○技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員の給料表(以下「技能労務職給料表」という。)は、別表第1のとおりとし、次の各号に掲げる職員に適用する。

(1) 用務員

(2) 調理員

(3) 技工員

(4) 都市整備員

(5) その他これらに類する業務に従事する者

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和5年規則45号〕)

(初任給、昇格、昇給等)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給による。

3 その他初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年玉野市規則第17号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和5年規則45号〕)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額は玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号)に定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第4条の2 期末手当及び勤勉手当の加算の対象となる職員及びその割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 3級の職員で市長が別に定めるもの 5%

(2) 4級の職員 5%

(一部改正〔令和5年規則45号〕)

(退職手当)

第4条の3 職員の退職手当については、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。次項において「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、この規則の適用を受ける職員で、退職手当条例第6条の4に規定する退職手当の調整額の区分については、同条第1項第5号に掲げる第5区分とし、その基準は別に定める。

(一部改正〔平成26年規則30号・令和5年45号〕)

(給与)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。ただし、第4条の規定については昭和44年1月1日から、第5条の規定については昭和43年12月1日から適用する。

2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)をもって給料表(この規則の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった別表第1に掲げる技能労務職給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。この場合において、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の給料月額の号給とする。

3 切替日の前日において技能労務職給料表の2等級の職務に切替えられる職員が前項の規定により、その者の属する職務の等級において特に指定する号給以上の切替給料月額を受けることとなる場合においては、同項の規定にかかわらずその対応号給の1号給上位の号給をもって、その者の切替給料月額の号給とする。

4 前2項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給の昇給期間については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 職員に支給される暫定手当定額表及び給料の調整額に係る暫定手当定額表は、附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。

6 この規則施行前に従前の規定により、既に支払われた切替日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

62

62

62

2

64

64

64

3

66

66

66

4

68

68

68

5

72

72

72

6

76

76

76

7

80

80

80

8

84

84

84

9

90

90

90

10

96

96

96

11

102

102

102

12

110

110

110

13

116

116

116

14

126

126

124

15

134

134

130

16

154

154

134

17

162

162

154

18

172

172

162

19

192

190

172

20

200

196

190

21

212

202

196

22

228

214

202

23

236

221

214

24

242

228

222

25

248

236

228

26

254

242

235

27

258

248

241

28

262

254

247

29

266

258

252

30

270

262

258

31

274

266

263

32

278

270

268

33

282

274

273

34

286

278

278

附則別表第2

調整額に係る暫定手当定額表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

4

2

2

2

5

2

2

2

6

2

2

2

7

2

2

2

8

2

2

2

9

4

4

4

10

4

4

4

11

4

4

4

12

4

4

4

13

4

4

4

14

4

4

4

15

4

4

4

16

6

6

4

17

6

6

6

18

6

6

6

19

8

8

6

20

8

8

8

21

8

8

8

22

8

8

8

23

10

8

8

24

10

8

8

25

10

10

8

26

10

10

10

27

10

10

10

28

10

10

10

29

10

10

10

30

10

10

10

31

10

10

10

32

10

10

10

33

10

10

10

34

10

10

10

(昭和43年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和44年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月23日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和45年5月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年5月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年8月4日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年10月1日規則第27号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、別表第5中じん芥、し尿の蒐集処理及び汚泥処理並びに手数料集金事務に従事する職員の特殊勤務手当の第1項及び第2項の規定は、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和45年12月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和46年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和46年7月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年10月6日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和47年4月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月22日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(以下「略」)

(昭和48年12月20日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和49年1月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和48年12月27日規則第45号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和49年12月24日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する

(以下「略」)

(昭和50年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する

(以下「略」)

(昭和51年12月21日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(以下「略」)

(昭和52年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和53年4月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和54年6月30日規則第15号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月22日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和55年5月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和56年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和58年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和59年12月24日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和61年3月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和61年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(以下「略」)

(昭和61年12月24日規則第34号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、これにより切替える場合において、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、別に定めるところによる。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給とする。ただし、新号給が切替表に定められていない者のこれらの切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(旧号給の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(平成元年12月25日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(平成2年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたのとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成3年12月20日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月24日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月22日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年12月20日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月29日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年3月31日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月25日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年12月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の給料等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年11月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表号給の切替(第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

