○技能労務職員の給与に関する規則
昭和43年12月25日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 用務員
(2) 調理員
(3) 技工員
(4) 都市整備員
(5) その他これらに類する業務に従事する者
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に応じ、これを技能労務職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表により決定する。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時対応号給表の昇格後の号給欄に定める号給による。
3 その他初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるもののほか、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年玉野市規則第17号)の適用を受ける職員の例による。
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額は玉野市職員特殊勤務手当支給条例(平成元年玉野市条例第7号)に定めるところによる。
(期末手当及び勤勉手当の加算)
第4条の2 期末手当及び勤勉手当の加算の対象となる職員及びその割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 3級の職員で市長が別に定めるもの 5%
(2) 4級の職員 5%
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(退職手当)
第4条の3 職員の退職手当については、玉野市職員の退職手当に関する条例(平成18年玉野市条例第13号。次項において「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、この規則の適用を受ける職員で、退職手当条例第6条の4に規定する退職手当の調整額の区分については、同条第1項第5号に掲げる第5区分とし、その基準は別に定める。
(一部改正〔平成26年規則30号・令和5年45号〕)
(給与)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額及び支給方法等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
2 昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)をもって給料表(この規則の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった別表第1に掲げる技能労務職給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。この場合において、その者の属する職務の等級に旧給料月額と同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の給料月額の号給とする。
4 前2項の規定により切替給料月額を決定された職員の切替日以降における最初の昇給の昇給期間については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
6 この規則施行前に従前の規定により、既に支払われた切替日以降この規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 62 | 62 | 62 |
2 | 64 | 64 | 64 |
3 | 66 | 66 | 66 |
4 | 68 | 68 | 68 |
5 | 72 | 72 | 72 |
6 | 76 | 76 | 76 |
7 | 80 | 80 | 80 |
8 | 84 | 84 | 84 |
9 | 90 | 90 | 90 |
10 | 96 | 96 | 96 |
11 | 102 | 102 | 102 |
12 | 110 | 110 | 110 |
13 | 116 | 116 | 116 |
14 | 126 | 126 | 124 |
15 | 134 | 134 | 130 |
16 | 154 | 154 | 134 |
17 | 162 | 162 | 154 |
18 | 172 | 172 | 162 |
19 | 192 | 190 | 172 |
20 | 200 | 196 | 190 |
21 | 212 | 202 | 196 |
22 | 228 | 214 | 202 |
23 | 236 | 221 | 214 |
24 | 242 | 228 | 222 |
25 | 248 | 236 | 228 |
26 | 254 | 242 | 235 |
27 | 258 | 248 | 241 |
28 | 262 | 254 | 247 |
29 | 266 | 258 | 252 |
30 | 270 | 262 | 258 |
31 | 274 | 266 | 263 |
32 | 278 | 270 | 268 |
33 | 282 | 274 | 273 |
34 | 286 | 278 | 278 |
附則別表第2
調整額に係る暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 2 | 2 | 2 |
8 | 2 | 2 | 2 |
9 | 4 | 4 | 4 |
10 | 4 | 4 | 4 |
11 | 4 | 4 | 4 |
12 | 4 | 4 | 4 |
13 | 4 | 4 | 4 |
14 | 4 | 4 | 4 |
15 | 4 | 4 | 4 |
16 | 6 | 6 | 4 |
17 | 6 | 6 | 6 |
18 | 6 | 6 | 6 |
19 | 8 | 8 | 6 |
20 | 8 | 8 | 8 |
21 | 8 | 8 | 8 |
22 | 8 | 8 | 8 |
23 | 10 | 8 | 8 |
24 | 10 | 8 | 8 |
25 | 10 | 10 | 8 |
26 | 10 | 10 | 10 |
27 | 10 | 10 | 10 |
28 | 10 | 10 | 10 |
29 | 10 | 10 | 10 |
30 | 10 | 10 | 10 |
31 | 10 | 10 | 10 |
32 | 10 | 10 | 10 |
33 | 10 | 10 | 10 |
34 | 10 | 10 | 10 |
附則(昭和43年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和44年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月23日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和45年5月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年10月1日規則第27号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、別表第5中じん芥、し尿の蒐集処理及び汚泥処理並びに手数料集金事務に従事する職員の特殊勤務手当の第1項及び第2項の規定は、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和45年12月23日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和46年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和46年7月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和46年10月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月24日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和47年4月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和48年12月20日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和49年1月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和48年12月27日規則第45号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和49年12月24日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する
