○玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例施行規則

昭和44年10月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給方法)

第2条 報酬の支給日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年額による報酬は、毎年3月16日及び9月16日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)の年2回分割支給する。

(2) 月額による報酬は、毎月16日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)にその月分を支給する。

(3) 日額による報酬は、その者の勤務日数に応じその都度支給する。

2 前項の就職が再選でその月の支給が重複となるときは、その月は支給しない。

3 年額による報酬は、その就任の日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月まで支給する。

4 月額による報酬は、その就任の日から、退職した日まで支給する。ただし、死亡した場合は、死亡の日の属する月まで支給する。

5 前2項の場合において、年額を月額に換算する場合は、年額を12分し、月額を日額に換算する場合は、その月の現日数により計算するものとする。

(費用弁償の支給方法)

第3条 費用弁償の支給については、玉野市旅費支給条例(昭和44年玉野市条例第5号)支給の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和61年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月24日規則第1号)

この規則は、平成元年2月4日から施行する。

(平成13年2月28日規則第4号)

この規則は、平成13年3月1日から施行する。

玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例施行規則

昭和44年10月15日 規則第28号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年10月15日 規則第28号
昭和49年1月21日 規則第1号
昭和61年7月23日 規則第21号
平成元年1月24日 規則第1号
平成13年2月28日 規則第4号