○玉野市職員職名規程
平成19年3月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例その他規則等に特別の定めのあるものを除くほか、玉野市職員の職名について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)に規定する市長の事務部局の職員をいう。
第3条 職員の職名は、別表に定めるところによる。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 玉野市職員職名規程(昭和37年玉野市訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月17日訓令第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第17号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第29号)
この規程は、訓令の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成25年訓令4号・27年17号・令和4年29号〕)
玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員 | 公共施設交通防災監、病院事業管理監、部長、局長、参与、課長、所長、室長、館長、次長、参事、課長補佐、所長補佐、室長補佐、次長補佐、主幹、係長、場長、主査、館長代理、所長代理、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主事、技師、保健師、栄養士 |
技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 現場監督、現場副監督、主任整備員、主任ボイラー技師、主任自動車運転手、主任用務員、主任調理員、主任支援員、主任管理員、都市整備員、ボイラー技師、自動車運転手、用務員、調理員、支援員、管理員 |