(以下「略」)
附則(昭和50年3月27日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月20日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する
(以下「略」)
附則(昭和51年12月21日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
(以下「略」)
附則(昭和52年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和53年4月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和54年6月30日規則第15号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和55年5月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月19日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和56年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和58年12月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和59年12月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和61年3月27日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和61年12月24日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(以下「略」)
附則(昭和61年12月24日規則第34号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月23日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(職務の級の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、切替日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、これにより切替える場合において、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、別に定めるところによる。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)の新号給欄に定める号給とする。ただし、新号給が切替表に定められていない者のこれらの切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(旧号給の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
附則(平成元年12月25日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたのとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成3年12月20日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月24日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月22日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月20日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年12月25日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年3月29日規則第16号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年12月25日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月22日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年12月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の給料等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年11月28日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(任命権者が定める職員にあっては、任命権者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表号給の切替(第2項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
26 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
27 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
28 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
29 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | 113 | 114 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | 114 | 115 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | 114 | 116 | 116 | |
12月以上 | 117 | 115 | 117 | 117 | |
30 | 3月未満 | 117 | 115 | 117 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | 115 | 118 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | 116 | 119 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | 116 | 120 | 120 | |
12月以上 | 121 | 117 | 121 | 121 | |
31 | 3月未満 | 121 | 117 | 121 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | 118 | 122 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | 119 | 123 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | 120 | 124 | 124 | |