4

4

4

12月以上

5

5

5

5

2

3月未満

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

8

8

8

12月以上

9

9

9

9

3

3月未満

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

12

12

12

12月以上

13

13

13

13

4

3月未満

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

16

16

16

12月以上

17

17

17

17

5

3月未満

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

20

20

20

12月以上

21

21

21

21

6

3月未満

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

24

24

24

12月以上

25

25

25

25

7

3月未満

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

28

28

28

12月以上

29

29

29

29

8

3月未満

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

32

32

32

12月以上

33

33

33

33

9

3月未満

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

36

36

36

12月以上

37

37

37

37

10

3月未満

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

40

40

40

12月以上

41

41

41

41

11

3月未満

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

44

44

44

12月以上

45

45

45

45

12

3月未満

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

48

48

48

12月以上

49

49

49

49

13

3月未満

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

52

52

52

12月以上

53

53

53

53

14

3月未満

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

56

56

56

12月以上

57

57

57

57

15

3月未満

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

60

60

60

12月以上

61

61

61

61

16

3月未満

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

64

64

64

12月以上

65

65

65

65

17

3月未満

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

68

68

68

12月以上

69

69

69

69

18

3月未満

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

72

72

72

12月以上

73

73

73

73

19

3月未満

73

73

73

73

3月以上6月未満

74

74

74

74

6月以上9月未満

75

75

75

75

9月以上12月未満

76

76

76

76

12月以上

77

77

77

77

20

3月未満

77

77

77

77

3月以上6月未満

78

78

78

78

6月以上9月未満

79

79

79

79

9月以上12月未満

80

80

80

80

12月以上

81

81

81

81

21

3月未満

81

81

81

81

3月以上6月未満

82

82

82

82

6月以上9月未満

83

83

83

83

9月以上12月未満

84

84

84

84

12月以上

85

85

85

85

22

3月未満

85

85

85

85

3月以上6月未満

86

86

86

86

6月以上9月未満

87

87

87

87

9月以上12月未満

88

88

88

88

12月以上

89

89

89

89

23

3月未満

89

89

89

89

3月以上6月未満

90

90

90

90

6月以上9月未満

91

91

91

91

9月以上12月未満

92

92

92

92

12月以上

93

93

93

93

24

3月未満

93

93

93

93

3月以上6月未満

94

94

94

94

6月以上9月未満

95

95

95

95

9月以上12月未満

96

96

96

96

12月以上

97

97

97

97

25

3月未満

97

97

97

97

3月以上6月未満

98

98

98

98

6月以上9月未満

99

99

99

99

9月以上12月未満

100

100

100

100

12月以上

101

101

101

101

26

3月未満

101

101

101

101

3月以上6月未満

102

102

102

102

6月以上9月未満

103

103

103

103

9月以上12月未満

104

104

104

104

12月以上

105

105

105

105

27

3月未満

105

105

105

105

3月以上6月未満

106

106

106

106

6月以上9月未満

107

107

107

107

9月以上12月未満

108

108

108

108

12月以上

109

109

109

109

28

3月未満

109

109

109

109

3月以上6月未満

110

110

110

110

6月以上9月未満

111

111

111

111

9月以上12月未満

112

112

112

112

12月以上

113

113

113

113

29

3月未満

113

113

113

113

3月以上6月未満

114

113

114

114

6月以上9月未満

115

114

115

115

9月以上12月未満

116

114

116

116

12月以上

117

115

117

117

30

3月未満

117

115

117

117

3月以上6月未満

118

115

118

118

6月以上9月未満

119

116

119

119

9月以上12月未満

120

116

120

120

12月以上

121

117

121

121

31

3月未満

121

117

121

121

3月以上6月未満

122

118

122

122

6月以上9月未満

123

119

123

123

9月以上12月未満

124

120

124

124

12月以上

125

121

125

125

32

3月未満

125

121

125

125

3月以上6月未満

126

122

126

126

6月以上9月未満

127

123

127

127

9月以上12月未満

128

124

128

128

12月以上

129

125

129

129

33

3月未満

129

125

129

129

3月以上6月未満

130

126

130

130

6月以上9月未満

131

127

131

131

9月以上12月未満

132

128

132

132

12月以上

133

129

133

133

34

3月未満

133

129

133

133

3月以上6月未満

134

130

134

133

6月以上9月未満

135

131

135

133

9月以上12月未満

136

132

136

133

12月以上

137

133

137

133

35

3月未満

137

133

137


3月以上6月未満

138

134

138


6月以上9月未満

139

135

139


9月以上12月未満

140

136

140


12月以上

141

137

141


36

3月未満

141

137

141


3月以上6月未満

142

138

142


6月以上9月未満

143

139

143


9月以上12月未満

144

140

144


12月以上

145

141

145


37

3月未満


141

145


3月以上6月未満


142

146


6月以上9月未満


143

147


9月以上12月未満


144

148


12月以上


145

149


38

3月未満


145

149


3月以上6月未満


146

150


6月以上9月未満


147

151


9月以上12月未満


148

152


12月以上


149

153


39

3月未満


149

153


3月以上6月未満


150

154


6月以上9月未満


151

155


9月以上12月未満


152

156


12月以上


153

157


40

3月未満


153

157


3月以上6月未満


154

158


6月以上9月未満


155

159


9月以上12月未満


156

160


12月以上


157

161


41

3月未満


157

161


3月以上6月未満


158

162


6月以上9月未満


159

163


9月以上12月未満


160

164


12月以上


161

164


42

3月未満


161



3月以上6月未満


162



6月以上9月未満


163



9月以上12月未満


164



12月以上


165



(平成19年3月22日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年3月10日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち玉野市職員の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(玉野市職員の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から60号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月29日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるものからその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったもの(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち玉野市職員の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(玉野市職員の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から104号給まで

3級

1号給から96号給まで

4級

1号給から76号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年12月21日規則第33号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(玉野市職員給与条例の適用者(以下「条例適用者」という。)の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち条例適用者の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(条例適用者の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から116号給まで

2級

1号給から116号給まで

3級

1号給から104号給まで

4級

1号給から84号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(条例適用者の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成26年12月22日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第45号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成22年規則33号〕、一部改正〔平成23年規則24号・26年30号・28年5号・32号・29年31号・30年32号・令和元年44号・5年45号・56号〕)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

