○玉野市職員職名規程

平成19年3月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例その他規則等に特別の定めのあるものを除くほか、玉野市職員の職名について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、玉野市職員定数条例(昭和44年玉野市条例第2号)に規定する市長の事務部局の職員をいう。

第3条 職員の職名は、別表に定めるところによる。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第29号)

この規程は、訓令の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成25年訓令4号・27年17号・令和4年29号〕)

玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員

公共施設交通防災監、病院事業管理監、部長、局長、参与、課長、所長、室長、館長、次長、参事、課長補佐、所長補佐、室長補佐、次長補佐、主幹、係長、場長、主査、館長代理、所長代理、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主事、技師、保健師、栄養士

技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員

現場監督、現場副監督、主任整備員、主任ボイラー技師、主任自動車運転手、主任用務員、主任調理員、主任支援員、主任管理員、都市整備員、ボイラー技師、自動車運転手、用務員、調理員、支援員、管理員

玉野市職員職名規程

平成19年3月22日 訓令第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月22日 訓令第4号
平成21年3月17日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第17号
令和4年3月31日 訓令第29号