12月以上 | 125 | 121 | 125 | 125 | |
32 | 3月未満 | 125 | 121 | 125 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | 122 | 126 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | 123 | 127 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | 124 | 128 | 128 | |
12月以上 | 129 | 125 | 129 | 129 | |
33 | 3月未満 | 129 | 125 | 129 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | 126 | 130 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | 127 | 131 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | 128 | 132 | 132 | |
12月以上 | 133 | 129 | 133 | 133 | |
34 | 3月未満 | 133 | 129 | 133 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | 130 | 134 | 133 | |
6月以上9月未満 | 135 | 131 | 135 | 133 | |
9月以上12月未満 | 136 | 132 | 136 | 133 | |
12月以上 | 137 | 133 | 137 | 133 | |
35 | 3月未満 | 137 | 133 | 137 | |
3月以上6月未満 | 138 | 134 | 138 | ||
6月以上9月未満 | 139 | 135 | 139 | ||
9月以上12月未満 | 140 | 136 | 140 | ||
12月以上 | 141 | 137 | 141 | ||
36 | 3月未満 | 141 | 137 | 141 | |
3月以上6月未満 | 142 | 138 | 142 | ||
6月以上9月未満 | 143 | 139 | 143 | ||
9月以上12月未満 | 144 | 140 | 144 | ||
12月以上 | 145 | 141 | 145 | ||
37 | 3月未満 | 141 | 145 | ||
3月以上6月未満 | 142 | 146 | |||
6月以上9月未満 | 143 | 147 | |||
9月以上12月未満 | 144 | 148 | |||
12月以上 | 145 | 149 | |||
38 | 3月未満 | 145 | 149 | ||
3月以上6月未満 | 146 | 150 | |||
6月以上9月未満 | 147 | 151 | |||
9月以上12月未満 | 148 | 152 | |||
12月以上 | 149 | 153 | |||
39 | 3月未満 | 149 | 153 | ||
3月以上6月未満 | 150 | 154 | |||
6月以上9月未満 | 151 | 155 | |||
9月以上12月未満 | 152 | 156 | |||
12月以上 | 153 | 157 | |||
40 | 3月未満 | 153 | 157 | ||
3月以上6月未満 | 154 | 158 | |||
6月以上9月未満 | 155 | 159 | |||
9月以上12月未満 | 156 | 160 | |||
12月以上 | 157 | 161 | |||
41 | 3月未満 | 157 | 161 | ||
3月以上6月未満 | 158 | 162 | |||
6月以上9月未満 | 159 | 163 | |||
9月以上12月未満 | 160 | 164 | |||
12月以上 | 161 | 164 | |||
42 | 3月未満 | 161 | |||
3月以上6月未満 | 162 | ||||
6月以上9月未満 | 163 | ||||
9月以上12月未満 | 164 | ||||
12月以上 | 165 |
附則(平成19年3月22日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成21年3月10日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者からその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち玉野市職員の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(玉野市職員の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から60号給まで |
3級 | 1号給から32号給まで |
4級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年11月29日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるものからその職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となったもの(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち玉野市職員の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(玉野市職員の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から104号給まで |
3級 | 1号給から96号給まで |
4級 | 1号給から76号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(玉野市職員の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
附則(平成22年12月21日規則第33号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当については、技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年玉野市規則第28号)第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(玉野市職員給与条例(昭和28年玉野市条例第2号)第25条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(玉野市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年玉野市条例第12号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(玉野市職員給与条例の適用者(以下「条例適用者」という。)の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち条例適用者の例により適当と認められる日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの月数(条例適用者の例により減額改定の対象とならない期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から116号給まで |
2級 | 1号給から116号給まで |
3級 | 1号給から104号給まで |
4級 | 1号給から84号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(条例適用者の例により、任用の事情を考慮して減額しないことが適当と認められる職員を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
