○玉野市地域おこし協力隊設置要綱

令和5年5月18日

告示第141号

(趣旨)

第1条 本市における人口減少及び高齢化の進行を踏まえ、新たな地域の担い手として地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図ることにより、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、玉野市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動等)

第2条 地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するため、地域力の維持及び強化に向けた移住並びに交流の促進、地域資源の発掘、地域産業活性化その他の地域活性化に資する活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

2 前項の規定にかかわらず、隊員は、市長が認める範囲において隊員本人の定住に向けた基盤づくりのために必要な活動を行うことができる。

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次に掲げる要件の全てに該当する者の中から市長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏を始めとする都市地域等から玉野市内の活動地区へ移し、委嘱が決定した日以降に住民票を異動させた者

(2) 地域協力活動に積極的に取組む意欲がある者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

2 委嘱を受けた者は、遅滞なく玉野市に生活の拠点を移し、住民票を異動するものとする。

(隊員への活動支援)

第4条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため隊員が行う地域協力活動を支援するものとする。

2 市長は前項に規定する業務の全部又は一部を地域協力活動のための支援及び調整を行うことができると認められる団体(以下「支援団体」という。)に委託できるものとする。

(隊員の募集及び選考)

第5条 市長は、隊員となろうとする者を募集し、別に定めるところにより選考する。

(委嘱期間)

第6条 隊員の委嘱期間は、委嘱日から1年とし、最長3年まで延長することができる。

2 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。

(一部改正〔令和6年告示48号〕)

(解嘱)

第7条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらずこれを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 玉野市から転出したとき。

(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 心身の故障のため、活動の遂行が困難になったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、隊員として適性を欠くと市長が判断したとき。

(退任)

第8条 隊員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に規定する日を退任の日とし、当該退任の日をもって隊員としての身分を失うものとする。

(1) 前条に規定する解嘱のとき 当該解嘱に係る辞令書に明示された日

(2) 本人の都合により退任を願い出て、市長の承認があったとき 市長が承認した日

(3) 死亡したとき 死亡した日

(4) 委嘱期間が満了したとき 委嘱期間が満了した日

(遵守事項)

第9条 隊員は、地域協力活動に積極的に取り組まなければならない。

2 隊員は、市及び支援団体の指示又は指導に従わなければならない。

3 隊員は、地域協力活動を行った日ごとの活動状況等を、1月ごとに市長に報告しなければならない。

(隊員の報償等)

第10条 隊員の報償費及び地域協力活動に必要な経費(以下「報償費等」という。)は、第2条第1項に規定する活動の状況に応じて、市長が別に定める。

2 前項に規定にかかわらず、団体が隊員を雇用する場合の隊員の報償費等については、玉野市地域おこし協力隊団体雇用型受入補助金交付要綱(令和6年玉野市告示第48号)に基づき交付するものとする。

(一部改正〔令和6年告示48号〕)

(守秘義務)

第11条 隊員は、協力隊の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は令和5年6月1日から施行する。

(令和6年3月18日告示第48号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市地域おこし協力隊設置要綱

令和5年5月18日 告示第141号

(令和6年4月1日施行)