○玉野市情報公開条例施行規則

平成12年2月4日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市情報公開条例(平成11年玉野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開示請求の手続)

第2条 条例第6条に定める開示請求書は、原則として受付窓口で記載し、提出するものとする。ただし、開示の請求をする者(以下「開示請求者」という。)が来庁困難な場合は、開示請求の対象となる具体的な行政文書名が特定されている場合に限り、次に掲げる方法により提出することができる。

(1) 郵送、ファクシミリ又は電子メールによる提出

(2) 代理人による提出

2 開示請求の取り下げを行う場合は、所定の様式により行うものとする。

3 郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出された開示請求書の到着時刻が玉野市の執務時間を定める規則(平成2年玉野市規則第7号)に定められた執務時間以降に到着、又は到着したとみなすことが相当な場合、その翌日を当該請求を受け付けた日とし、当該翌日が玉野市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項に定める市の休日にあたるときは、市の休日の翌日をもって受け付けた日とする。

(開示決定等に対する措置)

第3条 条例第12条の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所定の決定通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書

(2) 行政文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書

(3) 行政文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書

(決定期限の延長)

第4条 条例第13条第2項の規定による通知は、所定の期間延長通知書により行うものとする。

(第三者保護に関する通知)

第5条 条例第14条第1項の規定による第三者の意見聴取は、所定の意見聴取通知書により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、所定の意見陳述通知書により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、所定の開示決定等第三者通知書により行うものとする。

(開示の方法)

第6条 行政文書の閲覧及び視聴は、第3条第1号又は第2号の通知書により市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第15条に規定する開示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 磁気テープ(録音・録画テープを除く。)、磁気ディスクその他電子計算機に係るもの 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものを閲覧に供する。

(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音・録画テープ それぞれの再生装置を用いて視聴に供する。

(3) マイクロフィルム マイクロフィルムリーダープリンタにより出力したものを閲覧に供する。

3 行政文書の写しの交付は紙によるものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

4 行政文書の開示を受けるものは、当該行政文書を改変し、汚損し、又は破損してはならない。

5 前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるときは、行政文書の開示を中止することができる。

6 行政文書の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

7 行政文書の写しの送付を受けようとするものは、郵便切手により必要な額を負担しなければならない。

8 行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

9 写しの作成に要する費用は、写しの形態等により別表に定めるところによる。

10 前各項に定めるもののほか、行政文書の開示に関し必要な事項は市長が別に定める。

(審査請求に係る諮問)

第7条 条例第17条に定める諮問は、所定の諮問書により行うものとする。

(一部改正〔平成29年規則4号・令和5年9号〕)

(運用状況の公表)

第8条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、市広報紙に掲載することにより行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年規則9号〕)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請がなされた請求に係る写しの作成に要する費用については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日規則第24号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第22号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成28年規則18号・令和元年22号〕)

使用する紙のサイズ等

使用する複写機等

金額(1枚)

日本産業規格B5からA3まで

普通紙複写機

10円

カラー複写機

50円

マイクロフィルムリーダープリンター

10円

日本産業規格A2からA0まで

普通紙複写機

200円

上記以外のもの

市長が別に定める額

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1面として手数料の額を算定する。

玉野市情報公開条例施行規則

平成12年2月4日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第4章 行政管理
沿革情報
平成12年2月4日 規則第2号
平成16年3月1日 規則第1号
平成18年7月1日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月16日 規則第4号
平成30年6月25日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第22号
令和5年3月20日 規則第9号