155,300

155,300

173,700

208,900

2

156,400

156,400

175,200

209,600

3

157,500

157,500

176,700

210,400

4

158,600

158,600

178,200

211,100

5

159,500

159,500

179,600

212,200

6

160,600

160,600

181,000

213,100

7

161,800

161,800

182,500

214,000

8

162,900

162,900

184,000

214,800

9

164,000

164,000

185,400

219,900

10

165,400

165,400

187,100

221,000

11

166,700

166,700

188,800

221,900

12

167,900

167,900

190,500

222,800

13

169,000

169,000

192,200

223,800

14

170,200

170,200

193,300

225,100

15

171,400

171,400

194,700

226,300

16

172,600

172,600

195,800

227,400

17

173,700

173,700

200,200

228,700

18

175,200

175,200

201,200

230,300

19

176,700

176,700

202,200

231,800

20

178,200

178,200

203,000

233,000

21

179,600

179,600

203,700

234,100

22

181,000

181,000

205,200

235,300

23

182,500

182,500

206,500

236,500

24

184,000

184,000

207,600

237,400

25

185,400

185,400

208,900

238,000

26

187,100

187,100

209,600

238,400

27

188,800

188,800

210,400

238,800

28

190,500

190,500

211,100

239,300

29

192,200

192,200

212,200

244,300

30

193,300

193,300

213,100

245,500

31

194,700

194,700

214,000

246,700

32

195,800

195,800

214,800

247,900

33

200,200

200,200

219,900

248,700

34

201,200

201,200

221,000

249,800

35

202,200

202,200

221,900

251,000

36

203,000

203,000

222,800

252,100

37

203,700

208,900

223,800

253,200

38

205,200

209,600

225,100

254,100

39

206,500

210,400

226,300

255,000

40

207,600

211,100

227,400

256,000

41

208,900

212,200

228,700

260,200

42

209,600

213,100

230,300

261,400

43

210,400

214,000

231,800

262,400

44

211,100

214,800

233,000

263,500

45

212,200

215,700

234,100

264,200

46

213,100

216,700

235,300

265,200

47

214,000

217,600

236,500

266,100

48

214,800

218,500

237,400

267,000

49

215,700

219,200

238,000

273,800

50

216,700

220,000

238,400

274,800

51

217,600

220,800

238,800

275,700

52

218,500

221,400

239,300

276,500

53

219,200

222,100

239,800

277,400

54

220,000

222,600

241,100

278,000

55

220,800

223,000

242,300

278,700

56

221,400

223,500

243,200

279,400

57

222,100

224,100

244,300

285,500

58

222,600

225,100

245,500

287,300

59

223,000

226,000

246,700

288,900

60

223,500

226,600

247,900

290,500

61

224,100

227,100

248,700

292,100

62

225,100

228,100

249,800

293,400

63

226,000

229,100

251,000

294,500

64

226,600

230,100

252,100

295,700

65

227,100

238,000

253,200

296,900

66

228,100

238,400

254,100

298,600

67

229,100

238,800

255,000

300,300

68

230,100

239,300

256,000

301,800

69

230,600

239,800

260,200

303,100

70

231,700

241,100

261,400

304,600

71

232,800

242,300

262,400

306,000

72

233,800

243,200

263,500

307,300

73

234,500

244,300

264,200

308,800

74

235,500

245,500

265,200

310,300

75

236,400

246,700

266,100

311,900

76

237,200

247,900

267,000

313,500

77

238,000

253,200

270,700

314,500

78

238,800

254,100

271,500

315,900

79

239,500

255,000

272,300

317,200

80

240,100

256,000

273,100

318,500

81

240,700

260,400

273,800

319,600

82

241,600

261,300

274,800

321,000

83

242,500

262,200

275,700

322,400

84

243,300

263,200

276,500

323,800

85

244,200

