○玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金交付要綱
令和5年12月28日
告示第380号
(通則)
第1条 玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金(以下「支援金」という。)の交付については、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるものによるほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせてきめ細やかに必要な支援が行えるよう、国が措置した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けた事業者の負担の軽減措置として臨時的に実施する支援金に関し、必要な事項を定める。
(交付対象者)
第3条 支援金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和6年1月1日時点で、玉野市内において、別表の施設種別等の欄に定める施設を運営しており、交付申請時点で当該事業を継続している事業者とする。
(交付金の額)
第4条 この支援金は、予算の範囲内において交付するものとし、その金額は別表に掲げるとおりとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を申請しようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、所定の玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付の適否を決定し、所定の玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による支援金の交付決定をするに当たり、必要な条件を付すことができる。
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請書の提出期限は、令和6年1月31日までとする。
(交付の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が支援金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により取消しを行ったときは、所定の玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金交付決定取消通知書により通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、当該取消しに係る支援金が既に交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、期限を定め、その返還を命じることができる。
(関係書類の保存)
第10条 支援金の交付を受けた申請者は、この支援金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を支援金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しておくものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条、第4条関係)物価高騰等対策支援金額表
ア 医療機関等物価高騰等対策支援金額表
施設種別等 | 支援金額(円) |
保険薬局 | 50,000 |
歯科診療所 | 100,000 |
診療所 | 100,000 |
有床診療所 | 150,000 |
病院 | 500,000 |
イ 障害者サービス事業所等物価高騰等対策支援金額表
施設種別等 | 支援金額(円) |
居宅介護事業所 | 50,000 |
重度訪問介護事業所 | |
同行援護事業所 | |
行動援護事業所 | |
相談支援事業所 | |
生活介護事業所 | 100,000 |
自立訓練(生活訓練)事業所 | |
就労継続支援A型事業所 | |
就労継続支援B型事業所 | |
就労定着支援事業所 | |
児童発達支援事業所 | |
放課後等デイサービス事業所 | |
地域活動支援センター | |
日中一時支援事業所(日中型) | |
共同生活援助事業所 | 250,000 |
障害者支援施設 | 500,000 |
ウ 介護サービス事業所等物価高騰等対策支援金額表
施設種別等 | 支援金額(円) |
居宅介護支援事業所 | 50,000 |
訪問介護事業所 | 50,000 |
訪問看護事業所 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |
福祉用具貸与事業所 | |
通所介護事業所 | 100,000 |
地域密着型通所介護事業所 | |
認知症対応型通所介護事業所 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
通所型サービス(緩和型)事業所 | |
認知症対応型共同生活介護事業所 | 250,000 |
短期入所生活介護事業所 | 250,000 |
特定施設入居者生活介護事業所 | |
有料老人ホーム | |
サービス付き高齢者向け住宅 | |
軽費老人ホーム | |
養護老人ホーム | |
地域密着型介護老人福祉施設 | 250,000 |
介護老人福祉施設 | 500,000 |
介護老人保健施設 |
備考
1 医療みなし指定を受ける事業所は除く。
2 委託により実施している事業所は除く。
3 地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に併設される短期入所生活介護事業所は除く。
4 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所のうち通所介護事業所又は地域密着型通所介護事業所に併設される事業所は除く。