○玉野市移住支援金交付要綱

令和元年11月29日

告示第398号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岡山県が策定したおかやま創生総合戦略及び玉野市が策定したたまの創生総合戦略に基づき、東京圏から本市へ移住した者に対して、予算の範囲内で移住支援金を交付することにより、本市への移住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 玉野市へ住民票を異動し、生活の本拠を玉野市に移すことをいう。

(2) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(5) 市税 本市市税及び移住前の住所地における市区町村税をいう。

(6) 補助対象者 移住支援金の対象者であって、次に掲げる事項及び次条の要件に該当する者をいう。

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 移住支援金の申請時に市税の滞納がないこと。

 その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(7) テレワーク 情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。

(一部改正〔令和3年告示346号・4年98号〕)

(対象者)

第3条 補助対象者は、第1号の要件を満たし、かつ第2号又は第3号の要件を満たす移住を行った者とし、さらに、補助対象者を含む2人以上の世帯として申請をする場合にあっては第4号の要件を満たす世帯とする。

(1) 移住に関する要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者の通学期間を含み、被用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる要件に全て該当すること。

(ア) 移住支援金の申請時において、玉野市に移住後、在住期間が3月以上1年以内であること。

(イ) 玉野市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して在住する意思を有していること。

(2) 就業に関する要件

ア 一般の場合

次に掲げる要件に全て該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人を行う法人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて本号ア(イ)に定める法人に就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。

(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに本号ア(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合

県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者であって、次に掲げる要件に全て該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(イ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ テレワークの場合

次に掲げる要件に全て該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 起業に関する要件

1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合に限る。)

次に掲げる要件に全て該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において移住後、在住期間が3月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、市税の滞納がないこと。

(一部改正〔令和2年告示84号・198号・3年346号・5年94号〕)

(交付金額)

第4条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身世帯の場合にあっては60万円とする。

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(一部改正〔令和4年告示98号・5年94号〕)

(交付申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の移住支援金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 全ての申請者が提出するもの 次に掲げる書類

 写真付き身分証明書等提示により本人確認できる書類の写し

 移住元の住民票の除票の写し等移住元での在住地、在住期間を確認できる書類

 市税の納税証明書等滞納がないことを証明する書類

(2) 第3条第1号に該当する申請者(被用者に限る。)が提出するもの 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

(3) 第3条第1号に該当する申請者(法人経営者又は個人事業主に限る。)が提出するもの 次に掲げる書類

 開業届出済証明書等移住元での在勤地を確認できる書類

 個人事業等の納税証明書等移住元での在勤期間を確認できる書類

(4) 第3条第1号に該当する申請者(対象通勤期間に通学期間を含む者に限る。)が提出するもの 卒業証明書等在学期間や卒業校を確認できる書類

(5) 第3条第2号ア及びに該当する申請者が提出するもの 就業先企業等の就業証明書

(6) 第3条第2号ウに該当する申請者が提出するもの 所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)

(7) 第3条第3号に該当する申請者が提出するもの 起業支援金の交付決定通知書の写し

(8) 第3条第4号に該当する申請者が提出するもの

 移住元の住民票の除票の写し等申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類

 市税の納税証明書等申請者を含む2人以上の世帯員の滞納がないことを証明する書類

(一部改正〔令和3年告示346号〕)

(交付決定)

第6条 市長は、移住支援金の申請があったときは、その内容を審査し、第3条に定める要件に該当すると認めたときは、速やかに、所定の移住支援金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金を交付することが不適当であると認めたときは、所定の移住支援金不交付決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

(移住支援金の交付等)

第7条 移住支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金の交付を受けようとするときは、速やかに所定の移住支援金支払請求書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、交付決定者に対して移住支援金を交付するものとする。

(再交付の申請)

第8条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を申請する場合は、所定の移住支援金交付決定通知書再交付願を市長に提出するものとする。

(再交付の決定等)

第9条 市長は、前条の再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知書を再発行し、当該通知書の右上部に「再交付」と明記した上で、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 市長は、移住支援事業の実施状況等を確認するため必要があると認めたときは、報告を求め、又は立入調査を実施することができる。

2 交付決定者は、前項の規定による報告又は立入調査に協力するものとする。

(返還請求)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額(第5号に該当する場合は、半額とする。)の返還を請求するものとする。ただし、就業先の企業の倒産又は災害、病気その他やむを得ない事情により該当した場合であって、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 移住支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出したとき。

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(4) 起業支援金に係る交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年未満で岡山県外へ転出したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第84号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第198号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に移住した者に対する移住支援金の交付については、改正前の玉野市移住支援金交付要綱(令和元年玉野市告示第398号)の規定による。

(令和3年10月19日告示第346号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に本市に移住した者に対する移住支援金の交付について適用し、同日前に移住した者に対する移住支援金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第98号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に本市に移住した者に対する移住支援金の交付について適用し、同日前に移住した者に対する移住支援金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の玉野市移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に本市に移住した者に対する移住支援金の交付について適用し、同日前に移住した者に対する移住支援金の交付については、なお従前の例による。

玉野市移住支援金交付要綱

令和元年11月29日 告示第398号

(令和5年4月1日施行)