263,800

277,400

330,000

86

245,100

264,700

278,000

330,900

87

245,700

265,700

278,700

332,000

88

246,400

266,600

279,400

333,100

89

247,200

267,600

282,900

334,200

90

247,900

268,400

283,800

335,200

91

248,600

269,200

284,600

336,200

92

249,200

269,900

285,400

337,200

93

249,800

270,500

286,100

338,100

94

250,600

271,300

287,000

339,000

95

251,400

272,100

287,900

339,900

96

252,000

272,900

288,800

340,800

97

252,600

273,500

292,400

341,700

98

253,100

274,400

293,400

342,700

99

253,500

275,300

294,400

343,700

100

253,900

276,200

295,300

344,600

101

254,600

277,100

296,000

345,500

102

255,100

278,100

296,900

346,400

103

255,500

278,900

297,800

347,300

104

255,800

279,800

298,600

348,100

105

256,000

280,600

301,700

348,900

106

256,300

281,400

302,500

349,700

107

256,700

282,200

303,200

350,500

108

257,100

282,900

303,900

351,200

109

257,400

283,500

304,500

351,900

110

257,800

284,300

305,200

352,700

111

258,200

285,100

305,900

353,500

112

258,600

285,800

306,500

354,100

113

258,900

286,500

309,600

354,800

114

259,200

287,200

310,100

355,500

115

259,500

287,900

310,700

356,200

116

259,700

288,700

311,300

356,900

117

259,900

289,200

313,600

357,500

118

260,100

289,700

314,100

358,000

119

260,400

290,100

314,600

358,500

120

260,700

290,500

315,000

359,000

121

260,900

290,900

315,200

359,400

122

261,100

291,300

315,500

359,900

123

261,400

291,800

315,800

360,400

124

261,600

292,300

316,100

360,900

125

261,900

292,600

316,400

361,300

126

262,200

293,100

316,700

361,800

127

262,500

293,700

317,000

362,300

128

262,700

294,200

317,300

362,800

129

262,900

294,500

317,500

363,200

130

263,200

295,000

317,900

363,700

131

263,400

295,500

318,200

364,200

132

263,700

295,800

318,400

364,700

133

264,000

296,200

318,600

365,100

134

264,200

296,700

318,900

365,600

135

264,500

297,200

319,200

366,100

136

264,800

297,700

319,500

366,600

137

265,000

298,000

319,700

367,000

138

265,200

298,400

320,000

367,500

139

265,500

298,900

320,300


140

265,700

299,400

320,500


141

266,000

299,800

320,700


142

266,300

300,200

321,000


143

266,600

300,500

321,300


144

266,800

300,800

321,500


145

267,000

301,100

321,700


146

267,300

301,500

322,000


147

267,500

301,900

322,300


148

267,700

302,300

322,500


149

268,000

302,600

322,700


150

268,300

303,000

323,000


151

268,600

303,400

323,300


152

268,900

303,700

323,500


153

269,100

303,900

323,700


154

269,300

304,200

324,000


155

269,600

304,500

324,300


156

269,900

304,700

324,500


157

270,100

304,900

324,700


158

270,300

305,200

325,000


159

270,600

305,500

325,300


160

270,900

305,700

325,500


161

271,100

305,900

325,700


162

271,300

306,200

326,000


163

271,600

306,500

326,300


164

271,900

306,700

326,500


165

272,100

306,900



166

272,300

307,200



167

272,600

307,500



168

272,900

307,700



169

273,100

307,900



170


308,200



171


308,500



172


308,700



173


308,900



定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔令和5年規則45号〕)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務

