○玉野市人事異動及び人事記録に関する規程
平成19年3月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、所定の人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表に掲げる異動の種類欄及び区分欄に応じて、異動内容欄の記載事項を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに作成し、その1部を辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合以外で任命権者が必要と認めた場合は、辞令書を交付せず、職員に異動内容を記載した文書を掲示、回覧する等の方法により職員に周知することにより、辞令書の交付に代えることができる。
(1) 新規採用の場合
(2) 国若しくは県又は他の自治体及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年玉野市条例第4号)の規定による派遣又は他の公共的団体への派遣の場合
(3) 職員の昇任の場合
(4) 職員の退職の場合
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(一部改正〔平成24年訓令16号・26年5号・29年15号〕)
(人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、個人毎の人事記録に通知書の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の個人毎の人事記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項を記載しなければならない。
(会計年度任用職員等に関する取扱い)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の会計年度任用職員及び第22条の3の臨時的に任用された職員に関する異動及び人事記録の取扱いは、別に定める。
(一部改正〔令和2年訓令5号〕)
(その他)
第6条 この規程に関して、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、任命権者が行った職員に対する人事異動は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第16号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成26年9月22日訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日訓令第15号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
(全部改正〔平成29年訓令15号〕)
異動の種類 | 区分 | 異動内容 | 備考 |
採用又は任期の更新等 | (1) 採用 | (組織)(身分)に採用する (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する | |
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定による採用 | (組織)(身分)に再任用する (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する ただし、任期は(年月日)までとする | ||
(3) 法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用 | (組織)(身分)に再任用する (所属)(職名)(週(時間)勤務)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する ただし、任期は(年月日)までとする | ||
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)による退職派遣者の採用 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により (組織)(身分)に採用する (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する | ||
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号による採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号の規定により (組織)(身分)に採用する (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する ただし、任期は(年月日)までとする | ||
(6) 育児休業法第18条第1項による採用 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により (組織)(身分)に採用する (所属)(職名)(週(時間)勤務)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する ただし、任期は(年月日)までとする | ||
(7) 法第26条の6第7項第1号による採用 | 地方公務員法第26条の6第7項第1号の規定により (組織)(身分)に採用する (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する ただし、任期は(年月日)までとする | ||
(8) 任期の更新 | 再任用(地方公務員の育児休業等に関する法律又は地方公務員法第26条の6第7項第1号)による採用の任期を(年月日)まで更新する | ||
(9) 勤務延長 | 地方公務員法第28条の3第1項の規定に基づき(年月日)まで勤務延長する | ||
(10) 勤務延長職員の期限を延長 | 勤務延長の期限を(年月日)まで延長する | ||