附則(平成26年12月22日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成22年規則33号〕、一部改正〔平成23年規則24号・26年30号・28年5号・32号・29年31号・30年32号・令和元年44号・5年45号・56号〕)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 155,300 | 155,300 | 173,700 | 208,900 | |
2 | 156,400 | 156,400 | 175,200 | 209,600 | |
3 | 157,500 | 157,500 | 176,700 | 210,400 | |
4 | 158,600 | 158,600 | 178,200 | 211,100 | |
5 | 159,500 | 159,500 | 179,600 | 212,200 | |
6 | 160,600 | 160,600 | 181,000 | 213,100 | |
7 | 161,800 | 161,800 | 182,500 | 214,000 | |
8 | 162,900 | 162,900 | 184,000 | 214,800 | |
9 | 164,000 | 164,000 | 185,400 | 219,900 | |
10 | 165,400 | 165,400 | 187,100 | 221,000 | |
11 | 166,700 | 166,700 | 188,800 | 221,900 | |
12 | 167,900 | 167,900 | 190,500 | 222,800 | |
13 | 169,000 | 169,000 | 192,200 | 223,800 | |
14 | 170,200 | 170,200 | 193,300 | 225,100 | |
15 | 171,400 | 171,400 | 194,700 | 226,300 | |
16 | 172,600 | 172,600 | 195,800 | 227,400 | |
17 | 173,700 | 173,700 | 200,200 | 228,700 | |
18 | 175,200 | 175,200 | 201,200 | 230,300 | |
19 | 176,700 | 176,700 | 202,200 | 231,800 | |
20 | 178,200 | 178,200 | 203,000 | 233,000 | |
21 | 179,600 | 179,600 | 203,700 | 234,100 | |
22 | 181,000 | 181,000 | 205,200 | 235,300 | |
23 | 182,500 | 182,500 | 206,500 | 236,500 | |
24 | 184,000 | 184,000 | 207,600 | 237,400 | |
25 | 185,400 | 185,400 | 208,900 | 238,000 | |
26 | 187,100 | 187,100 | 209,600 | 238,400 | |
27 | 188,800 | 188,800 | 210,400 | 238,800 | |
28 | 190,500 | 190,500 | 211,100 | 239,300 | |
29 | 192,200 | 192,200 | 212,200 | 244,300 | |
30 | 193,300 | 193,300 | 213,100 | 245,500 | |
31 | 194,700 | 194,700 | 214,000 | 246,700 | |
32 | 195,800 | 195,800 | 214,800 | 247,900 | |
33 | 200,200 | 200,200 | 219,900 | 248,700 | |
34 | 201,200 | 201,200 | 221,000 | 249,800 | |
35 | 202,200 | 202,200 | 221,900 | 251,000 | |
36 | 203,000 | 203,000 | 222,800 | 252,100 | |
37 | 203,700 | 208,900 | 223,800 | 253,200 | |
38 | 205,200 | 209,600 | 225,100 | 254,100 | |
39 | 206,500 | 210,400 | 226,300 | 255,000 | |
40 | 207,600 | 211,100 | 227,400 | 256,000 | |
41 | 208,900 | 212,200 | 228,700 | 260,200 | |
42 | 209,600 | 213,100 | 230,300 | 261,400 | |
43 | 210,400 | 214,000 | 231,800 | 262,400 | |
44 | 211,100 | 214,800 | 233,000 | 263,500 | |
45 | 212,200 | 215,700 | 234,100 | 264,200 | |
46 | 213,100 | 216,700 | 235,300 | 265,200 | |
47 | 214,000 | 217,600 | 236,500 | 266,100 | |
48 | 214,800 | 218,500 | 237,400 | 267,000 | |
49 | 215,700 | 219,200 | 238,000 | 273,800 | |
50 | 216,700 | 220,000 | 238,400 | 274,800 | |
51 | 217,600 | 220,800 | 238,800 | 275,700 | |
52 | 218,500 | 221,400 | 239,300 | 276,500 | |
53 | 219,200 | 222,100 | 239,800 | 277,400 | |
54 | 220,000 | 222,600 | 241,100 | 278,000 | |
55 | 220,800 | 223,000 | 242,300 | 278,700 | |
56 | 221,400 | 223,500 | 243,200 | 279,400 | |
57 | 222,100 | 224,100 | 244,300 | 285,500 | |
58 | 222,600 | 225,100 | 245,500 | 287,300 | |
59 | 223,000 | 226,000 | 246,700 | 288,900 | |
60 | 223,500 | 226,600 | 247,900 | 290,500 | |
61 | 224,100 | 227,100 | 248,700 | 292,100 | |
62 | 225,100 | 228,100 | 249,800 | 293,400 | |
63 | 226,000 | 229,100 | 251,000 | 294,500 | |
64 | 226,600 | 230,100 | 252,100 | 295,700 | |
65 | 227,100 | 238,000 | 253,200 | 296,900 | |
66 | 228,100 | 238,400 | 254,100 | 298,600 | |
67 | 229,100 | 238,800 | 255,000 | 300,300 | |
68 | 230,100 | 239,300 | 256,000 | 301,800 | |
69 | 230,600 | 239,800 | 260,200 | 303,100 | |
70 | 231,700 | 241,100 | 261,400 | 304,600 | |
