の創出による地域商業の活性化を目的として、予算の範囲内において玉野市空き店舗活用奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗 市内に存する店舗として使用可能な物件で、現に入居していないものをいう。ただし、併用住宅の場合は店舗部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるものに限る。
(2) 登録物件 実施要綱に基づき登録された空き店舗をいう。
(3) 創業の日 個人事業者においては、開業の日、法人においては、会社設立の日をいう。
(4) 第二創業 既に事業を営んでいる事業者において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出することをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、登録物件の所有者のうち、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 登録物件において、玉野市創業アシスト奨励金交付要綱(平成28年玉野市告示第196号)別表1に規定する業種による新規創業がされていること。
(2) 前号の新規創業をした者と、登録物件について売買契約又は賃貸借契約若しくは使用貸借契約を締結していること。
(3) 第1号の新規創業をした者と、3親等以内の親族でないこと。
(4) 市税を滞納していないこと。
(5) 玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(6) 法人にあっては、その代表者又は役員が前号に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。
(奨励金額)
第4条 奨励金の額は、登録物件1件につき5万円とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(法人にあってはその代表者。以下「申請者」という。)は、登録物件における創業の日から1年2月以内に所定の交付申請書に、必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 過去に奨励金の交付を受けた登録物件においては、当該奨励金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間は、前項の申請をすることができないものとする。
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、奨励金の交付の適否及び奨励金の額を決定し、申請者に対し所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(変更申請)
第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「奨励者」という。)は、申請時の内容に変更又は中止がある場合は、速やかに所定の変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査の上、変更の適否を決定し、奨励者に対し所定の変更承認(不承認)通知書により通知するものとする。
(奨励金の支払い)
第8条 第6条に規定する交付決定通知を受けた奨励者は、所定の請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに奨励金を支払うものとする。
(奨励金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、奨励者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 登録物件における新規創業の日から起算して5年を経過する日までに、当該事業を中止したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反する事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取消したときは、所定の交付決定取消通知書により、奨励者に速やかに通知するものとする。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に奨励者に対して奨励金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、奨励者に対し、必要な書類を提出させ、調査することができる。
(協力及び情報の公表)
第13条 奨励者は、市長がその成果を調査し、若しくは公表するとき、又は事業の普及を図るために必要な協力を求めるときは、これに応じるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。