○玉野市二十歳の同窓会開催支援事業補助金交付要綱

令和6年8月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若者へ出会いの場を提供し、地元への愛着を深めることを目的として、二十歳の式にあわせて実施する同窓会等(以下「同窓会」という。)に要する経費の一部を予算の範囲内で交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる同窓会は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 当該年度で満20歳を迎える者を対象として実施するものであること。

(2) 市内の小学校、中学校又は高等学校の卒業生で、学級又は学年単位で開催されること。

(3) 市内の飲食店等において開催されること。

(4) 10人以上の男女混合の出席者で開催されるものであること。

(5) 出席者は市が実施するアンケート調査や情報提供等へ協力すること。

(6) 同窓会の出席者全員が、玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団等でないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、同窓会への出席者のうち、当該年度で満20歳を迎える者の人数に2,000円又は1人当たりの補助対象経費の合計額のうち、いずれか少ない額を乗じて得た額とする。

2 補助金の交付上限額は50,000円とする。

3 同一の同窓会への補助金の交付は、1年度に1回限りとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 同窓会の案内状に係る印刷製本費及び郵送費

(2) 飲食店等へ支払う会場使用料及び食糧費

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会参加者の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会開催日から起算して14日前までに、所定の交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 出席予定者名簿

(2) 収支予算書

(3) 同窓会開催に係る案内文書の写し(案内状を送付している場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、所定の交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に所定の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 出席者名簿

(2) 収支決算書

(3) 同窓会開催に係る経費の領収書の写し

(4) 参加者全員が分かる集合写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、所定の確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年8月1日から施行する。

玉野市二十歳の同窓会開催支援事業補助金交付要綱

令和6年8月1日 告示第193号

(令和6年8月1日施行)