○玉野市立市民センター事務取扱規則
平成19年3月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、窓口行政の円滑な運営及び市民サービスの向上を図るため、玉野市立市民センター条例(平成19年玉野市条例第3号)に規定する市民センター(以下「市民センター」という。)の事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 市民センターに館長その他必要な職員を置く。
(事務分掌)
第3条 市民センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 地域における課題の把握、調整及び処理に関すること。
(2) 市民主体のまちづくり及び地域活動の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(一部改正〔平成23年規則14号・24年25号・29年10号・令和2年15号〕)
(開館時間)
第4条 市民センターにおける開館時間は、玉野市の執務時間を定める規則(平成2年玉野市規則第7号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年規則25号・29年10号〕)
(休館日)
第5条 市民センターにおける休館日は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年規則25号・29年10号〕)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。