71 | 232,800 | 242,300 | 262,400 | 306,000 | |
72 | 233,800 | 243,200 | 263,500 | 307,300 | |
73 | 234,500 | 244,300 | 264,200 | 308,800 | |
74 | 235,500 | 245,500 | 265,200 | 310,300 | |
75 | 236,400 | 246,700 | 266,100 | 311,900 | |
76 | 237,200 | 247,900 | 267,000 | 313,500 | |
77 | 238,000 | 253,200 | 270,700 | 314,500 | |
78 | 238,800 | 254,100 | 271,500 | 315,900 | |
79 | 239,500 | 255,000 | 272,300 | 317,200 | |
80 | 240,100 | 256,000 | 273,100 | 318,500 | |
81 | 240,700 | 260,400 | 273,800 | 319,600 | |
82 | 241,600 | 261,300 | 274,800 | 321,000 | |
83 | 242,500 | 262,200 | 275,700 | 322,400 | |
84 | 243,300 | 263,200 | 276,500 | 323,800 | |
85 | 244,200 | 263,800 | 277,400 | 330,000 | |
86 | 245,100 | 264,700 | 278,000 | 330,900 | |
87 | 245,700 | 265,700 | 278,700 | 332,000 | |
88 | 246,400 | 266,600 | 279,400 | 333,100 | |
89 | 247,200 | 267,600 | 282,900 | 334,200 | |
90 | 247,900 | 268,400 | 283,800 | 335,200 | |
91 | 248,600 | 269,200 | 284,600 | 336,200 | |
92 | 249,200 | 269,900 | 285,400 | 337,200 | |
93 | 249,800 | 270,500 | 286,100 | 338,100 | |
94 | 250,600 | 271,300 | 287,000 | 339,000 | |
95 | 251,400 | 272,100 | 287,900 | 339,900 | |
96 | 252,000 | 272,900 | 288,800 | 340,800 | |
97 | 252,600 | 273,500 | 292,400 | 341,700 | |
98 | 253,100 | 274,400 | 293,400 | 342,700 | |
99 | 253,500 | 275,300 | 294,400 | 343,700 | |
100 | 253,900 | 276,200 | 295,300 | 344,600 | |
101 | 254,600 | 277,100 | 296,000 | 345,500 | |
102 | 255,100 | 278,100 | 296,900 | 346,400 | |
103 | 255,500 | 278,900 | 297,800 | 347,300 | |
104 | 255,800 | 279,800 | 298,600 | 348,100 | |
105 | 256,000 | 280,600 | 301,700 | 348,900 | |
106 | 256,300 | 281,400 | 302,500 | 349,700 | |
107 | 256,700 | 282,200 | 303,200 | 350,500 | |
108 | 257,100 | 282,900 | 303,900 | 351,200 | |
109 | 257,400 | 283,500 | 304,500 | 351,900 | |
110 | 257,800 | 284,300 | 305,200 | 352,700 | |
111 | 258,200 | 285,100 | 305,900 | 353,500 | |
112 | 258,600 | 285,800 | 306,500 | 354,100 | |
113 | 258,900 | 286,500 | 309,600 | 354,800 | |
114 | 259,200 | 287,200 | 310,100 | 355,500 | |
115 | 259,500 | 287,900 | 310,700 | 356,200 | |
116 | 259,700 | 288,700 | 311,300 | 356,900 | |
117 | 259,900 | 289,200 | 313,600 | 357,500 | |
118 | 260,100 | 289,700 | 314,100 | 358,000 | |
119 | 260,400 | 290,100 | 314,600 | 358,500 | |
120 | 260,700 | 290,500 | 315,000 | 359,000 | |
121 | 260,900 | 290,900 | 315,200 | 359,400 | |
122 | 261,100 | 291,300 | 315,500 | 359,900 | |
123 | 261,400 | 291,800 | 315,800 | 360,400 | |
124 | 261,600 | 292,300 | 316,100 | 360,900 | |
125 | 261,900 | 292,600 | 316,400 | 361,300 | |
126 | 262,200 | 293,100 | 316,700 | 361,800 | |
127 | 262,500 | 293,700 | 317,000 | 362,300 | |
128 | 262,700 | 294,200 | 317,300 | 362,800 | |
129 | 262,900 | 294,500 | 317,500 | 363,200 | |
130 | 263,200 | 295,000 | 317,900 | 363,700 | |
131 | 263,400 | 295,500 | 318,200 | 364,200 | |
132 | 263,700 | 295,800 | 318,400 | 364,700 | |
133 | 264,000 | 296,200 | 318,600 | 365,100 | |
134 | 264,200 | 296,700 | 318,900 | 365,600 | |
135 | 264,500 | 297,200 | 319,200 | 366,100 | |
136 | 264,800 | 297,700 | 319,500 | 366,600 | |
137 | 265,000 | 298,000 | 319,700 | 367,000 | |
138 | 265,200 | 298,400 | 320,000 | 367,500 | |
139 | 265,500 | 298,900 | 320,300 | ||
140 | 265,700 | 299,400 | 320,500 | ||
141 | 266,000 | 299,800 | 320,700 | ||
142 | 266,300 | 300,200 | 321,000 | ||
143 | 266,600 | 300,500 | 321,300 | ||
144 | 266,800 | 300,800 | 321,500 | ||
145 | 267,000 | 301,100 | 321,700 | ||
146 | 267,300 | 301,500 | 322,000 | ||