2級

経験を必要とする業務を行う用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務

3級

高度の経験を必要とする業務を行う用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務

4級

現場監督、現場副監督、主任用務員、主任調理員、主任技工員、主任整備員及びこれらに類する業務に従事する職務

別表第3(第3条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

年齢

号給

15

1級17号

16

1級19号

17

1級21号

18

2級23号

19

2級25号

20

2級27号

21

2級29号

22

2級31号

23

2級33号

24

2級35号

25

2級37号

26

2級39号

27

2級41号

28

2級43号

29

2級45号

30

2級47号

31

2級49号

32

2級51号

33

2級53号

34

2級55号

35

2級57号

36

2級59号

37

2級61号

38

2級63号

別表第4(第3条関係)

昇格時対応号給表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

4

4

1

1

5

5

1

1

6

6

1

1

7

7

1

1

8

8

1

1

9

9

1

1

10

10

2

1

11

11

3

1

12

12

4

1

13

13

5

1

14

14

6

1

15

15

7

1

16

16

8

1

17

17

9

1

18

18

10

1

19

19

11

1

20

20

12

1

21

21

13

1

22

22

14

1

23

23

15

1

24

24

16

1

25

25

17

1

26

26

18

2

27

27

19

3

28

28

20

4

29

29

21

5

30

30

22

6

31

31

23

7

32

32

24

8

33

33

25

9

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技能労務職員の給与に関する規則

昭和43年12月25日 規則第28号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 給与・旅費・諸手当
沿革情報
昭和43年12月25日 規則第28号
昭和43年12月25日 規則第31号
昭和44年1月19日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和44年12月23日 規則第35号
昭和45年5月11日 規則第17号
昭和45年5月16日 規則第18号
昭和45年8月4日 規則第25号
昭和45年10月1日 規則第27号
昭和45年12月23日 規則第29号
昭和46年3月26日 規則第8号
昭和46年7月21日 規則第21号
昭和46年10月6日 規則第29号
昭和46年12月24日 規則第36号
昭和47年4月15日 規則第15号
昭和47年12月22日 規則第30号
昭和48年12月20日 規則第42号
昭和48年12月27日 規則第45号
昭和49年4月1日 規則第23号
昭和49年6月27日 規則第30号
昭和49年12月24日 規則第46号
昭和50年3月27日 規則第6号
昭和50年12月20日 規則第31号
昭和51年12月21日 規則第21号
昭和52年3月31日 規則第14号
昭和52年12月22日 規則第31号
昭和53年4月26日 規則第24号
昭和53年12月22日 規則第45号
昭和54年6月30日 規則第15号
昭和54年12月22日 規則第23号
昭和55年5月8日 規則第10号
昭和55年12月19日 規則第20号
昭和56年3月28日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第34号
昭和58年12月24日 規則第14号
昭和59年12月24日 規則第19号
昭和61年3月27日 規則第6号
昭和61年12月24日 規則第33号
昭和61年12月24日 規則第34号
昭和63年3月30日 規則第6号
昭和63年12月23日 規則第36号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年6月9日 規則第19号
平成元年12月25日 規則第27号
平成2年4月25日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第30号
平成3年12月20日 規則第23号
平成4年12月24日 規則第33号
平成5年12月22日 規則第26号
平成6年12月20日 規則第36号
平成7年12月25日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第20号
平成9年12月18日 規則第38号
平成10年12月25日 規則第35号
平成11年12月22日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第20号
平成14年12月25日 規則第46号
平成15年12月1日 規則第35号
平成17年11月28日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年12月21日 規則第57号
平成21年3月10日 規則第6号
平成21年12月1日 規則第40号
平成22年11月29日 規則第29号
平成22年12月21日 規則第33号
平成23年12月1日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年12月19日 規則第32号
平成29年12月25日 規則第31号
平成30年12月25日 規則第32号
令和元年12月23日 規則第44号
令和5年4月1日 規則第45号
令和5年12月25日 規則第56号