○玉野市立市民センター事務取扱規則

平成19年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、窓口行政の円滑な運営及び市民サービスの向上を図るため、玉野市立市民センター条例(平成19年玉野市条例第3号)に規定する市民センター(以下「市民センター」という。)の事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市民センターに館長その他必要な職員を置く。

(事務分掌)

第3条 市民センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 地域における課題の把握、調整及び処理に関すること。

(2) 市民主体のまちづくり及び地域活動の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成23年規則14号・24年25号・29年10号・令和2年15号〕)

(開館時間)

第4条 市民センターにおける開館時間は、玉野市の執務時間を定める規則(平成2年玉野市規則第7号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則25号・29年10号〕)

(休館日)

第5条 市民センターにおける休館日は、玉野市の休日を定める条例(平成元年玉野市条例第33号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則25号・29年10号〕)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定めることができる。

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

玉野市立市民センター事務取扱規則

平成19年3月22日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織・処務/第5章 市民施設
沿革情報
平成19年3月22日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年4月1日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第15号