147 | 267,500 | 301,900 | 322,300 | ||
148 | 267,700 | 302,300 | 322,500 | ||
149 | 268,000 | 302,600 | 322,700 | ||
150 | 268,300 | 303,000 | 323,000 | ||
151 | 268,600 | 303,400 | 323,300 | ||
152 | 268,900 | 303,700 | 323,500 | ||
153 | 269,100 | 303,900 | 323,700 | ||
154 | 269,300 | 304,200 | 324,000 | ||
155 | 269,600 | 304,500 | 324,300 | ||
156 | 269,900 | 304,700 | 324,500 | ||
157 | 270,100 | 304,900 | 324,700 | ||
158 | 270,300 | 305,200 | 325,000 | ||
159 | 270,600 | 305,500 | 325,300 | ||
160 | 270,900 | 305,700 | 325,500 | ||
161 | 271,100 | 305,900 | 325,700 | ||
162 | 271,300 | 306,200 | 326,000 | ||
163 | 271,600 | 306,500 | 326,300 | ||
164 | 271,900 | 306,700 | 326,500 | ||
165 | 272,100 | 306,900 | |||
166 | 272,300 | 307,200 | |||
167 | 272,600 | 307,500 | |||
168 | 272,900 | 307,700 | |||
169 | 273,100 | 307,900 | |||
170 | 308,200 | ||||
171 | 308,500 | ||||
172 | 308,700 | ||||
173 | 308,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務 |
2級 | 経験を必要とする業務を行う用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務 |
3級 | 高度の経験を必要とする業務を行う用務員、調理員、技工員、都市整備員及びこれらに類する業務に従事する職務 |
4級 | 現場監督、現場副監督、主任用務員、主任調理員、主任技工員、主任整備員及びこれらに類する業務に従事する職務 |
別表第3(第3条関係)
技能労務職給料表初任給基準表
年齢 | 号給 |
15 | 1級17号 |
16 | 1級19号 |
17 | 1級21号 |
18 | 2級23号 |
19 | 2級25号 |
20 | 2級27号 |
21 | 2級29号 |
22 | 2級31号 |
23 | 2級33号 |
24 | 2級35号 |
25 | 2級37号 |
26 | 2級39号 |
27 | 2級41号 |
28 | 2級43号 |
29 | 2級45号 |
30 | 2級47号 |
31 | 2級49号 |
32 | 2級51号 |
33 | 2級53号 |
34 | 2級55号 |
35 | 2級57号 |
36 | 2級59号 |
37 | 2級61号 |
38 | 2級63号 |
別表第4(第3条関係)
昇格時対応号給表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 1 | 1 |
6 | 6 | 1 | 1 |
7 | 7 | 1 | 1 |
8 | 8 | 1 | 1 |
9 | 9 | 1 | 1 |
10 | 10 | 2 | 1 |
11 | 11 | 3 | 1 |
12 | 12 | 4 | 1 |
13 | 13 | 5 | 1 |
14 | 14 | 6 | 1 |
15 | 15 | 7 | 1 |
16 | 16 | 8 | 1 |
17 | 17 | 9 | 1 |
18 | 18 | 10 | 1 |
19 | 19 | 11 | 1 |
20 | 20 | 12 | 1 |
21 | 21 | 13 | 1 |
22 | 22 | 14 | 1 |
23 | 23 | 15 | 1 |
24 | 24 | 16 | 1 |
25 | 25 | 17 | 1 |
26 | 26 | 18 | 2 |
27 | 27 | 19 | 3 |
28 | 28 | 20 | 4 |
29 | 29 | 21 | 5 |
30 | 30 | 22 | 6 |
31 | 31 | 23 | 7 |
32 | 32 | 24 | 8 |
33 | 33 | 25 | 9 |
34 | 34 | 26 | 10 |
35 | 35 | 27 | 11 |
36 | 36 | 28 | 12 |
37 | 37 | 29 | 13 |
38 | 38 | 30 | 14 |
39 | 39 | 31 | 15 |
40 | 40 | 32 | 16 |
41 | 41 | 33 | 17 |
42 | 42 | 34 | 18 |
43 | 43 | 35 | 19 |
44 | 44 | 36 | 20 |
45 | 45 | 37 | 21 |
46 | 46 | 38 | 22 |
47 | 47 | 39 | 23 |
48 | 48 | 40 | 24 |
49 | 49 | 41 | 25 |
50 | 50 | 42 | 26 |
51 | 51 | 43 | 27 |
52 | 52 | 44 | 28 |
53 | 53 | 45 | 29 |
54 | 54 | 46 | 30 |
55 | 55 | 47 | 31 |
56 | 56 | 48 | 32 |
57 | 57 | 49 | 33 |
58 | 58 | 50 | 34 |
59 | 59 | 51 | 35 |
60 | 60 | 52 | 36 |
61 | 61 | 53 | 37 |
62 | 62 | 54 | 38 |
63 | 63 | 55 | 39 |
64 | 64 | 56 | 40 |
65 | 65 | 57 | 41 |
66 | 66 | 58 | 42 |
67 | 67 | 59 | 43 |
68 | 68 | 60 | 44 |
69 | 69 | 61 | 45 |
70 | 70 | 62 | 46 |
71 | 71 | 63 | 47 |
72 | 72 | 64 | 48 |
73 | 73 | 65 | 49 |
74 | 74 | 66 | 50 |
75 | 75 | 67 | 51 |
76 | 76 | 68 | 52 |
77 | 77 | 69 | 53 |
78 | 78 | 70 | 54 |
79 | 79 | 71 | 55 |
80 | 80 | 72 | 56 |
81 | 81 | 73 | 57 |
82 | 82 | 74 | 58 |
83 | 83 | 75 | 59 |
84 | 84 | 76 | 60 |
85 | 85 | 77 | 61 |
86 | 86 | 78 | 62 |
87 | 87 | 79 | 63 |
88 | 88 | 80 | 64 |
89 | 89 | 81 | 65 |
90 | 90 | 82 | 66 |
91 | 91 | 83 | 67 |
92 | 92 | 84 | 68 |
93 | 93 | 85 | 69 |
94 | 94 | 86 | 70 |
95 | 95 | 87 | 71 |
96 | 96 | 88 | 72 |
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99 | 99 | 90 | 75 |
100 | 100 | 90 | 76 |
101 | 101 | 91 | 77 |
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