○玉野市地域おこし協力隊団体雇用型受入補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「推進要綱」という。)及び玉野市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年玉野市告示第141号。以下「設置要綱」という。)に基づく地域おこし活動を支援するため、隊員を受け入れ、雇用する団体に対し、玉野市地域おこし協力隊団体雇用型受入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす団体とする。

(1) 設置要綱第3条の規定による玉野市地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)として委嘱した隊員を雇用している団体であること。

(2) 玉野市税を滞納していないこと。

(3) 団体の代表者又は役員が、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が雇用した隊員が行う設置要綱第2条に規定する地域協力活動とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が別に定める場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(1) 慶弔費及び交際費に類する経費

(2) 飲食に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象経費とすることが適当でないと市長が判断した経費

3 補助対象経費は、第6条の申請以後に要した経費を補助の対象とする。ただし、別表の「初期費用(礼金、仲介手数料に限る。)及び引越し費用」については、委嘱の時期その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助対象経費を合算した額とする。ただし、推進要綱に定める特別交付税として財政措置される額を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の実施に伴い入場料等の収益が発生する場合において、補助事業の歳入の総額が当該事業の歳出の総額を上回るときは、その上回る額を補助金の額から控除する。

3 補助金の額に、1,000円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、所定の交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 玉野市地域おこし協力隊の雇用に関して、市長と締結した協定書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、所定の交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(補助金の変更手続)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の申請の内容を変更し、又は取り下げようとする場合は、所定の交付変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる事由以外の軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 活動に要した経費に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、及び保管しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、交付決定者から前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、交付決定者から補助金の請求があったときは、第7条の規定により決定した額の範囲内で速やかに交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金を概算払により交付することができるものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 隊員を解雇したとき。

(2) 雇用している隊員が玉野市地域おこし協力隊の委嘱を取消されたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、不正な行為があると認められたとき。

2 市長は、第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が前条第2項の規定により交付されているときは、差額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(玉野市地域おこし協力隊設置要綱の一部改正)

第2条 玉野市地域おこし協力隊設置要綱(令和5年玉野市告示第141号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

協力隊活動として認められる経費

補助対象経費

補助率

補助限度額

報酬

10分の10

月額233,000円以内

家賃、共益費

10分の10

月額60,000円以内

初期費用(礼金、仲介手数料に限る。)及び引越し費用

※原則として着任時1回限りとする。

10分の10


自動車の燃料費

10分の10

1キロメートル当たり25円(月額20,000円以内)

携帯電話利用料(業務用に限る。)

10分の10

月額10,000円以内

備品購入費

10分の10

年額100,000円以内

車両をリースした場合に要する次の費用

・ 車両借上料

・ 任意保険料

10分の8


その他、地域おこし協力隊活動に必要と市長が認める経費

10分の10以内


玉野市地域おこし協力隊団体雇用型受入補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)