昇任 | (1) 法令、条例その他の規定に基づく上位の公の名称の職へつける場合(以下「昇任」という。)に、職務の級をその上位の級に変更する場合(以下「昇格」という。)を伴う場合 | (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に昇格させる | |
(2) 昇任のみの場合 | (所属)(職名)を命ずる | ||
(3) 昇格のみの場合 | (職位)とする (給料表の種類)(級)に昇格させる | ||
(4) 職位を上級の職位へつけるのみの場合 | (職位)とする | ||
給料の異動等 | (1) 昇格 | (給料表の種類)(級)に昇格させる (号給)を給する | |
(2) 昇給 | (給料表の種類)(級)(号給)を給する (給料月額) | ||
(3) 給与改定 | 〔 〕の施行により(給料表の種類)(級)(号給)を給する (給料月額) | 〔 〕内は、法令等名称を記載 | |
(4) 号給等の調整 | (給料表の種類)(号給)を給する | ||
(5) 期末手当支給 | 期末手当として(支給額)を給する | ||
(6) 勤勉手当支給 | 勤勉手当として(支給額)を給する | ||
(7) 退職手当支給 | 退職手当として(支給額)を給する | ||
(8) 退職手当不支給 | 退職手当を支給しない((理由)) | ||
(9) 特例期間終了 | (給料表の種類)(級)(号給)を給する (給料月額) | ||
配置換え | (所属)(職名)を命ずる | ||
名称変更 | (1) 法令、その他規定の改正に伴う組織・機構の名称変更 | 機構改革により(所属)に名称変更する 〔 〕の施行による | 〔 〕内は、法令等名称を記載 |
(2) 法令、その他規定の改正に伴う職名の名称変更 | (旧)(職名)は(新)(職名)に名称変更する 〔 〕の施行による | 〃 | |
職種替え | (組織)(身分)に職種替えをする (所属)(職名)を命ずる (給料表の種類)(級)に決定する (号給)を給する | 給料表の異動を伴わない場合は、給料表及び号給の決定を省略する | |
兼職 | (1) 兼職 | (所属)(職名)兼務を命ずる | |
(2) 兼職解除 | (所属)(職名)兼務を解く | ||
(3) 組織上の職以外の職(法令、その他規定に基づく職)への兼職 | (補職名)を命ずる | ||
事務取扱 | (1) 事務取扱 | (所属)(職名)事務取扱を命ずる | |
(2) 事務取扱の解除 | (所属)(職名)事務取扱を解く | ||
事務心得 | (1) 事務心得 | (所属)(職名)事務心得を命ずる | |
(2) 事務心得の解除 | (所属)(職名)事務心得を解く | ||
出向 | (1) 他の任命権者への出向 | (組織)へ出向を命ずる | |
(2) 他の任命権者への出向(出向元本務) | 併せて(組織)へ出向を命ずる | 出向元の発令 | |
(3) 他の任命権者への出向解除(出向元本務) | (組織)の併任を解く | 〃 | |
(4) 他の任命権者から出向(出向元本務) | (組織)(身分)に併任する | 出向先の発令 | |
(5) 他の任命権者からの出向解除(出向元本務) | (組織)(身分)の併任を解く | 〃 | |
(6) 他の自治体への地方自治法(昭和22年法律第67号。)第252条の17による派遣(出向先本務) | 地方自治法第252条の17の規定により(組織)へ派遣する ただし、派遣期間は(年月日)までとする | ||
(7) 他の自治体(国)への研修派遣 | (組織)へ派遣する ただし、派遣期間は(年月日)までとする 玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号の規定により(組織)へ研修生として派遣する間職務に専念する義務を免除する | ||
(8) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により(組織)へ派遣する ただし、派遣期間は(年月日)までとする | ||
(9) 他の団体への派遣 | (組織)へ派遣する ただし、派遣期間は(年月日)までとする 玉野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号の規定により(組織)の業務に従事する間職務に専念する義務を免除する | ||
(10) 派遣期間満了前の職務復帰 | (年月日)をもって職務に復帰させる | ||
(11) 派遣期間の延長 | (組織)への派遣期間を(年月日)まで延長する | ||
分限 | (1) 免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | |
(2) 休職(病気休職) | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により (年月日)まで休職を命ずる | ||
(3) 休職(刑事休職) | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により 休職を命ずる | ||
(4) 休職の延長 | 休職の期間を(年月日)まで延長する | ||
(5) 休職からの復帰 | (年月日)付で復職させる | ||
(6) 休職期間満了 | 休職期間満了により復職した | ||
(7) 降任(降任(法令、その他規定に基づく下位の公の名称の職へつける場合)及び降格(職務の級をその下位の級に変更する場合。以下同じ。)を伴う場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により (所属)(職名)に降任させる (級)に降格させる (号給)を給する | ||
(8) 降任(降任のみの場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により (所属)(職名)に降任させる | ||
(9) 降任(降格のみの場合) | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により (級)に降格させる (号給)を給する | ||
懲戒 | (1) 免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | |
(2) 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により (年月日)から(年月日)まで停職とする | ||
(3) 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により (年月日)から今後○月(日)間給料月額の○分の○を減給する | ||
(4) 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | ||
育児休業 | (1) 承認 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は(年月日)から(年月日)までとする | |
(2) 期間延長 | 育児休業の期間を(年月日)まで延長することを承認する | ||
(3) 期間満了 | 育児休業期間満了により職務に復帰した | ||
(4) 取消 | 育児休業の承認を取り消し、職務に復帰した | ||
(5) 失効 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により 育児休業を失効した | ||
育児短時間勤務 | (1) 承認 | 育児短時間勤務(週(時間)勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は(年月日)から(年月日)までとする | |
(2) 期間延長 | 育児短時間勤務の期間を(年月日)まで延長することを承認する | ||
(3) 期間満了 | (年月日)限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||
(4) 失効 | 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
(5) 取消 | 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
(6) 内容変更 | 育児短時間勤務(週(時間)勤務)を取消し、(年月日)付けで請求のあった育児短時間勤務(週(時間)勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は(年月日)から(年月日)までとする | ||
(7) 育児休業法第17条による短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる | ||
(8) 育児休業法第17条による短時間勤務の終了 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | ||
配偶者同行休業 | (1) 承認 | 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は(年月日)から(年月日)までとする | |
(2) 期間延長 | 配偶者同行休業の期間を(年月日)まで延長することを承認する | ||
(3) 期間満了 | 配偶者同行休業期間満了により職務に復帰した | ||
(4) 失効 | 地方公務員法第26条の6第5項の規定により配偶者同行休業を失効した | ||
(5) 取消 | 配偶者同行休業の承認を取り消し、職務に復帰した | ||
専従休職 | (1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)の適用を受ける職員以外の職員の場合 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により (年月日)から(年月日)まで専従休職を許可する | |
(2) 地公労法の適用を受ける職員の場合 | 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定により (年月日)から(年月日)まで専従休職を許可する | ||
(3) 専従許可の取消し | 専従休職を取り消す | ||
退職 | (1) 自己都合退職 | 願により本職を免ずる | |
(2) 定年退職 | 玉野市職員の定年等に関する条例第2条の規定により本職を免ずる | ||
(3) 応募認定退職 | 早期退職の認定により本職を免ずる | ||
(4) 死亡退職 | 死亡により退職した | ||
(5) 任期満了 | 任期満了により退職した | ||
(6) 併任期間満了 | 併任期間満了により退職した | ||
(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による退職 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により本職を免ずる |
(注)異動内容欄の( )内等の記載については次のとおりとする。
1 (組織)には、行政機関名等を記載する。
2 (身分)には、その職種に応じた名称を記載する。
3 (給料表の種類)には、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)又はこれに準ずる規程の定めに従い記載する。
4 (級)には、(給料表の種類)に応じた職務の級を記載する。
5 (号給)には、(給料表の種類)及び(級)に応じた号給を記載する。
6 (所属)には、玉野市事務分掌条例(平成6年玉野市条例第2号)及びこれに基づく規則又はその他これらに準ずる規程等の定めに従い記載する。
7 (職名)には、玉野市職員職名規程(平成19年玉野市訓令第4号)又はこれに準ずる規程等の定めに従い記載する。
8 (年月日)には、当該異動に関する始期又は終期を記載する。
9 (職位)には、当該職員の給料上の職位を記載する。
10 (給料月額)には、当該号給に対応する給料月額を記載する。
11 (支給額)には、実際に支給した額を記載する。
12 (理由)には、不支給とした理由を記載する。
13 (補職名)には、法令その他の規程に基づく職名を記載する。
14 (時間)には、当該職員の1週間当たりの勤務時間を記載する。
15 分限、懲戒又は失職欄の「○」部分には、事案に応じて該当する数字を記載する。
16 異動に伴い当該異動職員に対する給与の取扱いについては、必要に応じて異動内容の最後に記載する。